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相続発生後

相続手続きの印鑑証明書|必要な場面・枚数・有効期限・取れない人の代替

公開日 2026年9月11日 ・ 更新日 2026年9月11日 ・ 8分で読めます

相続の手続きで必ず求められる相続人全員の印鑑証明書。「何枚要るのか」「有効期限は」「遠方の兄弟にどう頼むか」で止まる家は少なくありません。

必要な場面と不要な場面、枚数、窓口ごとに違う有効期限、取り方、取れない人の代替手段、原本還付を整理します。協議書の作り方全体は「遺産分割協議書の書き方とひな形」をどうぞ。

この記事の要点

①印鑑証明書は実印が本人のものである証明。協議書に実印を押す相続人全員分が、協議書を使う手続き(銀行・相続登記・株式・相続税申告)で求められる ②不要な場面:相続放棄、受取人指定の保険金の請求、法定相続分どおりの登記、遺言執行者による手続き ③有効期限は窓口が決める。法務局と税務署は期限なし、銀行・証券会社は3か月または6か月以内が多い。手続きの直前にまとめて取る ④枚数は「原本が戻らない窓口の数」。法務局は原本還付できる。海外在住者はサイン証明、未成年者は特別代理人、認知症の相続人は成年後見人の印鑑証明書で代替

必要な場面・不要な場面——「協議書を使う手続き」に要る

手続き印鑑証明書誰の分
遺産分割協議書(作成時)必要協議書に実印を押す相続人全員
銀行・証券会社の相続手続き必要相続人全員(協議書提出時)。銀行所定の相続届に全員が実印を押す場合も全員分
相続登記(協議書を添付)必要協議書に押印した相続人全員。不動産を取得する人の分も含む
相続税申告(協議書を添付)必要協議書に押印した相続人全員
相続放棄の申述不要申述人の署名押印は認印で可
受取人指定の生命保険金の請求不要(多くの場合)受取人の本人確認書類で足りる。保険会社により求められることも
法定相続分どおりの相続登記不要協議書がないため。ただし登記後の処分に全員の関与が要る
遺言執行者による手続き不要(相続人分)遺言執行者の印鑑証明書は必要
相続手続きと印鑑証明書の要否(2026年8月時点)。

基本は「協議書を使う手続きには、協議書に実印を押した全員の印鑑証明書が要る」です。

枚数のめやすと、原本還付で使い回す方法

枚数は「原本が戻ってこない窓口の数」で決まります。

  • 銀行・証券会社——1機関につき1通が原則。原本確認後に返却する金融機関も増えているため、「原本還付できるか」を確認する
  • 法務局(相続登記)——1通。原本還付の手続きをすれば登記完了後に返却される
  • 相続税申告——1通。税務署は返却しない

原本還付——法務局には「原本と相違ない」と記載した写しを添付すれば、登記完了後に原本が返されます。戸籍は相続関係説明図を添付すれば還付されます(「相続関係説明図の書き方」)。銀行も同様に、原本を提示して写しを取ってもらう扱いに応じることがあります。手続きの順番を「原本還付できる窓口→返却されない窓口」にすると、取得枚数を減らせます

有効期限——法務局は期限なし、銀行は3〜6か月

有効期限は提出先の窓口がそれぞれ決めています

提出先期限の扱い
法務局(相続登記)協議書に添付する印鑑証明書は期限なし。ただし申請人自身の印鑑証明書が要る一部の申請は3か月以内
銀行・信用金庫発行から3か月以内または6か月以内が多い。金融機関ごとに違う
証券会社3〜6か月以内が多い
相続税申告(税務署)期限なし
保険会社3〜6か月以内が多い(求められる場合)
印鑑証明書の有効期限の扱い(2026年8月時点。各窓口で確認)。

協議がまとまる前に集めると、銀行の期限が切れて取り直しになります。協議書に押印する段階で全員が用意し、1〜2か月のうちに銀行の手続きを済ませるのが効率的です。

取り方・代理取得・取れない人の代替手段

取り方——住民登録している市区町村の窓口で印鑑登録証を提示して取得。1通300円程度。マイナンバーカードがあればコンビニでも取れます。印鑑登録をしていない人は登録から。

代理取得——本人の印鑑登録証を代理人が持参すれば、委任状なしで取得できる市区町村が大半です。登録証がなければ本人でも取れません。

取れない人の代替

  • 海外在住の相続人——日本に住民登録がないと印鑑証明書は取れない。代わりに在外公館で「署名証明(サイン証明)」を取り、協議書に添付する(「海外在住の相続人がいる相続手続き」)
  • 未成年の相続人——15歳未満は印鑑登録できず、親権者が代理するが利益相反があれば特別代理人を選任し、その人の印鑑証明書を使う(「未成年の相続人がいる遺産分割」)
  • 認知症の相続人——成年後見人が代理し、後見人の印鑑証明書を添付する

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よくある質問(FAQ)

印鑑証明書は、故人の分も必要ですか?

不要です。印鑑登録は死亡で抹消されるため取れませんし、求められません。故人は戸籍(除籍)謄本や住民票の除票で特定します。登記上の住所と最後の住所が違う場合は、除票や戸籍の附票でつながりを示します。

銀行に出した印鑑証明書は返してもらえますか?

金融機関によります。原本を確認後にコピーを取って返却する金融機関と、原本を提出させる金融機関があります。窓口で「原本還付できますか」と確認し、返却されるなら1通を複数の銀行で使い回せます。返却されない場合は銀行の数だけ用意します。最近は原本確認後の返却に応じる金融機関が増えていますが、事前に確認するのが確実です。

兄が印鑑証明書を出してくれません。協議書は作れますか?

兄の実印と印鑑証明書がなければ完成しません。出さないのは「合意しない」意思表示と同じです。理由を聞き、財産を開示し、分け方を調整したうえで応じなければ調停を検討します。調停や審判が成立すれば、調書・審判書で手続きが進み、兄の印鑑証明書は不要になります。

コンビニで取った印鑑証明書は、法務局や銀行で使えますか?

使えます。窓口交付と同じ効力があり、法務局・銀行・税務署のいずれでも受け付けられます。マイナンバーカードと暗証番号が必要で、印鑑登録をしていない人は取れません。

まとめ

印鑑証明書は遺産分割協議書に実印を押した相続人全員分が、協議書を使う手続き(銀行・登記・株式・相続税申告)で必要です。相続放棄や受取人指定の保険金には不要。枚数は「原本が戻らない窓口の数」で、法務局は原本還付、銀行は原本確認後の返却に応じることがあるため、順番を工夫すれば減らせます。有効期限は法務局と税務署が期限なし、銀行は3〜6か月以内が多く、協議がまとまってから取るのが原則。海外在住者はサイン証明、未成年者は特別代理人、認知症の相続人は成年後見人の印鑑証明書で代替します。

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。

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