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生前の備え

ペット信託とは?自分に何かあった後の愛犬・愛猫を守る仕組み|費用・負担付遺贈との違い・作り方

公開日 2026年8月16日 ・ 更新日 2026年8月16日 ・ 9分で読めます

「自分が先に倒れたら、この子はどうなるのか」――ペットと暮らす方、特におひとりさまや高齢の飼い主にとって、これは相続より切実な問いかもしれません。法律上、ペットは「物」として扱われ、財産を直接相続させることはできません。「愛犬に1,000万円を遺す」という遺言は日本では機能しないのです。

現実的な答えは2つあります。ペット信託:飼育費用のお金を信託して、世話をしてくれる人に確実に届く仕組みを作る。②負担付遺贈:「世話をすることを条件に財産を遺贈する」遺言。結論を先に言うと、入院や認知症など「死ぬ前」のリスクにも備えられ、お金の使い道をチェックできるのがペット信託の強みで、シンプルさなら負担付遺贈です。仕組みから順に解説します。

ペット信託の仕組み

ペット信託の仕組み。飼い主が飼育費用の金銭を信託し、受託者が管理して新しい飼い主(飼育者)に飼育費を支払う流れと信託監督人によるチェック
図:ペット信託 ― 飼育費とお世話を確保する仕組み。負担付遺贈と違い、入院や認知症など生前から発動できます。
  • 飼い主(委託者)が飼育費用にあてる金銭を信託し、受託者が管理。実際に世話をする飼育者(新しい飼い主)に、飼育費を定期的に支払います(受託者と飼育者は同一人物でも別人でも可)
  • 発動のタイミングを「死亡時」だけでなく「入院・施設入所・判断能力低下時」からと設計できるのが最大の特長。ペットのリスクは飼い主の死より先に来ることが多いからです
  • 信託監督人を置き、ちゃんと飼育されているか・お金が正しく使われているかをチェックする設計が強く推奨されます(獣医師・動物愛護団体・信頼できる親族など)

負担付遺贈との比較

項目ペット信託負担付遺贈(遺言)
発動生前(入院・認知症)から設計可死亡後のみ
お金の管理受託者が分割払い+監督人のチェック可一括で渡し切り(使途のチェックが弱い)
世話の不履行契約に基づき是正・飼育者の変更を設計可相続人からの催告→遺言取消しの請求(ハードル高)
手間・費用契約設計が必要(数万〜数十万円)遺言1通で完結(低コスト)
向くケースおひとりさま/確実性重視/長寿のペット確実な引受け手が身内にいる/シンプル志向
信託が本領を発揮するのは、引受け手が身内以外/自分の入院リスクが高い/金額が大きいケースです。

折衷案もあります:遺言+付言+エンディングノートで「引受け手・かかりつけ医・食事や持病の情報」を残し、飼育費相当の金銭を引受け手に相続・遺贈する形です。身内に確実な引受け手がいるなら、これで足りるご家庭も多いです。

設計で決めるべき3つのこと

  1. 誰が世話をするか(飼育者)本人の事前承諾が絶対条件です。候補がいない場合は、老犬・老猫ホームや保護団体との飼育契約を組み込む方法もあります(受入条件・費用を生前に確認)。
  2. いくら信託するか:月々の飼育費(食費・医療・トリミング等)×平均余命+医療予備費で見積もります。例:月2万円×10年+予備50万円=約290万円。多すぎる信託は相続人の遺留分との摩擦になるため、根拠のある金額にしてください。
  3. ペットが亡くなった後の残金の行き先:飼育者への謝礼として渡す/相続人に戻す/保護団体へ寄付、を契約に明記します。ここを決めていない設計は紛争の元です。

作り方と費用の目安

  • 流れ:飼育者の内諾→飼育費の見積り→信託契約書の作成(公正証書推奨)→金銭を信託口口座等へ。エンディングノートに「飼育情報シート」(食事・持病・かかりつけ医)を添えると、引き継ぎの質が段違いになります
  • 費用:専門家に設計を依頼する場合10〜30万円程度+公正証書費用が目安(信託財産の額・設計の複雑さによる)。家族信託と同時に組む場合は、親の信託の中にペット条項を入れる設計でコストを抑えられることもあります
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まずは情報整理から、無料でつくる

まずはエンディングノート 無料作成ツールで「この子の情報」(食事・持病・かかりつけ医・引受け手候補)を1ページにまとめるところから。信託の設計は専門家への相談をおすすめします。

よくある質問(FAQ)

飼育者がちゃんと世話をしなかったら?

信託なら、監督人のチェック→飼育費の支払い停止→予備の飼育者への変更という是正の流れを契約に組み込めます。この「不履行への備え」こそ、渡し切りの遺贈との最大の差です。

ペットに直接お金を遺すことは本当にできないのですか?

できません。日本法ではペットは権利の主体になれないため、「人(またはお金の管理の仕組み)を経由して守る」のが唯一の方法です。海外のペット・トラストの記事を見た方はご注意ください。

多頭飼いです。全員分を1つの信託にできますか?

できます。頭数分の飼育費を見積もり、最後の1頭が亡くなるまでを信託の終了事由に設計します。飼育者の負担が大きい場合は、頭数に応じた謝礼の設計も忘れずに。

まとめ

  • ペットに直接は遺せない。「お金の管理の仕組み+世話する人」を作るのがペット信託
  • 強みは生前(入院・認知症)から発動できることと、使途・飼育のチェック機能
  • 決めるのは3つ:飼育者(本人の承諾必須)・金額(月額×余命+予備費)・残金の行き先
  • 身内に確実な引受け手がいるなら、遺言+飼育情報シートの簡易版も現実解

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。

ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供です。信託の設計・税務は専門家にご相談ください(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)。