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遺産分割協議書の割印・契印の押し方|位置・使う印鑑・製本テープの場合まで図解
結論から。契印(けいいん)は「ページの綴じ目」に、割印(わりいん)は「複数の通どうしの間」に押す印です。どちらも協議書に署名したときと同じ実印を使います。契印は差し替え防止、割印は「同じ内容の書類である」ことの証明で、役割が違います。
押印は協議書づくりの最終工程。ここで作法を間違えると、法務局や銀行で差し戻され、相続人全員からもう一度印をもらい直すことになりかねません。この記事は、押す場所・使う印鑑・製本テープの場合・失敗の対処だけを図解でコンパクトに解説します。
契印と割印の違い(30秒で理解)
- 契印=1通の中の「ページとページ」をつなぐ印。途中のページの抜き取り・差し替えを防ぎます
- 割印=「複数の通」をつなぐ印。相続人の人数分作った協議書が同一内容であることを示します
- どちらも協議書の署名押印に使った実印と同じ印鑑で押します。認印や別の印鑑を使うと意味がありません
契印の押し方:綴じ方で位置が変わる
- ホチキス留めの場合:全ページを見開き、すべての見開きの綴じ目に、相続人全員がまたがるように押します。ページ数×人数分の押印が必要です
- 製本テープ(袋とじ)の場合:表紙側または裏表紙側の、テープと本紙にまたがる位置に各1か所(全員分)で足ります。ページが多い協議書は製本テープが圧倒的に楽です
- テープの上だけ、本紙の上だけに押しても契印になりません。必ず境目をまたぐこと
割印の押し方:通数分を少しずらして
- 相続人の人数分(例:3通)作成したら、全通を少しずらして重ね、全部の書面にまたがるように相続人全員が押します
- 印影が各通に一部ずつ残ればOK。きれいに全員分そろえる必要はありますが、印影の分かれ方に決まった形はありません
- 割印は法的な義務ではなく、なくても協議書は有効です。ただし後日「自分の持っている協議書と内容が違う」という争いを防ぐ保険として、複数通作るなら押すのが実務の標準です
失敗したとき・よくある不備
- かすれた・欠けた:失敗した印影はそのままにして、すぐ隣に押し直すのが正解。二重に重ね押しすると判読不能になります
- 捨印はおすすめしません。訂正権限を白紙委任するのと同じで、悪用リスクがあります。訂正が出たら、訂正箇所に全員の訂正印(実印)を押す原則どおりに
- 協議書が2枚以上なのに契印がない――無効ではありませんが、法務局・銀行によっては差し替えリスクを理由に受け付けない、または全員の再押印を求められることがあります。最初から押しておくのが結局早道です
よくある質問(FAQ)
契印や割印がない協議書は無効ですか?
無効ではありません。協議書の効力は相続人全員の合意と署名・実印押印+印鑑証明書で成立します。ただし契印がないとページの差し替えを疑われた場合に反証が難しく、提出先で追完を求められる実務リスクがあります。作成時に押しておくのが安全です。
相続人が遠方で、1通を郵送で回して押印しています。契印はどうすれば?
郵送の持ち回り方式でも、各相続人が署名押印の際に自分の契印もあわせて押して次の人へ送ります。全員の手元を一巡すれば完成です。時間がかかる場合は、同一内容の協議書を人数分同時に送り、各自が全通に押印する方法(このとき割印が活きます)もあります。
ページ数が多くて契印が大変です。楽にする方法は?
製本テープで袋とじにすれば、契印は1人1か所(または表裏2か所)で済みます。10ページを超えるような協議書(財産が多い、数次相続など)では製本が事実上の標準です。100円ショップの製本テープで問題ありません。
まとめ
- 契印はページの綴じ目、割印は複数通の間。どちらも協議書と同じ実印で
- ホチキスなら全見開きに全員分、製本テープなら帯と本紙にまたがって1か所ずつ
- 割印は義務ではないが、複数通作るなら押すのが実務標準
- 失敗は隣に押し直し。捨印は使わない。迷ったら製本テープが最も楽で安全
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。
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