暦年贈与とは?110万円非課税の仕組みと7年ルール後も有効な使い方
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除(もらう人ごとに年110万円)を使い、毎年少しずつ財産を渡していく生前贈与の基本形です。1月1日〜12月31日の暦年単位で課税を計算する「暦年課税」の仕組みを利用することから、この名で呼ばれます。
2024年の税制改正で相続財産への持ち戻しが3年から7年に延び、「暦年贈与はもう使えない」と言われることがありますが、これは半分誤解です。持ち戻しの対象になるのは「相続で財産を取得する人」への贈与だけで、孫や子の配偶者への贈与は今もそのまま有効です。この記事では、仕組みと改正の影響、今も有効な使い方、税務署に否認されない正しいやり方を整理します。
①暦年贈与=年110万円の基礎控除を毎年使う生前贈与。10年続ければ子2人に2,200万円を無税で移せる ②7年ルールの持ち戻し対象は「相続や遺贈で財産を取得する人」だけ。孫・子の配偶者への贈与は対象外で今も有効 ③「最初に総額を約束しない」「契約書と振込で記録」「通帳は本人が管理」が否認されない3原則
暦年贈与の仕組み――年110万円の基礎控除
贈与税には、もらう人1人あたり年間110万円の基礎控除があります。この範囲内なら贈与税はゼロ・申告も不要です。基礎控除は毎年リセットされるため、年110万円×10年=1,100万円、子2人なら2,200万円を、税金をかけずに次の世代へ移せる計算になります。
相続税は遺産が多いほど税率が上がる累進課税なので、生前に財産を減らしておくこと自体が相続税対策になります。ここが暦年贈与が「王道の相続税対策」と呼ばれてきた理由です。なお、110万円の壁の正確な数え方(もらう人ごとに合算する等)と110万円を超えた場合の税率は「贈与税はいくらから?110万円の壁」で解説しています。
7年ルールで暦年贈与は終わったのか
2024年1月以降の贈与から、相続人などへの暦年贈与は、贈与者の死亡前7年以内の分が相続財産に持ち戻されて相続税の対象になります(従来は3年。2031年にかけて段階的に7年へ延長中。延長された4年分には総額100万円の控除あり)。直前の駆け込み贈与の節税効果が大きく削られたのは事実で、制度の詳細は「生前贈与の7年ルール」をご覧ください。
しかし、ここで見落とされがちな大原則があります。持ち戻しの対象は「相続または遺贈により財産を取得した人」への贈与だけだということです。相続で何も受け取らない人への贈与は、亡くなる前日の贈与であっても加算されません。
7年ルール後も有効な使い方
- 孫・子の配偶者への贈与に軸足を移す。相続で財産を取得しない孫への贈与は持ち戻しがなく、しかも相続税の課税を1世代分スキップできます。ただし孫を生命保険の受取人にしたり遺言で財産を渡したりすると「取得者」となり対象化する点に注意(FAQ参照)
- 早く始めて長く続ける。持ち戻されるのは死亡前7年分だけです。70代前半までに始めて10年以上続けられれば、7年より前の分はすべて確定的に相続財産から外れます。暦年贈与は「額」より「年数」の勝負になりました
- 相続人への贈与は相続時精算課税と比較する。2024年から精算課税にも年110万円の基礎控除ができ、この枠内は持ち戻しもされないため、高齢の親から子への110万円以内の贈与なら精算課税が有利な場面が増えています。制度の違いは「相続時精算課税制度とは」で比較してください
- 値上がりしそうな財産・収益を生む財産から渡す。贈与後の値上がり益や家賃収入は最初から受贈者のものになり、相続財産の膨張を防げます
否認されない正しいやり方3原則
- 最初に総額を約束しない。「毎年110万円を10年間渡す」と約束すると、総額1,100万円の定期金贈与として初年度に一括課税されるおそれがあります。毎年その年ごとに合意し、金額や時期も機械的に固定しすぎないのが安全です
- 贈与のたびに契約書を作り、振込で渡す。「あげた・もらった」の合意と実行の証拠を残します。ひな形は「贈与契約書のひな形と書き方」をどうぞ。書式ツールなら数分で作れます
- 通帳・印鑑・カードは受贈者本人が管理する。親が子や孫名義の口座に入金して通帳を握ったままだと、贈与不成立の「名義預金」として相続財産に取り込まれます(名義預金の税務)。もらった人が自由に使える状態にして初めて贈与です
たとえば年120万円を贈与して1万円(超過10万円×10%)を申告・納税しておくと、贈与の事実が申告記録として残るため、名義預金の疑いを避けたい家庭で実務的によく使われます。必須のテクニックではありませんが、記録を残す方法のひとつとして知っておくと便利です。
よくある質問(FAQ)
毎年110万円ぴったりを贈与し続けても大丈夫ですか?
毎年その年ごとに合意して実行しているなら問題ありません。危険なのは最初に総額を約束すること(定期金贈与としての一括課税リスク)で、金額の一致そのものが直ちにアウトになるわけではありません。契約書と振込記録で「毎年別個の贈与」であることを示せるようにしておきましょう。
孫への暦年贈与なら、7年ルールの持ち戻しは本当にありませんか?
孫が相続や遺贈で財産を取得しなければ持ち戻しはありません。ただし①生命保険の受取人にしている ②遺言で財産を渡す ③養子縁組している ④親(子)が先に亡くなり代襲相続人になった――この場合は「財産を取得した人」に該当し、死亡前7年分が加算対象になります。孫を受取人にした保険がないか、先に確認してください。
暦年贈与と相続時精算課税は、どちらを選ぶべきですか?
高齢の親から相続人の子へ年110万円以内で渡すなら、持ち戻しのない精算課税の基礎控除が有利な場面が増えています。一方、孫など持ち戻し対象外の相手や、110万円超を長期で渡す設計なら暦年贈与に分があります。一度精算課税を選ぶと、その贈与者からの贈与は二度と暦年課税に戻せません。選択前に「相続時精算課税制度とは」をご確認ください。
年末に贈与するのと年始に贈与するのとで違いはありますか?
基礎控除は暦年ごとに計算するため、12月に110万円・翌1月に110万円と渡せば、短期間で220万円を非課税で移せます。年をまたぐタイミングは覚えておくと便利です。ただし持ち戻し対象の相手への贈与では、死亡前7年分が加算される点は変わりません。
まとめ
- 暦年贈与=年110万円の基礎控除を毎年使う生前贈与の基本形。控除は毎年リセットされる
- 7年ルールの持ち戻し対象は「相続や遺贈で財産を取得する人」だけ。孫・子の配偶者への贈与は今も有効
- 相続人への贈与は、基礎控除内なら持ち戻しのない相続時精算課税との比較が必須になった
- 「総額を約束しない・契約書と振込・本人管理」の3原則で、定期贈与・名義預金の否認を防ぐ
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。