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ケアマネジャーの選び方・変え方
要介護認定が出ると、次に決めるのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。毎月のケアプランを作り、サービス事業者を調整し、困りごとの相談に乗る——在宅介護の質は、この人で大きく変わります。
そして意外と知られていない事実がふたつ。ケアマネジャーの利用に自己負担はないこと。そして途中で変えられること。認定までの流れは「要介護認定の申請から結果まで」に譲り、この記事は「選ぶ」と「変える」の実務に絞ります。
①ケアマネジャーは毎月のケアプラン作成とサービス調整を担う介護の伴走者。費用は全額介護保険から支払われ、利用者負担はない ②探すときは地域包括支援センターで居宅介護支援事業所のリストをもらい、対応地域と体制で絞る ③最初の面談で見るのは、説明のわかりやすさ・提案の幅・連絡の取りやすさ・医療との連携・相性の5つ ④合わなければ交代できる。事業所内での担当替えと、事業所ごとの変更の2段階があり、角を立てない言い方がある
ケアマネジャーとは——介護の伴走者で、費用負担はない
ケアマネジャーは、要介護1以上の人のケアプラン(介護サービスの利用計画)を作り、サービス事業者との調整と毎月の状況確認を続ける専門職です。多くは「居宅介護支援事業所」に所属しています。デイサービスの回数を増やす、福祉用具を借りる、施設を考え始める——介護のあらゆる場面で最初に相談する相手になります。
費用は全額が介護保険から支払われ、利用者の自己負担はありません(2026年8月時点)。「無料だから遠慮する」必要も、「頼んだら断れない」義理もない。納得できる人を選び、合わなければ変えてよい——この前提をまず押さえてください。
探し方——リストのもらい方と絞り込み
- 地域包括支援センターに相談する——親の住所地を担当する地域包括支援センターで、地域の居宅介護支援事業所のリストがもらえます。希望(自宅への近さ・医療対応など)を伝えれば、候補の絞り込みも手伝ってくれます
- 2〜3か所に電話して感触を確かめる——新規を受けられるか、担当予定者の経験、緊急時の連絡体制を聞きます。この電話の応対だけでも事業所の姿勢はかなり分かります
- 面談して決める——候補者と本人・家族で面談し、契約します。迷ったら即決しなくてかまいません
選び方——最初の面談で見る5つの軸
| 見る軸 | 確認のしかた |
|---|---|
| 説明のわかりやすさ | 制度や費用を、家族が理解できる言葉で説明してくれるか |
| 提案の幅 | 特定の事業者ばかり勧めず、複数の選択肢と理由を示すか |
| 連絡の取りやすさ | 返答のめやす、夜間・緊急時の体制、遠方の家族への連絡方法 |
| 医療との連携 | 持病がある場合、主治医や訪問看護とのやり取りに慣れているか |
| 本人との相性 | 本人の話を遮らず聞くか。本人が「この人なら」と言えるか |
あわせて、家族側の窓口を一人に決めておくと連絡の行き違いを防げます。きょうだい間の分担の決め方は「兄弟で介護をどう分担する?」で解説しています。
変え方——角を立てない交代の手順
「連絡が遅い」「提案が事務的」「本人が心を開かない」——そう感じたら、我慢を続ける必要はありません。ケアマネジャーの変更は利用者の正当な権利で、違約金などもかかりません。手順は2段階で考えます。
- ①まず事業所内での担当替えを打診——事業所の管理者に「相性の問題で、担当の方の変更をお願いできますか」と伝えます。本人への不満を並べる必要はなく、「相性」を理由にするのが角の立たない定番です
- ②事業所ごと変える——新しい事業所を先に決めてから、現在の事業所に「来月から別の事業所にお願いすることにしました」と伝えます。引き継ぎは事業所間で行われ、ケアプランやサービスは原則そのまま続きます。月の区切りで切り替えると事務がスムーズです
言い出しにくければ、地域包括支援センターに間に入ってもらうこともできます。介護は年単位の長い道のり。合わない伴走者と歩き続けるほうが、本人にも家族にも損失です。
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家族会議合意書をつくるよくある質問(FAQ)
ケアマネジャーに支払うお金は本当にかからないのですか?
かかりません。ケアプランの作成や毎月のモニタリングなど、ケアマネジャー(居宅介護支援)の費用は全額が介護保険から事業所に支払われ、利用者の自己負担はゼロです(2026年8月時点)。だからこそ、遠慮せずに要望を伝え、納得できなければ変更してよい立場だと考えてください。なお、デイサービスなど個々の介護サービス自体には所得に応じた自己負担があります。両者を分けて理解しておくと費用の話がクリアになります。
ケアマネジャーを変えたら、今のデイサービスも変わってしまいますか?
原則、変わりません。ケアマネジャーの交代は「計画を作る人」の交代であって、利用中のデイサービスや訪問介護はそのまま継続できます。ケアプランも新しいケアマネジャーに引き継がれます。逆に、サービス事業者を変えたいときにケアマネジャーまで変える必要もありません。「調整役」と「サービス」は別々に選び直せる——この構造を知っておくと、見直しのハードルが下がります。
本人がケアマネジャーに遠慮して、本音を言えていない気がします。
よくある状況です。本人は「お世話になっているから」と不満を飲み込みがちで、家族が気づいたときには介護拒否のような形で表面化することもあります。対策は2つ。まずモニタリング(毎月の訪問)に家族が同席し、本人が言いにくいことを家族の口から伝えること。次に、家族だけでケアマネジャーと電話で話す機会を作ることです。それでも改善しなければ、相性の問題として担当替えを打診してかまいません。
施設に入所したら、今のケアマネジャーとの関係はどうなりますか?
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入所すると、ケアプランは施設所属のケアマネジャーが担当する仕組みに変わり、在宅のケアマネジャーとの契約は終了します。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など「住まい+在宅サービス」型の場合は、引き続き在宅のケアマネジャーが関わるのが一般的です。施設の種類によって体制が変わるため、入所を検討する段階で確認しておきましょう。
まとめ
ケアマネジャーは自己負担なしで選べて、途中で変えられる介護の伴走者です。探すときは地域包括支援センターでリストをもらい、面談では説明・提案の幅・連絡・医療連携・相性の5軸で確認。合わないと感じたら、まず「相性」を理由に事業所内の担当替え、それでもだめなら事業所ごと変更——サービスはそのまま続きます。遠慮して我慢するのがいちばんの損。家族の方針を1枚にまとめ、対等なパートナーとして付き合ってください。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。