代襲相続とは|孫・甥姪はどこまで相続する?相続分の計算・相続放棄との関係・戸籍の実務
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合などに、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続人になる制度です(民法887条2項・889条2項)。
「長男が親より先に亡くなっている」「相続人だったはずの弟が他界していて、甥・姪と協議することになった」――こうした場面で必ず登場するのが代襲相続です。範囲(どこまで代襲するか)と、相続放棄との関係は誤解が非常に多いポイント。この記事で正確に整理します。
代襲相続が起きる3つの原因――相続放棄は含まれない
- 代襲相続の原因は①被相続人より先に死亡(同時死亡を含む)②相続欠格 ③廃除の3つに限られます
- 相続放棄は代襲原因ではありません。子が相続放棄をしても、孫が代わりに相続することはなく、その系統は初めから相続人でなかったことになります。「放棄すれば孫に行く」は最も多い誤解です
- 逆に言えば、借金相続を避けるために子が放棄した場合、孫に借金が回る心配はないということです(ただし子全員が放棄すると次順位の親→兄弟姉妹へ相続権が移る点には注意)
どこまで代襲する?――子の系統と兄弟姉妹で決定的に違う
- 子の系統:孫→ひ孫→...と再代襲が続きます。子も孫も先に亡くなっていれば、ひ孫が相続人です
- 兄弟姉妹の系統:代襲は甥・姪の一代限り。甥・姪の子(大甥・大姪)には再代襲しません(民法889条2項は887条3項を準用していないため)
- 配偶者・親(直系尊属)には代襲の概念はありません。配偶者が先に亡くなっていても、その連れ子や兄弟に相続権は生じません
- 養子の子は要注意:養子縁組より前に生まれていた養子の子は、被相続人の直系卑属にあたらず代襲相続できません。縁組後に生まれた子は代襲できます
代襲相続人の相続分――計算例で確認
代襲相続人は、被代襲者(亡くなった子など)が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎ、複数いれば人数で均等に分けます。
- 例①:相続人が配偶者と子2人(長男・二女)、長男が先に死亡し孫2人がいる場合――配偶者1/2、二女1/4、孫はそれぞれ1/8ずつ(長男の1/4を2人で分ける)
- 例②:相続人が兄と亡き弟の子(甥)2人の場合――兄1/2、甥はそれぞれ1/4ずつ
- 遺留分:子を代襲した孫には遺留分があります。一方、兄弟姉妹に遺留分がないため、代襲した甥・姪にも遺留分はありません。遺言で甥姪以外に全財産を渡す設計が有効に機能するのはこのためです
実務への影響①:戸籍が一気に増える
- 代襲相続がある相続では、通常の戸籍一式に加えて被代襲者(先に亡くなった子・兄弟)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。代襲相続人を漏れなく確定するためです
- 2024年開始の広域交付制度を使えば、直系分は最寄りの役所でまとめて取得できます(兄弟姉妹・甥姪の戸籍は対象外)
- 銀行や法務局を複数回る場合は、法定相続情報一覧図を先に1枚作ると戸籍の束の持ち回りが不要になります。代襲相続人は一覧図に「代襲者」と明記します
実務への影響②:協議の当事者が変わる
- 遺産分割協議には代襲相続人全員の参加が必須です。孫や甥・姪を除いた協議書は無効になります
- 代襲相続人が未成年の場合、親(被代襲者の配偶者)は相続人でないため通常はそのまま法定代理人として参加できますが、親自身も相続人になる数次相続のケースでは利益相反となり特別代理人の選任が必要です
- 「先に死亡していた」のか「相続開始後に死亡した」のかで制度がまったく変わります。後者は代襲相続ではなく数次相続で、協議の当事者も書類も異なります。死亡日の前後関係を戸籍で必ず確認してください
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よくある質問(FAQ)
子が相続放棄をしたら、孫が代襲相続しますか?
しません。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子(孫)に相続権は引き継がれません。代襲相続が起きるのは、先に亡くなっていた・欠格・廃除の3つの場合だけです。なお、子の全員が放棄した場合は孫ではなく、次順位(親、いなければ兄弟姉妹)に相続権が移ります。
甥・姪も先に亡くなっています。その子は相続できますか?
できません。兄弟姉妹の系統の代襲は甥・姪の一代限りで、甥・姪の子に再代襲はありません。その系統に相続分は発生せず、他の相続人で分けることになります。
会ったこともない甥・姪と協議しなければなりませんか?
代襲相続人である以上、協議から外すことはできません。連絡先が分からない場合は、戸籍の附票で現住所を調べ、手紙で事情を説明するところから始めます。面識のない相続人が多い協議は長期化しやすいため、必要に応じて専門家の関与をご検討ください。
まとめ
- 代襲相続の原因は死亡・欠格・廃除の3つ。相続放棄では代襲しない
- 子の系統は孫・ひ孫と再代襲あり、兄弟姉妹は甥・姪の一代限り
- 代襲相続人の取り分は被代襲者の相続分を人数で均等割り。甥姪に遺留分はない
- 被代襲者の出生〜死亡の戸籍が追加で必要。一覧図を先に作ると手続きが速い
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
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