教育資金一括贈与の非課税|使い残しの課税と都度贈与との比較
「孫の学費を出してあげたい」——祖父母の願いを後押しする制度が、教育資金の一括贈与の非課税です。金融機関に専用口座を作って一括で預ければ、1,500万円まで贈与税がかかりません。
ただし、この制度は「便利だが縛りが多い」制度です。使い残せば課税、贈与者が途中で亡くなれば相続財産に戻る、領収書の提出が続く。しかも教育費を必要なときにその都度出す「都度贈与」は、もともと非課税です。この記事では、制度の仕組みと落とし穴を整理し、都度贈与との使い分けを考えます。贈与税の基本は「贈与税はいくらから?」をどうぞ。
①教育資金の一括贈与は、30歳未満の子や孫に専用口座を通じて教育資金を一括贈与すると1,500万円(学校以外は500万円)まで非課税になる制度。適用期限は延長を繰り返してきたため最新情報を要確認 ②領収書を金融機関に提出して払い出す仕組み。30歳時点の残額には贈与税(在学中などは延長あり) ③贈与者が亡くなると残額は原則相続財産に加算(受贈者が23歳未満・在学中などの例外あり)。孫なら2割加算も ④必要な都度出す「都度贈与」はもともと非課税で縛りがない。一括で確保したい事情がある場合だけ制度を使う
制度の仕組み——1,500万円・専用口座・領収書
教育資金の一括贈与の非課税は、祖父母や親が30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与するときの特例です。信託銀行や銀行に「教育資金口座」を開いて預け入れると、1,500万円まで贈与税がかからず、うち学校以外(塾・習い事・留学の渡航費など)に使える分は500万円までと定められています。
受贈者は学費などを払うたびに領収書を金融機関に提出して払い出します。制度には適用期限があり、数年ごとに延長されてきました。契約前に金融機関と国税庁の案内で最新の期限と条件を確認してください。受贈者の前年の所得が1,000万円を超えると使えません。
使い残しの課税——30歳で残った分に贈与税
この制度の第一の縛りは使い切れなかった場合の課税です。受贈者が30歳になった時点で口座に残高があると、その残額はその年に贈与を受けたものとして贈与税(特例税率ではなく一般税率)がかかります。30歳時点で在学中や教育訓練を受けている場合は、40歳まで延長されます。
1,500万円を預けて学費が900万円で済めば、600万円の残額に贈与税がかかります。進学先の変更や留学の取りやめで残額は出やすく、「余ったら他に使えばいい」は通用しません。金額は「確実に教育に使う見込みの額」にとどめ、上限いっぱい預けないのが鉄則です。
贈与者が亡くなったら——残額は相続財産に戻る
第二の縛りは、贈与者が亡くなったときの扱いです。贈与者が死亡した時点で口座に残額があると、原則としてその残額は贈与者の相続財産に加算され、相続税の対象になります。相続税を減らすつもりの贈与が、結果として戻ってくる形です。
- 加算されない例外——受贈者が23歳未満、学校に在学中、教育訓練給付の対象講座を受講中のいずれか。ただし贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合は、例外なく加算
- 孫は2割加算——加算された残額を孫が取得したとみなされるため、相続税の2割加算の対象(「相続税の2割加算」)
- いつの贈与かで扱いが違う——改正で加算のルールは何度か変わっており、契約時期で適用が異なる
高齢の祖父母が幼い孫に贈与する典型では、死亡時に残額があることは珍しくなく、23歳未満の例外に当たるかで結果が分かれます。契約時に確認してください。
「都度贈与」との比較——多くの家はこちらで足りる
| 比べる点 | 一括贈与の非課税 | 都度贈与 |
|---|---|---|
| 非課税の根拠 | 特例(専用口座・領収書が条件) | 扶養義務者間の「通常必要な」教育費はもともと非課税 |
| 金額 | 1,500万円まで一括 | 上限なし。ただし必要なときに必要な額を、学校などへ直接または本人へ |
| 手間 | 口座開設・領収書提出・金融機関の管理 | なし。振込記録を残す程度 |
| 使い残し | 30歳時点の残額に贈与税 | 残らない(必要額しか渡さない) |
| 贈与者の死亡 | 残額が相続財産に加算(例外あり) | 渡した分は相続財産から出ている |
| 向く場面 | 贈与者が高齢で、将来分をまとめて確保したい | ほとんどの家 |
都度贈与の注意点は「必要なときに・必要な額を・教育に使う」が揃うこと。まとめて先に渡して貯金に回ると、通常の贈与として課税されます。一括贈与の非課税は「まとめて渡したいが都度贈与では課税される」場面を埋める制度——贈与者が高齢で先が見通せない、口座を分けて確実に教育に使わせたい、という事情があるときに選ぶものです。まとまった額を教育以外も含めて渡すなら、暦年贈与や相続時精算課税を使った通常の贈与を、贈与契約書を作って行うほうが縛りがありません(「暦年贈与とは」)。
都度渡すにも、まとめて渡すにも、記録が要ります——贈与の事実と目的を残す贈与契約書の下書きを、画面のステップに沿って無料でつくれます。
贈与契約書をつくるよくある質問(FAQ)
祖父母が学費を学校に直接振り込んでいます。これは贈与税がかかりますか?
かかりません。祖父母は孫の扶養義務者にあたり、教育費として通常必要な金額を必要な都度負担することは贈与税の対象外です。学校に直接振り込む形が最も安全です。孫の口座にまとめて振り込むと、使い切らずに貯金に回った分が通常の贈与とみなされる可能性があります。振込の記録と学校の請求書を保管しておけば説明できます。
一括贈与の口座から、塾や習い事の費用は出せますか?
出せます。ただし学校等以外への支払いは500万円までの枠で、1,500万円の内数です。対象は塾・予備校・スポーツや音楽の教室・通学定期代・留学の渡航費などで、領収書に受贈者の名前と使途が要ります。また、受贈者が23歳以上になると、学校以外の費用は原則対象外(教育訓練給付の講座などを除く)になります。習い事の費用が中心なら、都度贈与のほうが縛りなく渡せます。
贈与者である祖父が認知症になりました。口座はどうなりますか?
教育資金口座はすでに贈与が完了しているため、祖父が認知症になっても孫は口座から教育費を払い出せます。これが都度贈与にはない一括贈与の利点です。都度贈与は贈与者がその都度判断して渡すため、認知症で判断能力を失うと続けられません。贈与者が高齢で将来の教育費を確実に出したい場合は、一括贈与の非課税か、家族信託で教育費の給付を設計する方法が選択肢になります。
複数の孫に贈与したい。一人あたり1,500万円ですか?
そうです。非課税枠は受贈者一人につき1,500万円で、贈与者側に人数の制限はなく、孫3人なら合計4,500万円まで非課税で移せます。ただし残額の課税や死亡時の加算は孫ごとに生じます。また孫の間で贈与額に差をつけると、子(孫の親)の間の不公平感につながることがあります。誰にいくら渡したかを記録し、遺言や家族の話し合いで全体の公平を考えてください。
まとめ
教育資金の一括贈与は専用口座を通じて1,500万円まで非課税にできる制度ですが、30歳時点の使い残しに贈与税、贈与者の死亡時には残額が相続財産に加算(23歳未満などの例外あり)という二つの縛りがあります。一方、必要な都度・必要な額を教育に使う「都度贈与」はもともと非課税で、ほとんどの家はこちらで足ります。制度を使うのは、贈与者が高齢で将来分を確保したい、認知症に備えたいという事情があるとき。どちらでも、渡した記録を残すことが共通の基本です。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。