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相続発生後

個人年金保険の契約者・受取人が死亡したら|手続きと相続税評価

公開日 2026年9月11日 ・ 更新日 2026年9月11日 ・ 9分で読めます

親が入っていた個人年金保険はどうなるのか——答えは「受け取り始める前か、受け取っている途中か」で変わります。契約者・被保険者・受取人が誰かで、相続税の計算も違います。

時期と契約形態ごとの扱い、遺族の手続き、「年金受給権の評価」、毎年の年金の所得税を整理します。死亡保険金の請求手続きは「死亡保険金の請求手続き」をどうぞ。

この記事の要点

①受取開始前に被保険者が亡くなると、払込保険料相当の死亡給付金が受取人に。契約者=被保険者なら、みなし相続財産で非課税枠の対象 ②受取中に亡くなると、確定年金なら残りの期間の年金を継続受取人が受け取る(一時金も可)。終身年金は保証期間内なら残りが遺族へ。年金受給権として相続税の対象で非課税枠も使える ③契約者だけが亡くなった場合は契約が続き、相続人が引き継ぐ。解約返戻金相当額が相続財産 ④年金受給権の評価は、解約返戻金・一時金・予定利率計算の最大額。毎年の年金は雑所得で、相続税の対象になった部分は非課税

3つのパターン——受取前・受取中・契約者だけが死亡

亡くなった時期・人遺族が受け取るもの相続税の扱い
受取開始前に被保険者が死亡死亡給付金(払込保険料相当額が多い)契約者=被保険者なら、みなし相続財産。生命保険金の非課税枠の対象
受取中に年金受取人(被保険者)が死亡残りの期間の年金、または一時金。継続受取人(遺族)へ「年金受給権」としてみなし相続財産。非課税枠の対象
契約者だけが死亡(被保険者は別人)契約そのもの。新契約者が引き継ぐ「生命保険契約に関する権利」=解約返戻金相当額が本来の相続財産。非課税枠なし
個人年金保険と死亡の3パターン(2026年8月時点)。

まず保険証券で契約者・被保険者・年金受取人・死亡給付金受取人を確認してください。「契約者=被保険者=年金受取人」で死亡給付金受取人が配偶者や子、という基本形なら、表の1行目か2行目です。

受取前の死亡——死亡給付金と非課税枠

受取開始前に被保険者が亡くなると契約は終了し、払い込んだ保険料に相当する死亡給付金が受取人に支払われます。

契約者と被保険者が同じ(親が自分のために契約)なら、この死亡給付金は「保険料を負担していた人の死亡で受け取る保険金」としてみなし相続財産になり、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えます(「生命保険の相続税非課税枠」)。受取人固有の財産で遺産分割の対象にはならず、受取人が請求します(時効3年)。契約者が子で被保険者が親なら、子の一時所得です。

受取中の死亡——残りの年金を遺族が引き継ぐ

受取中に亡くなった場合、「確定年金」なら残りの期間の年金を継続受取人が受け取ります。継続受取人は証券で指定されているか、指定がなければ相続人です。毎年受け取る形と一時金の形を選べる契約が多く、一時金は合計より少なくなります。「終身年金」は本人の死亡で終了が基本ですが、保証期間が付いていれば残りが遺族に支払われます。

遺族が受け取る「残りの年金を受け取る権利」は、年金受給権として相続税の対象になり、被保険者が保険料を負担していれば非課税枠を使えます。手続きは、継続受取人が死亡診断書の写し・戸籍・本人確認書類を添えて「年金継続受取人の承継」を行います。遅れると支払いが止まるため早めに。

年金受給権の評価と、毎年の年金にかかる所得税

年金受給権の評価は、①解約返戻金、②一時金で受け取れる額、③年金額を予定利率で現在価値に割り引いた額のうち最も多い額です。保険会社に「相続税評価額の計算書」を依頼すれば計算してもらえます。解約返戻金より高くなることが多い点に注意してください。

毎年の年金の所得税——遺族が受け取る年金は雑所得ですが、相続税の対象になった部分には所得税がかかりません。保険会社が運用益部分を分けて計算し、その部分だけが雑所得になります。一時金なら、相続税の対象を超える分が一時所得です。

契約者だけが亡くなった場合——契約は終了せず、相続人が新契約者として引き継ぎます。この権利は解約返戻金相当額で評価される本来の相続財産で、遺産分割の対象、非課税枠なし。誰が引き継ぐかを協議で決め、契約者変更をします。財産目録には証券の内容と解約返戻金相当額を記載してください。

個人年金保険を、財産目録に正しく載せる——契約者・被保険者・受取人と、死亡給付金か年金受給権か解約返戻金かの区別を書き出せば、相続税の申告と遺産分割の準備が進みます。財産目録の下書きを画面のステップに沿って無料でつくれます。

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よくある質問(FAQ)

父が受取中の個人年金、残り8年分を一時金でもらうべきですか?年金のままがよいですか?

年金のまま受け取るほうが合計は多く、一時金は割り引かれます。相続税の評価はどちらでも同じ計算で、所得税は年金なら運用益部分に雑所得、一時金なら一時所得として課税されます。まとまった資金が要る事情があれば一時金も合理的です。両方の受取額と評価額を出してもらい、税理士と相談して決めてください。

個人年金保険は遺産分割の対象になりますか?

死亡給付金と年金受給権は受取人固有の財産として遺産分割の対象外です(相続税には含まれます)。契約者だけが亡くなった場合の「契約を引き継ぐ権利」は本来の相続財産で、遺産分割の対象です。受取人が明らかに偏り不公平が著しい場合、特別受益に準じた扱いを主張される可能性は生命保険と同様にあります。

母が受取人の個人年金の契約者が父で、父が亡くなりました。

父の死亡で契約は終わらず、母(または他の相続人)が契約者を引き継ぎます。この権利は解約返戻金相当額で評価される相続財産で、遺産分割の対象です。母が契約者になれば以後の年金は母の雑所得です。父が負担した保険料に対応する部分は贈与税の対象になる可能性があるため、保険会社と税理士に確認してください。

個人年金保険を財産目録にどう書けばよいですか?

保険会社名・証券番号・契約者・被保険者・受取人・年金の種類と期間・受取開始日を記載し、受取前か受取中かを書きます。評価額は、受取前なら死亡給付金の額、受取中なら年金受給権の評価額、契約者だけの死亡なら解約返戻金相当額。保険会社に「相続手続き用の証明書」を依頼すると必要な数字がまとまって届きます。

まとめ

個人年金保険の扱いは、受取前の死亡なら払込保険料相当の死亡給付金、受取中の死亡なら残りの年金(または一時金)を継続受取人が引き継ぎ、どちらも受取人固有の財産としてみなし相続財産・非課税枠の対象です。契約者だけが亡くなった場合は契約自体が相続財産で、解約返戻金相当額で評価され遺産分割の対象になります。年金受給権の評価は解約返戻金・一時金・予定利率計算の最大額で、解約返戻金より高いことが多い。毎年の年金は運用益部分だけが雑所得です。保険証券で4つの当事者を確認し、保険会社に評価額の計算書を依頼してください。

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

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ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供であり、法律・税務・宗教慣習の個別助言を行うものではありません。費用や給付・取り扱いは地域・保険者・事業者により異なり、変更されることがあります。実行にあたっては各窓口や専門家にご確認ください。(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)