住民票の除票とは?相続で必要な手続き・取り方・附票との使い分け
「被相続人の住民票の除票を添付」で止まる——除票は、亡くなった人の住民票が消除された後の記録で、故人の「最後の住所」を証明する書類です。
記載内容、相続で必要な手続き、取り方の注意点、戸籍の附票との使い分けを整理します。附票の詳細は「戸籍の附票とは」をどうぞ。
①住民票の除票は、死亡または転出で消除された住民票の写し。最後の住所・前住所・死亡日・本籍(記載を選べる)が載る ②相続登記(登記名義人と故人の同一性の確認)、相続税申告、調停の申立てなどで必要 ③取り方は最後の住所地の市区町村の窓口か郵送。相続人は戸籍を添えて請求できる。コンビニ交付は不可。「本籍の記載あり」で取る ④保存期間は2019年6月以降150年(以前は5年)。前住所しか載らないため、それより前の履歴は戸籍の附票で
住民票の除票とは——記載内容と役割
住民票は市区町村が住民を記録する台帳で、本人が亡くなると死亡届にもとづいて消除されます。この消除された住民票の写しが住民票の除票です。故人の最後の住所を公的に証明できる書類として、相続の手続きで使われます。
- 記載内容——氏名、生年月日、性別、最後の住所、前住所(一つ前の住所と転入日)、消除の理由と年月日(「死亡」と死亡日)、本籍と筆頭者(記載を選ぶ)
- 載らないもの——前住所より前の住所の履歴(それは戸籍の附票の役割)
- 世帯——故人一人の分(個人票)で足りることが多いが、世帯主変更の関係で世帯全員分を求められることもある
相続で使うのは「死亡により消除された除票」で、死亡日の記載が重要です。
相続で必要になる手続き
| 手続き | 除票の役割 |
|---|---|
| 相続登記 | 不動産の登記名義人(登記上の住所・氏名)と、亡くなった人が同一人物であることを示す。登記上の住所と除票の最後の住所(または前住所)が一致すれば、それでつながる。「本籍の記載あり」で取ると、戸籍との照合もできる |
| 相続税申告 | 申告書に添付する故人の住所の証明。マイナンバーの記載は不要 |
| 遺産分割調停・審判 | 家庭裁判所への申立てで、故人の最後の住所地(管轄の決定)を示す |
| 金融機関・保険会社 | 多くは戸籍で足りるが、住所の確認のために求められることがある |
| 相続放棄の申述 | 故人の最後の住所地の家庭裁判所が管轄。住民票の除票または戸籍の附票を添付する |
最も多いのは相続登記です。登記上の住所と死亡時の住所が違えば、法務局は同一人物かを確認します。除票の前住所で一致すればつながりますが、それより前に引っ越していれば除票ではつながらず、戸籍の附票が必要になります(「家の名義変更(相続登記)を自分でやる方法」)。
取り方・本籍の記載・保存期間
取り方——最後の住所地の市区町村の窓口か郵送。相続人は故人との関係を示す戸籍と本人確認書類を添えて請求できます。1通300円程度。コンビニ交付は除票には対応していません。
本籍の記載——請求時に「本籍・筆頭者の記載」の有無を選べます。相続登記や相続税申告に使うなら本籍の記載ありで取ってください。戸籍との照合ができ、同一人物の証明が確実になります。マイナンバーの記載は相続手続きでは不要で、記載があると受け付けられない窓口もあります。
保存期間——2019年6月20日以降に消除された除票は150年保存されます。それ以前は5年で廃棄されていることがあり、その場合は「発行できない」証明を出してもらい、附票や他の資料で代替します(「相続で必要な戸籍の集め方」)。
戸籍の附票との使い分け——「点」と「線」
除票と附票は、どちらも故人の住所を証明する書類ですが、役割が違います。
| 項目 | 住民票の除票 | 戸籍の附票 |
|---|---|---|
| 管理する自治体 | 最後の住所地 | 本籍地 |
| 載る住所 | 最後の住所と前住所(点) | その戸籍にいる間のすべての住所(線) |
| 死亡日 | 載る | 載る(除籍の記載として) |
| 向く場面 | 最後の住所の証明。登記上の住所が最後の住所か前住所と一致する場合 | 登記上の住所が2回以上前の住所の場合。相続人の住所調査 |
実務では、まず除票を取り、登記事項証明書の所有者住所と照合し、つながらなければ附票を取るという順番が無駄がありません。自分で登記するなら、法務局の相談窓口に除票と登記事項証明書を持参して確認すると確実です。
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財産目録をつくるよくある質問(FAQ)
故人の除票は、同居していない子でも取れますか?
取れます。故人との関係を示す戸籍を添えて請求でき、同居の有無は関係ありません。本人確認書類も必要です。郵送でも同じ書類で請求できます。
除票と「死亡の記載がある住民票」は同じものですか?
同じものです。市区町村によって「住民票の除票」「除かれた住民票」「死亡の記載のある住民票の写し」など呼び方が違いますが、内容は同じです。窓口では「亡くなった○○の住民票の除票を、本籍の記載ありで」と伝えれば通じます。故人が生前に世帯主だった場合、世帯の住民票に「死亡による消除」の記載が入る形になることもあります。
除票に載っている「前住所」と登記の住所が違います。
前住所より前に引っ越していた場合、除票ではつながりません。本籍地の市区町村で戸籍の附票を取り、住所の履歴を示してください。附票にも載っていない古い住所や、附票が廃棄されている場合は、登記済権利証・固定資産税の納税通知書・不在籍不在住証明書・相続人の上申書などを組み合わせて法務局に説明します。必要な組み合わせは法務局に事前に確認してください。
除票に有効期限はありますか?
法律上の期限はなく、相続登記や相続税申告では発行から何か月たっていても使えるのが一般的です。ただし金融機関や保険会社が求める場合は「発行から3か月以内」などの条件を付けることがあります。内容が変わらない書類なので、初期に本籍記載ありで2〜3通取っておくと使い回せます。法務局は原本還付に応じます。
まとめ
住民票の除票は故人の最後の住所・前住所・死亡日を証明する書類で、相続登記(登記名義人との同一性)、相続税申告、調停の申立てなどで必要です。最後の住所地の市区町村で、相続人が戸籍を添えて請求し、本籍の記載ありで取る——コンビニ交付は不可。保存期間は2019年以降150年、以前は5年で廃棄されていることがあります。除票は「点」で前住所までしか載らないため、登記上の住所とつながらなければ「線」である戸籍の附票へ。まず除票を取り、登記事項証明書と照合する順番が無駄のない進め方です。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。