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相続発生後

遺産を開示しない相続人|自分で調べる方法と法的手段

公開日 2026年9月11日 ・ 更新日 2026年9月11日 ・ 9分で読めます

「遺産は全部自分が把握している。判を押してくれればいい」——同居して財産を管理していた兄弟からこう言われ、中身を教えてもらえない。何がいくらあるのかわからないまま署名を求められる状況です。

相続人は他の相続人の協力がなくても、自分で遺産を調べる権利を持っています。単独でできる調査、足りないときの法的手段、結果の使い方を整理します。照会制度の詳しい使い方は「相続財産の調べ方」をどうぞ。

この記事の要点

①相続人には、他の相続人の同意なしに故人の財産を調査する権利がある。「教えない」こと自体は違法ではないが、調査を妨げることはできない ②単独でできる調査:残高証明・取引履歴、名寄帳と登記事項証明書、生命保険契約照会制度、証券保管振替機構への開示請求、信用情報の照会、遺言検索 ③金融機関の名前がわからなければ、年金の振込先や公共料金の引き落とし口座から当たる ④足りなければ弁護士会照会、調停での財産目録の提出要請、遺言執行者への開示請求。結果は財産目録にまとめ、協議の土台にする

「教えない」は違法か——相続人の調査権

法律には「相続人は他の相続人に遺産を開示しなければならない」という一般的な義務の定めはなく、教えないこと自体を直ちに違法とは言えません(遺言執行者や後見人には報告義務があります)。

一方で、相続人は故人の権利を引き継ぐ立場として、故人の財産を調査する権利を持っています。取引履歴の請求、登記事項の取得、保険契約の照会——これらは相続人一人で行えることが判例や制度で確立しており、他の相続人は止められません。「教えてもらう」のではなく「自分で調べる」に発想を切り替える——これが、遺産を開示されないときの出発点です。そして調べた結果を財産目録にまとめれば、相手が持つ「情報の優位」はなくなります。

単独でできる調査——銀行・不動産・保険・証券・借金

財産単独でできる調査必要なもの
預貯金金融機関で残高証明書(死亡日時点)と取引履歴(10年分が一般的)を請求。相続人一人で可故人の死亡と相続関係を示す戸籍、本人確認書類、手数料
不動産市区町村で名寄帳(故人が所有する不動産の一覧)を取得。法務局で登記事項証明書。全国分は「所有不動産記録証明制度」戸籍、本人確認書類
生命保険生命保険契約照会制度(生命保険協会)で、故人が契約者・被保険者だった契約の有無を一括照会戸籍、本人確認書類、手数料3,000円程度
株式・投資信託証券保管振替機構(ほふり)への開示請求で、故人の口座がある証券会社を特定戸籍、本人確認書類、手数料
借金信用情報機関3社(銀行系・信販系・消費者金融系)への開示請求戸籍、本人確認書類、手数料
遺言公証役場の遺言検索、法務局の遺言書保管事実証明戸籍、本人確認書類
相続人が単独でできる遺産の調査(2026年8月時点)。

相手の同意も立ち会いも不要で、「全員の同意が必要」と窓口で言われたら誤りです。共通して必要なのは故人の戸籍と自分が相続人であることを示す戸籍。法定相続情報一覧図を作っておくと各窓口で楽になります。

手がかりがないとき——外側から当たる方法

問題は通帳や権利証を同居の相続人が押さえていて、どこの銀行に口座があるかすらわからない場合です。外側から当たる方法があります。

  • 年金・給与の振込先——年金事務所で故人の年金の振込先金融機関を確認できる。勤務先の給与振込先も手がかりに
  • 固定資産税・公共料金の引き落とし口座——課税明細や電気・ガス会社への照会で金融機関がわかることがある
  • 生活圏の金融機関に照会——自宅や勤務先の近くの銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行に「口座の有無」を照会する(現存照会)
  • 過去の確定申告書——不動産所得や配当の記載から、賃貸物件や株式の存在がわかる。閲覧申請は相続人ができる
  • 郵便物——金融機関や保険会社からの通知

一つの口座が見つかれば、取引履歴から他の口座への振込や保険料の引き落としが見え、全体像が広がります。最初の一本の糸を、年金の振込先から引くのが実務の定石です。

法的手段——弁護士会照会・調停・遺言執行者

  1. 弁護士会照会——弁護士会を通じて金融機関・保険会社・行政機関に照会でき、個人の請求より広い回答が得られることがある
  2. 遺産分割調停の申立て——財産を管理している相続人に財産目録と資料の提出を求める。強制力はないが、提出を拒めば調停委員の心証が悪くなり、審判では家庭裁判所が調査嘱託で金融機関に直接照会できる(「遺産分割調停とは」)
  3. 遺言執行者への請求——執行者は相続人に財産目録を交付し、求めに応じて報告する義務がある。開示しなければ解任の申立ても可能(「遺言執行者とは」)
  4. 使い込みが疑われる場合——取引履歴で大口の出金が見つかれば、使途不明金として別途追及する(「相続の使途不明金」)

調査の目的は協議の土台になる財産目録を自分の手で作ることです。目録ができれば相手の優位は消え、対等に分け方を話し合えます。判を押すのは、その後です。

調べた結果を、一枚の財産目録に——預貯金・不動産・保険・証券・借金を書き出す財産目録の下書きを、画面のステップに沿って無料でつくれます。協議の土台を、自分の手で。

財産目録をつくる

よくある質問(FAQ)

財産を開示しないまま「協議書に署名しろ」と言われています。署名すべきですか?

署名すべきではありません。署名押印すれば記載内容で分割が成立し、後から「知らない財産があった」と主張しても、やり直しは原則認められません。残高証明、登記事項証明書、保険の有無を自分で確認し、協議書の記載と照らし合わせてから判断してください。急かされても、確認の時間を求めるのは相続人として当然の権利です。

相手が故人の通帳を見せてくれません。取引履歴を取れば同じことがわかりますか?

わかります。取引履歴は通帳と同じ情報(日付・金額・種別・振込先)を含み、通帳がなくても相続人の請求で発行されます。通帳は記帳が飛んでいることがあるため、取引履歴のほうが正確です。相手が通帳を隠していても意味がない、ということです。金融機関がわからなければ、年金の振込先や公共料金の引き落とし先から当たってください。

弁護士に頼むと、どこまで調べてもらえますか?

弁護士は弁護士会照会で金融機関・保険会社・証券会社・行政機関に照会できます。個人で請求できる範囲と重なる部分も多いですが、回答を得やすく、複数の機関に一括して進められ、相手方への開示要請と並行できる利点があります。着手金と照会手数料がかかるため、まず自分でできる調査を済ませ、不明な部分に絞って依頼するのが効率的です。

開示しない兄弟が財産を隠していたら、罰せられますか?

隠すこと自体に直接の罰則はありませんが、隠した財産を勝手に処分・消費すれば返還請求や損害賠償の対象になります。協議の後に見つかれば改めて分割協議が必要になり、協議の無効事由(詐欺)とされる可能性もあります。相続税の申告で除外していれば重加算税の対象です。隠す側にも大きなリスクがあることを、必要なら専門家を通じて伝えてください。

まとめ

遺産を教えてもらえなくても、相続人は自分で調べる権利を持っています。残高証明・取引履歴・名寄帳・保険契約照会・ほふり開示・信用情報——いずれも相続人一人で、相手の同意なくできます。金融機関がわからなければ年金の振込先から糸を引き、一つの口座から全体へ。それでも足りなければ弁護士会照会・調停での提出要請・遺言執行者への請求。調べた結果を財産目録にまとめれば、相手の「情報の優位」は消えます。判を押すのは、その後です。

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

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ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供であり、法律・税務・宗教慣習の個別助言を行うものではありません。費用や給付・取り扱いは地域・保険者・事業者により異なり、変更されることがあります。実行にあたっては各窓口や専門家にご確認ください。(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)