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生前の備え

障害のある子の「親なきあと」に備える|家族信託・特定贈与信託・成年後見をどう組み合わせるか

公開日 2026年8月18日 ・ 更新日 2026年8月18日 ・ 7分で読めます

障害のある子を持つ親御さんにとって、「自分たちが動けなくなった後、この子の生活とお金は誰が守るのか」——いわゆる親なきあと問題は、終活の中で最も切実なテーマです。

大切な視点を最初に共有します。親なきあと対策の本質は「お金をいくら残すか」ではなく「残したお金を、誰が管理し、どうやって子の生活に届け続けるか」という仕組みづくりです。障害の内容によっては、子自身が預金を管理したり相続手続きに参加したりすることが難しいからです。この記事では、その仕組みの道具箱——家族信託(福祉型)・特定贈与信託・成年後見・遺言・扶養共済——の役割分担と組み合わせ方を解説します。

なぜ「お金を残す」だけでは足りないのか

  • 子に多額の預金を相続させても、子自身が判断能力の面で預金の管理・払い出しができない場合、その口座は事実上凍結状態になります。結局、成年後見人を選任しないと動かせない——という事態が典型です
  • 親の相続の場面でも問題が起きます。判断能力が不十分な子は遺産分割協議に参加できず、協議のためだけに成年後見人が必要になります(構図は相続人が認知症のときと同じ)。遺言があれば協議自体を不要にできる——これが第一の備えです
  • さらに「生活面の見守り・手続き」は財産管理と別問題です。お金の器(信託・共済)と、身上保護の担い手(後見・きょうだい・福祉サービス)を分けて設計するのが親なきあと対策の骨格になります

道具箱①:家族信託(福祉型信託)——設計の自由度が最大

親なきあとの道具箱 ― 信託・後見・共済・遺言の役割分担を示す図解
図:親なきあとの道具箱 ― 信託・後見・共済・遺言の役割分担
  • 親が委託者となり、信頼できる家族(子のきょうだい・甥姪など)を受託者にして財産を信託。当初の受益者は親自身とし、親の死亡後に障害のある子が第二受益者になる設計(遺言代用型)が基本形です
  • この形なら、親の生前は親のために(認知症対策を兼ねる)、死後は子のために、毎月の生活費を受託者が定期的に給付する「親の仕送りの続き」を仕組み化できます。子に大金を一括で渡さないため、悪質商法などから守る効果もあります
  • 税務上の注意:当初から子を受益者にすると信託設定時に贈与税(みなし贈与)がかかります信託と贈与税)。また親の死亡で子が受益権を取得する時は相続税の対象です。受託者を監督する信託監督人・受益者代理人信託監督人・受益者代理人)を、意思表示が難しい子のために置くことはほぼ必須の設計です
  • 限界も正直に:受託者を担える家族がいない場合は使いにくい/受託者には長期の負担がかかる/身上保護(施設契約・医療同意まわり)は信託ではカバーできない——後見との併用を検討します

道具箱②:特定贈与信託——非課税で「お金の器」をつくる

  • 特定贈与信託は、特定障害者の生活の安定のために、親などが信託銀行等に金銭等を信託する制度で、特別障害者は6,000万円まで、それ以外の特定障害者(中軽度の知的障害者・障害等級2級3級の精神障害者等)は3,000万円まで贈与税が非課税になります
  • 信託銀行が受託者となり、子の生活費・医療費として定期的に金銭を交付します。親の死後も銀行が管理を続けるため、「受託者を頼める家族がいない」ケースの有力な選択肢です
  • 留意点:原則中途解約できない/信託報酬がかかる/使途は生活費・医療費等に限定され柔軟性は家族信託に劣る——家族信託と特定贈与信託の併用(生活の基礎は銀行、柔軟対応は家族)という設計もあります

道具箱③:成年後見・その他の制度

  • 成年後見(法定後見)は、財産管理に加えて施設入所契約などの身上保護を法的にカバーできる唯一の制度です。一方で、報酬が継続的にかかる・柔軟な財産活用が難しい・一度始めるとやめられない(成年後見をやめたい)という性質があるため、「信託でお金の流れを作り、身上保護が必要になった段階で後見を追加する」という時間差の併用が現実的な設計です
  • 心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済):親が掛金を払い、親の死後に子へ終身で月2万円(2口で4万円)の年金が支払われる公的制度。掛金は所得控除の対象で、受け取る年金も非課税。金額は大きくありませんが、確実な生活費のベースとして優秀です
  • 日常のお金の管理は、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業(通帳預かり・払い出し支援)も併用できます。グループホーム等の住まいの確保・障害年金の受給確認も、お金の設計と同時に進めてください

遺言ときょうだいへの配慮——争いと負担を残さない

  • 遺言(自筆証書遺言の書き方)は全ケースで必須です。①協議不要にして子の後見人選任を避ける ②障害のある子に多めに残す場合の分け方を明確にする——この2つの役割があります
  • 「全財産を障害のある子に」は、きょうだいの遺留分(遺留分とは)を侵害し、将来その子を支えるはずのきょうだいとの関係を壊しかねません。遺留分に配慮した配分+付言事項で理由と感謝を伝えるのが定石です
  • きょうだいを受託者・後見人候補にする場合は、本人の同意と、報酬・負担の設計(信託報酬の定め等)を必ずセットに。「きょうだいだから無償で当然」という前提は長続きしません。親の希望や子の生活情報(医療・こだわり・支援者の連絡先)はエンディングノート(エンディングノートの書き方)やサポートファイルに文字で残すことが、引き継ぐ人への最大の贈り物になります
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よくある質問(FAQ)

何歳ごろから・何から始めればいいですか?

理想は親が60代のうち、遅くとも「自分たちの認知症リスク」が現実味を帯びる前です。順番は、①子の障害年金・手帳・受けられる支援の棚卸し ②親の財産目録づくり ③遺言の作成(最優先・ここまでで最低限の守りが完成)④信託・共済など仕組みの設計、の4段階。特に家族信託は親の判断能力があるうちしか組めないため、「いつか」ではなく期限のある課題として捉えてください。

頼れる家族が誰もいません。それでも仕組みは作れますか?

作れます。財産管理は特定贈与信託(信託銀行)+遺言(遺言執行者を専門家に指定)、身上保護は法定後見(専門職または法人後見)、日常支援は日常生活自立支援事業や相談支援専門員——と、家族の代わりを制度と専門職で組み上げる形です。費用はかかりますが、担い手が明確になる安心は大きい。地域の基幹相談支援センターや「親なきあと」相談室に早めにつながっておくことも重要です。

障害のある子自身にも遺言を書かせるべきと聞きました。

検討価値があります。子が亡くなったとき(二次相続)、子に配偶者や子がいなければ財産はきょうだい等に流れますが、意思能力の程度によっては遺言が書けず、望まない相手に渡ったり国庫に帰属したりします。遺言能力があるうちに公正証書遺言を作る、または家族信託の契約で「子の死亡後の残余財産の帰属先」(お世話になった施設への寄付等)まで指定しておく——信託のこの機能(受益者連続・帰属権利者指定)は遺言では実現しにくい強みです。

まとめ

  • 親なきあと対策=金額ではなく「管理して届ける仕組み」。お金の器と身上保護を分けて設計
  • 基本形は遺言(必須)+家族信託(柔軟な仕送りの仕組み)or特定贈与信託(非課税6,000万・銀行管理)
  • 身上保護は後見で補完。扶養共済の終身月2万円は生活費のベースに
  • きょうだいの遺留分と負担への配慮、生活情報の文書化までが親の仕事

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

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