公正証書遺言の費用はいくら?手数料の早見表・計算例・自筆証書遺言との費用比較
公正証書遺言の費用は、「よくわからないが高そう」と思われがちです。実際には公証人の手数料は法令(公証人手数料令)で全国一律に決まっており、財産額がわかれば誰でも事前に概算できます。
先に目安をお伝えすると、財産3,000万円を配偶者と子1人に相続させる標準的なケースで、公証人手数料は5万円前後です。数十万円かかるとすれば、それは公証人手数料ではなく、作成支援を依頼した専門家の報酬が含まれています。この区別がつくだけで、見積もりの見え方が変わります。
この記事では、手数料の計算のしくみ、早見表、ケース別の計算例、そして自筆証書遺言との費用比較まで解説します。
費用の構造:3つの合計で決まる
- ① 公証人手数料:財産額に応じた法定の手数料(下記早見表)
- ② 加算・付随費用:遺言加算、用紙代、出張時の日当・加算など
- ③ 実費・専門家報酬:戸籍等の取得費、証人の謝礼、文案作成を専門家に頼む場合の報酬
公証人手数料の早見表と計算ルール
手数料は、遺言の目的となる財産の価額(目的価額)に応じて次のとおり定められています。
| 目的価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円超〜3億円以下 | 43,000円+5,000万円ごとに13,000円 |
ここで最重要の計算ルールがあります。手数料は遺言全体の財産額ではなく、財産を受け取る人ごとに目的価額を算定し、それぞれの手数料を合算します。さらに、遺言全体の財産が1億円以下の場合は遺言加算として11,000円が加わります。
計算例① 財産3,000万円を「妻に2,000万円・長男に1,000万円」
- 妻の分:2,000万円 → 23,000円
- 長男の分:1,000万円 → 17,000円
- 遺言加算:11,000円(全体1億円以下)
- 合計:51,000円(+用紙代数千円)
計算例② 財産5,000万円を「妻にすべて」
- 妻の分:5,000万円 → 29,000円
- 遺言加算:11,000円 → 合計 40,000円(+用紙代)
同じ財産額でも、受け取る人数が多いほど手数料は増える構造です。とはいえ、その差は数千円〜1万円台であり、手数料を理由に分け方を変えるのは本末転倒です。分け方は想いを優先してください。
そのほかの加算
- 公証人の出張(病院・自宅・施設):手数料が5割加算+日当(半日1万円・1日2万円)+交通費
- 証人2名の謝礼:親族・受遺者は証人になれないため、知人に頼めない場合は公証役場に紹介を依頼(1人5,000円〜1万円程度が目安)
- 専門家(司法書士・行政書士・弁護士)に文案作成〜立会いまで支援を依頼:報酬相場は10〜20万円程度
必要書類と作成の流れ
- 必要書類を集める:遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本(相続人との続柄がわかるもの)、受遺者の住民票、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金のメモ等
- 文案を用意して公証役場へ相談(無料):財産目録と「誰に何を」のメモがあれば、公証人が文案を整えてくれます
- 公証人と文案・日程を調整(通常2〜4週間程度)
- 作成当日:証人2名の立会いのもと、遺言者が内容を確認し署名押印。原本は公証役場が保管、正本・謄本を受け取る
文案の持ち込みは費用圧縮の王道です。当サイトの遺言書 無料作成ツールで下書きと財産目録を作って持参すれば、専門家の文案作成支援(10〜20万円)を省略し、公証人手数料+実費だけで作成できる可能性が高まります。
自筆証書遺言との費用・特徴比較
| 項目 | 自筆証書遺言+法務局保管 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 費用 | 3,900円(保管手数料のみ) | 手数料4〜6万円前後+実費(3,000万円クラス) |
| 作成の手間 | 自書が必要(目録はPC可) | 手書き不要。公証人が作成 |
| 無効リスク | 方式・内容のミスが起こり得る(保管時の外形チェックはあり) | 極めて低い |
| 検認 | 不要(保管制度利用時) | 不要 |
| 向く人 | 費用を抑えたい/内容がシンプル | 財産・家族関係が複雑/確実性最優先/自書が困難 |
①相続人の仲に不安がある、②財産が多い・複雑、③病気等で自書が難しい、のどれかに当てはまるなら、数万円の手数料で確実性を買う公正証書遺言をおすすめします。まず自筆で作って空白期間をなくし、後から公正証書に格上げする二段構えも有効です(遺言は何度でも作り直せます)。
公証役場に持ち込める下書きを、無料でつくる
遺言書 無料作成ツールで下書きを、財産目録ツールで目録を作れば、公証役場へそのまま持ち込める資料が揃います(登録不要・無料)。
よくある質問(FAQ)
相談だけでも費用はかかりますか?
公証役場への相談は無料です。予約して財産のメモを持参すれば、手数料の見積もりも出してもらえます。
手数料は誰がいつ払いますか?
遺言者本人が、作成当日に現金等で支払うのが一般的です(支払方法は役場に確認を)。
内容を書き換えたら、また同じ費用がかかりますか?
作り直し(新たな遺言の作成)には改めて手数料がかかります。軽微な変更なら、変更部分に応じた手数料で済む場合もあるため公証役場に相談してください。頻繁な変更が見込まれる方は、まず自筆証書遺言で運用する選択もあります。
祭祀承継者の指定や付言にも手数料はかかりますか?
お墓の承継者指定など財産以外の事項には別途の手数料(11,000円)がかかる場合があります。付言(メッセージ)自体には通常かかりません。詳細は公証役場へ。
まとめ
- 公証人手数料は法定・全国一律。財産3,000万円クラスなら5万円前後+実費が目安
- 計算は「受け取る人ごと」に算定して合算+遺言加算11,000円
- 数十万円の見積もりは専門家報酬込み。文案を自分で用意すれば圧縮できる
- シンプルな内容なら自筆+法務局保管(3,900円)、複雑・確実性重視なら公正証書
あわせて読みたい
この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。