死亡診断書と死体検案書|もらい方・費用・コピーは何枚・再発行
最初に手にする死亡診断書(または死体検案書)は死亡届と一体で、提出すると手元に戻りません。その後の手続きで「写し」を求められ、慌てる家族が多い書類です。
診断書と検案書の違い、費用、コピーが必要な手続きと枚数、記載内容と保険の関係、再発行を整理します。死亡届の提出そのものは「死亡届は誰が出す?」をどうぞ。
①死亡診断書は診療していた医師が交付。死体検案書は事故・孤独死など医師が立ち会っていない死亡で、警察を経て検案医が交付。効力は同じ ②用紙は死亡届と一体で、提出すると原本は戻らない。提出前にコピーを10枚程度取る。年金・保険・団信・勤務先・携帯電話の解約などで写しが要る ③費用は診断書が3,000〜1万円程度、検案書が3万〜10万円程度 ④紛失したら病院に再発行を依頼。年金事務所などは「死亡届記載事項証明書」で代替できる
死亡診断書と死体検案書の違い——誰がいつ交付するか
| 書類 | 交付されるケース | 交付する人 |
|---|---|---|
| 死亡診断書 | 診療していた病気やその経過で亡くなった場合。在宅の看取りも含む | 主治医 |
| 死体検案書 | 事故・自殺・孤独死・診療中でない急死など、医師が立ち会っておらず死因の確認が要る場合。警察の検視を経て検案 | 検案医(監察医・警察医) |
効力は同じです。在宅で亡くなった場合、かかりつけ医が定期的に診療していれば診断書、そうでなければ警察を経て検案書になるのが原則です(「在宅で看取るときの流れ」)。一人暮らしで発見が遅れた場合は検案書になり、費用も高くなります(「孤独死を防ぐ備え」)。
死亡届と一体の1枚——提出前にコピーを10枚
用紙は1枚で左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書」です。医師が右半分を記入し、家族が左半分を記入して7日以内に市区町村に提出します。
提出した用紙は家族の手元に戻りません。しかし提出後の手続きの多くで写しが求められます。提出前にコピーを10枚程度取っておいてください。葬儀社が提出を代行する場合は「提出前にコピーを取って渡してほしい」と頼めば対応してくれます。左右を含めた1枚全体を写しておきます。
コピーが必要な手続きと枚数のめやす
| 手続き | 死亡診断書の写しの要否 |
|---|---|
| 年金の受給停止・未支給年金の請求 | 写し(または死亡届記載事項証明書) |
| 生命保険・医療保険の死亡保険金請求 | 写しで可の保険会社が多い。保険会社所定の診断書を別途求める場合も |
| 住宅ローンの団信の請求 | 写し(金融機関により原本または所定様式) |
| 銀行・証券の相続手続き | 多くは戸籍(除籍)で足りる。写しを求める金融機関も |
| 勤務先(死亡退職・団体保険・埋葬料) | 写し |
| 携帯電話・公共料金・クレジットカードの解約 | 写しで可の会社が多い |
| 簡易保険・共済の請求 | 写し |
| 相続放棄の申述 | 不要(戸籍で足りる) |
10枚あれば大半の家で足り、手続きが多ければ15枚程度。足りなくなったら病院で再発行(有料)になるため、最初に多めに取るほうが安く済みます(「親が亡くなったらやること全リスト」)。
費用・記載内容と保険・紛失時の再発行
費用——診断書の文書料は3,000〜1万円程度。検案書は検案料に搬送費・保管費が加わり、3万〜10万円程度になることがあります。自治体の補助制度もあります。いずれも葬式費用として債務控除に含められます。
記載内容と保険——死因、死亡の種類(病死・事故死・自殺など)、死亡日時などが記載され、保険会社はこれをもとに審査します。災害死亡保険金の対象か、免責期間内の自殺か、告知と矛盾しないか——に直結するため、記載内容は家族も確認しておいてください(「死亡保険金の請求手続き」)。
紛失・再発行——交付した病院に再発行を依頼します(文書料が再度かかる)。年金事務所などは市区町村の「死亡届記載事項証明書」で代替できますが、法令で定められた目的でないと発行されません。銀行や保険会社は戸籍(除籍)謄本で死亡を証明できることが多いため、再発行の前に本当に写しが要るのかを確認してください。
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死後事務委任契約書をつくるよくある質問(FAQ)
死亡診断書のコピーを取り忘れて死亡届を出してしまいました。
病院に再発行を依頼できます。また市区町村で「死亡届記載事項証明書」を取れる場合があり、年金の手続きなどで代替できます(法令で定められた目的に限る)。銀行や多くの保険会社は戸籍で死亡を確認できるため、まず各窓口に「写しが必須か、戸籍で代替できるか」を確認してください。
死体検案書になると、何か不利になりますか?
効力は同じで、手続きで不利になることはありません。ただし検案には時間がかかり、葬儀が数日遅れること、費用が高いこと、死因が「不詳」となる場合があることが違いです。生命保険では死亡の種類が支払いに関わるため、記載を確認し、必要なら保険会社に事情を説明してください。
死亡診断書に書かれた死因が、実際と違う気がします。訂正できますか?
医師の医学的判断に基づくため、家族の希望で書き換えることはできません。明らかな事実誤認(日時の誤りなど)があれば訂正を依頼できます。死因の判断に疑問があれば医師に説明を求めてください。保険の審査では診療記録も確認されるため、診断書の記載だけで決まるわけではありません。
死亡診断書は相続税の申告に必要ですか?
添付書類としては必須ではなく、死亡日は戸籍で確認されます。ただし文書料は葬式費用として債務控除の対象になるため、領収書を保管してください。相続開始前の預金の出金について問い合わせがあった場合、故人の入院時期を示す資料として写しが役立つことがあります。
まとめ
死亡診断書は診療していた医師が交付し、死体検案書は事故や孤独死など医師が立ち会っていない死亡で警察を経て検案医が交付します。効力は同じですが検案書は費用が高く時間がかかります。どちらも死亡届と一体の1枚で、市区町村に提出すると原本は戻らないため、提出前にコピーを10枚程度——年金・保険・団信・勤務先・携帯電話の解約などで写しが要ります。文書料は葬式費用として債務控除の対象。紛失したら病院で再発行、年金の手続きなら死亡届記載事項証明書で代替できます。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。