自筆証書遺言の書き方|無効にならない4つのルールと文例・法務局保管制度まで完全ガイド
遺言書には主に、自分で書く自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言があります。このうち自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば費用ゼロで今日から作れる、いちばん身近な遺言です。
ただし、身近な反面、方式のルールが法律で厳格に決まっており、1つでも外すと遺言全体が無効になります。実際、せっかく遺された遺言が「日付が特定できない」「本文をパソコンで打っていた」といった形式的な理由で使えなかった例は少なくありません。
この記事では、①無効にならないための4つのルール、②そのまま応用できるケース別文例、③2019年以降に使いやすくなったポイント(財産目録のパソコン作成・法務局保管制度)を、順に解説します。
自筆証書遺言が有効になる4つのルール(民法968条)
ルール① 全文を自書する
本文は必ず本人の手書きです。パソコン・ワープロ・代筆・音声や動画による遺言は無効です。用紙・筆記具に決まりはありませんが、鉛筆や消えるボールペンは改ざんの疑いを招くため、消えないボールペンか万年筆で書いてください。
ルール② 日付を自書する
「令和〇年〇月〇日」と、日まで特定できるように書きます。「令和〇年〇月吉日」は日付の特定ができず無効とされた判例があります。日付は、複数の遺言が見つかったときに「どれが最新か」を決める基準にもなる重要情報です。
ルール③ 氏名を自書する
戸籍どおりのフルネームで書きます。
ルール④ 押印する
認印でも法律上は有効ですが、本人の意思を明確にするため実印での押印をおすすめします。
追加の重要ルール:遺言書は1人1通です。夫婦連名で1枚に書いた遺言(共同遺言)は無効です(民法975条)。夫婦それぞれが1通ずつ作成してください。また、書き間違えたときの訂正方式(訂正箇所への押印+欄外への付記)も厳格に定められており、訂正が無効になる例が多いため、間違えたら最初から書き直すのが安全です。
2019年以降のルール緩和:財産目録はパソコンでOK
かつては財産の一覧まで全部手書きする必要があり、高齢の方には大きな負担でした。現在は、遺言書に添付する財産目録に限り、パソコンでの作成、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書の添付が認められています。ただし、目録の全ページ(両面なら両面とも)に署名・押印が必要です。
実務的には、「本文は手書き・財産目録は別紙でパソコン作成」の組み合わせが、負担と正確性のバランスが最も良い作り方です。財産目録の具体的な作り方は、別記事「財産目録の書き方とテンプレート」で解説しています。
ケース別・そのまま応用できる文例7選
財産の指定は「相続させる」という文言を使うのが登記実務上の定石です(相続人以外へは「遺贈する」)。
文例① 全財産を妻(配偶者)に
「第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。」
最も検索されるケースです。ただし子がいる場合、子には遺留分(最低限の取り分)があるため、遺留分に相当する金銭の請求を受ける可能性は残ります。付言事項(後述)で理由と気持ちを添えると、紛争予防に効きます。
文例② 不動産を特定の子に
「第1条 遺言者は、下記の不動産を、長男〇〇〇〇に相続させる。 記 所在 〇〇市〇〇町一丁目 地番 〇番〇 地目 宅地 地積 123.45㎡」――不動産は登記事項証明書どおりに特定します(財産目録に記載して「別紙目録第1記載の不動産」と引用する形が便利です)。
文例③ 預貯金を割合で分ける
「第2条 遺言者は、別紙目録第2記載の預貯金を、長女〇〇〇〇に3分の2、二女〇〇〇〇に3分の1の割合で相続させる。」
文例④ 相続人以外(孫・お世話になった人)へ遺贈
「第3条 遺言者は、金100万円を、孫〇〇〇〇(平成〇年〇月〇日生)に遺贈する。」
文例⑤ 遺言執行者の指定
「第4条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男〇〇〇〇を指定する。」――遺言執行者を決めておくと、預金の解約などを執行者が単独で進められ、手続きが格段にスムーズになります。必ず入れてほしい条項です。
文例⑥ 予備的遺言(相続させる相手が先に亡くなった場合)
「第5条 前条の〇〇が遺言者より先に、又は同時に死亡した場合は、同条の財産を△△に相続させる。」
文例⑦ 付言事項(法的効力はないが、いちばん読まれる部分)
「付言 長年連れ添ってくれた妻に感謝しています。自宅を妻に遺すのは、住み慣れた家で安心して暮らしてほしいからです。子どもたちには、どうか母さんを支えてやってください。」――付言事項に法的効力はありませんが、分け方の理由と感謝を伝えることで、遺留分トラブルの抑止に実務上大きな効果があります。
無効・トラブルになるNG例
| NG例 | 何が起きるか |
|---|---|
| 本文をパソコンで作成 | 遺言全体が無効(本文は自書が絶対) |
| 日付が「〇月吉日」 | 日付の特定不能で無効 |
| 夫婦連名の遺言 | 共同遺言として無効 |
| 財産の特定が曖昧(「自宅は長男に」等) | 無効ではないが、登記や解約の現場で手続きが止まる |
| 遺留分を無視した内容 | 無効ではないが、遺留分侵害額請求で紛争化しやすい |
| 訂正方式の誤り | 訂正部分が無効に。書き直しが安全 |
書いた後が大事:保管方法と法務局の保管制度
自筆証書遺言の弱点は、書いた後にあります。自宅保管では、紛失・発見されない・一部の相続人による隠匿や改ざんのリスクがあり、発見後は家庭裁判所の検認という手続きも必要です。
そこでおすすめなのが、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。
- 手数料は1通3,900円。法務局が原本と画像データを保管
- 預ける際に方式(自書・日付・押印等)の外形チェックを受けられる
- 家庭裁判所の検認が不要になり、相続開始後の手続きが早い
- 死亡時に指定した人へ通知が届く仕組み(指定者通知)も利用可能
- 注意:保管制度には用紙の様式ルールあり(A4・余白指定・片面のみ・ページ番号)。内容の有効性まで保証するものではない
申請の手順・必要書類は、当サイトの「法務局の遺言書保管制度ガイド」で図解しています。
公正証書遺言とどちらにすべきか
確実性を最優先するなら公正証書遺言(公証人が作成・無効リスクが極小・手数料は財産額に応じ数万円〜)、費用をかけず今すぐ作るなら自筆証書遺言+法務局保管が現実的な使い分けです。迷う場合、まず自筆証書遺言+保管制度で「空白期間」をなくし、財産や家族関係が複雑なら公正証書に格上げする、という二段構えをおすすめします。遺言は何度でも書き直せます(新しい日付のものが優先されます)。
遺言書の下書きを無料でつくる
いきなり手書きで清書するのは失敗のもとです。当サイトの遺言書 無料作成ツールで、質問に答えながら下書き(この記事の文例に対応)を作り、それを見ながら清書するのが安全です。財産目録ツールで別紙目録もそのまま作成できます(無料でご利用いただけます)。
よくある質問(FAQ)
縦書き・横書き、用紙の指定はありますか?
法律上の指定はなく、便箋でもコピー用紙でも有効です。ただし法務局の保管制度を使う場合はA4・余白などの様式ルールに従ってください。
遺言の内容は家族に知らせるべきですか?
内容まで開示する義務はありませんが、「遺言書がある」こと自体は伝えるか、保管制度の指定者通知を設定しておかないと、発見されないリスクがあります。
認知症になってからでも書けますか?
遺言にも遺言能力(内容を理解し判断する能力)が必要で、判断能力低下後の遺言は無効を争われる典型例です。診断の有無だけで決まりませんが、書けるうちに書くのが大原則です。
書き直したいときはどうすればいいですか?
新しい遺言を作れば、抵触する部分は新しいものが優先されます。混乱を避けるため、古い遺言は撤回条項(「遺言者は本日以前に作成した遺言をすべて撤回する」)を新しい遺言の冒頭に入れたうえで処分するのがきれいです。保管制度利用分は撤回の申請ができます。
まとめ:下書き→手書き清書→法務局保管の3ステップで
- 自書・日付・氏名・押印の4ルールを守れば、遺言は自分で作れる
- 財産目録はパソコン作成OK。本文手書き+目録別紙が最も現実的
- 遺言執行者の指定と付言事項で、遺された家族の負担と紛争リスクを減らせる
- 書いたら法務局の保管制度へ。3,900円で紛失・検認の問題が解決する
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。