家族の財産を、凍結から守る書類を
いちばん簡単に。
家族信託契約書・遺言書・エンディングノートなど17種類の書式を、ステップに沿って入力するだけ。
右側に完成イメージがリアルタイムで表示され、できあがった書類はそのままPDF保存・印刷できます。
A生前の備え
元気なうちに整えておく契約・意思表示の書類。家族信託や遺言と組み合わせて使います。
B家族信託の付随書類
信託契約書本体とあわせて用意する書類と、組成後の変更に使う書類です。
C信託の運用中
受託者になった方が毎年行う、帳簿・報告・税務の書類です。
D遺言書の付随書類
遺言書とセットで用意すると効力・使い勝手が大きく上がる書類です。
E相続発生後
ご家族が亡くなった後に必要になる書類と手続きです。期限があるものに注意してください。
よくある質問
家族信託・遺言書・資産凍結対策について、よくいただく質問をまとめました。
家族信託契約書は自分で作れますか?
可能です。家族信託契約書は当事者同士の契約書であり、本人が作成できます。ただし実務上は、金融機関で信託口口座を開設するために公正証書化がほぼ必須であり、契約内容の適法性・税務面の確認のため、作成した下書きを司法書士・弁護士等の専門家にチェックしてもらうことを強くおすすめします。
家族信託にかかる費用はいくらですか?
専門家に組成を依頼した場合の相場は、信託財産の評価額の1%前後(最低30〜50万円程度)に加え、公証人手数料が数万円〜十数万円、不動産を信託する場合は登録免許税(土地は評価額の0.3%、建物は0.4%)と司法書士報酬がかかります。zouzokuでは契約書の下書き作成自体は無料でできます。
認知症になってからでも家族信託は契約できますか?
できません。家族信託は契約であるため、委託者本人に判断能力(意思能力)があるうちにしか締結できません。認知症が進行し判断能力が失われた後は、家庭裁判所が関与する法定後見制度を利用することになります。資産凍結対策は、元気なうちに始めることが最も重要です。
家族信託と遺言書はどう違いますか?
家族信託は生前の財産管理(認知症になっても家族が預金や自宅を管理・処分できる仕組み)をカバーし、遺言書は死後の財産の承継先を定めるものです。役割が異なるため、両方を併用するケースが多くあります。信託財産に含めなかった財産の承継には遺言書が必要です。
公正証書にしないと無効ですか?
家族信託契約は私文書でも法律上は有効ですが、金融機関の信託口口座開設には公正証書がほぼ必須のため、実務上は公正証書での作成が標準です。一方、任意後見契約は法律(任意後見契約法3条)により公正証書で作成しなければ無効です。
遺言書はパソコンで作成できますか?
自筆証書遺言の本文は全文自筆が必要ですが、添付する財産目録のみパソコンでの作成が認められています(民法968条2項)。ただし目録の全ページに署名と押印が必要です。zouzokuでは、清書用の下書きと、そのまま印刷して使える財産目録の両方を作成できます。
zouzokuは本当に無料ですか?入力した個人情報は安全ですか?
すべての書式が無料で利用できます。入力内容の取扱い(保存機能を利用した場合の保存先を含む)については、プライバシーポリシーをご確認ください。
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