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死亡後の手続きチェックリスト|期限順にやることを完全整理【7日・14日・3か月・10か月】

公開日 2026年8月16日 ・ 更新日 2026年8月16日 ・ 10分で読めます

大切なご家族を亡くされた直後にこのページを開いている方へ。まず、すべてを完璧にやろうとしなくて大丈夫です。死亡後の手続きは全部で90前後あると言われますが、期限が厳格で影響が大きいものは一部です。この記事は、その「落としてはいけない手続き」から期限順に並べたチェックリストです。

使い方はシンプルです。上から順に、該当するものだけ確認してください。該当しない項目(例:故人が賃貸住まいでなければ賃貸の解約)は読み飛ばして構いません。

最初に押さえる3つの期限:①3か月以内=相続放棄(借金があるかもしれない場合の生命線)、②10か月以内=相続税の申告・納付、③3年以内=相続登記(義務化)。この3つさえ頭に入れておけば、致命的な失敗は避けられます。

全体マップ:期限つきタイムライン

死亡後の手続きを7日以内から3年以内まで期限順に並べたタイムライン図
図:死亡後の手続き ― 期限つきタイムライン。赤枠が特に厳格な期限です。

7日以内:死亡届と火葬許可

  • □ 死亡診断書(死体検案書)を受け取る:以後の手続きで何度も使うため、コピーを10部程度取っておく
  • □ 死亡届の提出(7日以内・市区町村役場):葬儀社が代行してくれることが大半
  • □ 火葬許可申請:死亡届と同時に。火葬後に受け取る埋葬許可証は納骨で必要になるので厳重保管

10〜14日以内:年金・保険・世帯

  • □ 年金の受給停止(厚生年金10日以内・国民年金14日以内):届出が遅れて過払いになると返還手続きが発生します。未支給年金(亡くなった月の分まで)は遺族が請求できます
  • □ 健康保険の資格喪失手続き(14日以内目安)・保険証の返却
  • □ 介護保険の資格喪失届(14日以内)
  • □ 世帯主変更届(14日以内・故人が世帯主で、残る世帯員が2人以上の場合)

すみやかに:口座凍結への対応と契約の整理

銀行口座はいつ凍結される?

よくある誤解ですが、役所に死亡届を出しても銀行には通知されません。口座が凍結されるのは、家族からの連絡や新聞のお悔やみ欄などで銀行が死亡を把握したときです。凍結後は入出金・引き落としがすべて止まるため、連絡する前に、口座引き落としになっている契約(公共料金・家賃・保険料)の支払方法を変更しておくと、後の事務がぐっと楽になります(詳しくは「死亡すると銀行口座はいつ凍結される?」で解説しています)。

当面のお金が必要なとき:預貯金の仮払い制度

葬儀費用や当面の生活費のために、遺産分割前でも各相続人が単独で預金の一部を引き出せる仮払い制度があります。上限は「口座残高×1/3×その相続人の法定相続分」かつ1金融機関あたり150万円です。戸籍等の書類が必要なので、利用予定なら早めに金融機関へ確認してください。

  • □ 公共料金・携帯電話・サブスク等の名義変更・解約
  • □ 金融機関への連絡(上記の準備を整えてから)
  • □ 生命保険金の請求(受取人固有の権利。凍結の影響を受けず、通常1週間程度で支払われるため、当面の資金源として最優先で請求を)

3か月以内:相続放棄の判断【最重要期限】

故人に借金・保証債務があるか不明な場合、相続放棄(家庭裁判所への申述)の期限は「相続を知ってから3か月」です。この期限だけは過ぎると原則取り返しがつきません

  • □ 財産と負債の調査(財産目録を作る。信用情報機関への開示請求で借入を確認できます)
  • □ 負債が上回りそうなら、相続放棄・限定承認を家庭裁判所へ(3か月以内

注意:相続放棄を検討している間は、故人の預金を使ったり財産を処分したりしないでください。相続を承認したとみなされ(法定単純承認)、放棄できなくなるおそれがあります

4か月〜10か月:税金と遺産分割

  • □ 準確定申告(4か月以内):故人に事業所得・不動産所得等があった場合、相続人が代わりに確定申告
  • □ 遺言書の有無を確認:自宅・貸金庫のほか、法務局の保管制度・公証役場で検索できます。自筆の遺言書を自宅で見つけたら開封せず家庭裁判所の検認へ(保管制度利用分は検認不要)
  • □ 法定相続情報一覧図の取得:戸籍の束の代わりになる無料の認証書類。提出先が複数あるなら最初に取得を
  • □ 遺産分割協議→遺産分割協議書の作成:相続税の特例適用は分割確定が前提のため、10か月から逆算して進める
  • □ 相続税の申告・納付(10か月以内):基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。超えそうなら早めに税理士へ

1年〜5年:残りの手続き

期限手続き
1年以内遺留分侵害額請求(遺言で取り分を侵害された相続人が請求する場合)
2年以内葬祭費・埋葬料の請求(健康保険から数万円。申請しないともらえない代表格)、高額療養費の請求
3年以内相続登記(義務化。正当な理由なく放置すると過料の対象)、生命保険金の請求期限
5年以内未支給年金・遺族年金の請求、相続税の還付請求(払い過ぎた場合)
1年を超える期限の一覧。忘れがちですが、申請しないと受け取れない給付(葬祭費・埋葬料等)が含まれます。

手続きを楽にする3つのコツ

  1. 死亡診断書のコピーと戸籍一式は最初にまとめて確保する:あらゆる手続きの共通部品です。
  2. 提出先が3か所以上なら法定相続情報一覧図を最初に取る:戸籍の束を使い回す待ち時間が消え、手続きを並行できます。
  3. 1冊のノートに「連絡した先・提出した書類・担当者」を記録する:手続きは数か月に及びます。記録が家族間の情報共有にもなります。
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チェックリストと必要書類を、無料でつくる

遺産分割協議書は画面のステップに沿って入力するだけで無料作成できます。相続放棄の期限が迫っている場合は相続放棄ガイドを、複数の金融機関がある場合は法定相続情報一覧図ガイドをあわせてご確認ください。

よくある質問(FAQ)

手続きは誰がやるのですか?

法律上の決まりはなく、通常は同居家族や長子が代表で進めます。ただし相続放棄は各相続人が自分で判断・申述するもの、遺産分割協議は全員参加が必須です。代表者任せにできない手続きがある点に注意してください。

葬儀費用は故人の口座から出していい?

凍結前の引き出しや仮払い制度の利用は可能ですが、必ず領収書を保管し、出金記録を残してください。後の遺産分割で「使途不明金」と扱われるのが典型的なトラブルです。相続放棄の可能性がある場合は、故人の財産からの支出自体を控えてください。

全部自分でやるのは無理そうです。どこを専門家に頼むべき?

優先順位は、①相続税がかかりそう→税理士、②不動産の登記→司法書士、③相続人間で揉めている→弁護士、です。逆に、役所の届出・年金・保険・協議書の作成(争いがない場合)は自分でできる範囲です。

亡くなる前に準備できることはありましたか?

あります。財産目録とエンディングノートがあるだけで、遺族の調査負担は劇的に減ります。遺言書があれば遺産分割協議自体が不要になることも。ご自身の備えとして、元気なうちの準備をご検討ください。

まとめ:3つの期限を守り、あとは順番に

  • 致命的な期限は3つ:相続放棄3か月・相続税10か月・相続登記3年
  • 銀行への連絡は、引き落とし契約の整理をしてから。当面の資金は保険金請求と仮払い制度で
  • 戸籍一式+法定相続情報一覧図を早期に確保すると、全手続きが並行で進む
  • 完璧を目指さず、該当するものだけ順番に

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。

ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供です。期限・金額は法改正等で変更される場合があります。個別の判断は各専門家・各窓口にご確認ください(本文中の期限・金額は2026年8月時点の公表情報にもとづきます)。作成した書類の下書きは、専門家のチェックを受けたうえでご利用ください。