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相続で必要な戸籍の集め方|出生から死亡まで途切れなく揃えるコツと広域交付の使い方

公開日 2026年8月16日 ・ 更新日 2026年8月16日 ・ 9分で読めます

相続手続きの最初の関門が戸籍集めです。銀行・法務局・裁判所――どこへ行っても求められるのが「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」。しかし、いざ役所へ行くと「改製原戸籍」「除籍」といった謎の言葉が並び、1通取っただけでは全然足りないことを知らされます。

先に朗報です。2024年3月に始まった戸籍の広域交付により、本籍地が遠くの市町村にあっても、最寄りの市区町村窓口で(対象範囲の)戸籍をまとめて請求できるようになりました。かつて数週間かかった郵送請求の往復が、うまくいけば窓口1回で済む時代です。この記事では、①なぜ何通も必要なのか、②「死亡から出生へ遡る」集め方の原理、③広域交付の使い方と落とし穴、④集めた後の賢い使い方を解説します。

なぜ「出生から死亡まで」必要なのか

目的はひとつ、相続人を確定するためです。戸籍を出生まで遡って初めて、「前婚の子はいないか」「認知した子・養子はいないか」が証明できます。本人すら知らない相続人が見つかることは実務では珍しくなく相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効です。だからどの提出先も、生涯分の連続した戸籍を要求するのです。

戸籍が複数枚になる理由:改製と移動

  • 改製原戸籍(かいせいはらこせき):法改正で戸籍の様式が作り替えられる前の「古い戸籍」。平成の電算化・昭和の改製などがあり、長生きした方ほど枚数が増えます
  • 除籍謄本:結婚・死亡・転籍などで全員がいなくなった(閉鎖された)戸籍
  • 転籍:本籍地の引っ越し。転籍のたびに前の市町村に古い戸籍が残ります

つまり1人の一生は、複数の市町村にまたがる複数の戸籍に分かれて記録されています。これを全部つなげる作業が「戸籍集め」の正体です。

集め方の原理:死亡時の戸籍から、出生へ遡る

相続で必要な戸籍を死亡時の戸籍から出生まで遡って集める4ステップと、広域交付でラクになった点・注意点を示す図
図:相続で必要な戸籍 ― 「死亡から出生へ」さかのぼる。集めた戸籍は法定相続情報一覧図にまとめると使い回せます。
  1. 死亡の記載がある戸籍を本籍地(または広域交付なら最寄り窓口)で取得する
  2. その戸籍の冒頭の「改製」「編製」「転籍」の記載を読み、一つ前の戸籍がどこにあるかを特定して請求する
  3. これを出生の記載がある戸籍に届くまで繰り返す(窓口で「相続で使うので、出生まで遡れる分を全部ください」と伝えるのが最大のコツです。同一市町村にある分はまとめて出してくれます)
  4. 相続人全員の現在の戸籍謄本を取得して完了(相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の出生までの戸籍も必要になり、収集範囲が大きく広がります)

手数料の目安:戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円。生涯分で数千円になるのが普通です。

広域交付の使い方と3つの落とし穴

広域交付を使えば、本籍地ごとに郵送請求する昔ながらの方法をほぼ省略できます。ただし使える条件を知らずに窓口へ行くと空振りします。

  • 請求できるのは本人・配偶者・直系(父母・祖父母・子・孫)の戸籍のみ兄弟姉妹や甥姪の戸籍は対象外です(兄弟姉妹が相続人のケースでは従来どおり本籍地への請求が残ります)
  • 郵送・代理人請求は不可本人が窓口へ出向き、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)が必須です
  • コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外のことがあり、その分は従来どおり本籍地へ請求します。また、システム照会に時間がかかり当日交付できず後日になる場合もあるため、時間に余裕を持って臨んでください

最速の段取り:平日に半日確保し、①最寄り窓口で広域交付により故人の出生〜死亡分+自分(直系)の分を請求 → ②対象外だった分(兄弟姉妹・古い戸籍)だけ本籍地へ郵送請求(定額小為替+返信用封筒) → ③届くまでの間に協議書の下書きや財産目録を準備、の並行方式です。

集めた戸籍を「使い回す」ための2つの道具

  • 法定相続情報一覧図(法務局・無料):戸籍一式を1回提出すると、以後は認証済みの1枚で銀行・登記・税務署を並行処理できます。提出先が3か所以上なら必須級(法定相続情報一覧図の記事
  • 相続関係説明図(自作):提出先が登記だけなら、これを添えて戸籍の原本還付を受ける方法で足ります(相続関係説明図の記事

戸籍集めは「集める」より「同じ束を何往復もさせない」ことが時短の本質です。集め終わったら、まずどちらの道具を使うか決めてください。

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よくある質問(FAQ)

どこまで遡れば「出生まで」揃ったことになりますか?

最も古い戸籍に被相続人の出生の記載(「〇年〇月〇日出生」と入籍の経緯)が載っていればゴールです。判断に迷ったら、提出先(法務局・銀行)に途中経過を見せて「これで足りますか」と確認するのが確実です。

戸籍が戦災などで残っていないと言われました。

市町村が発行する「告知書」(廃棄・焼失により交付できない旨の証明)を取得すれば、多くの提出先でその範囲の戸籍に代えることができます。窓口で相続に使う旨を伝えて発行を依頼してください。

郵送請求のやり方は?

各市町村サイトの請求書に記入し、手数料分の定額小為替(郵便局で購入)・本人確認書類のコピー・返信用封筒を同封して本籍地の役所へ。往復で1〜2週間が目安です。広域交付の対象外分(兄弟姉妹等)で使います。

専門家に戸籍集めだけ頼めますか?

頼めます。司法書士・行政書士等は職権請求の仕組みで代行でき、報酬は数万円程度が目安です。相続人が多い・兄弟姉妹相続・数次相続のケースは、時間を買う価値が十分あります。

まとめ

  • 必要なのは「出生から死亡までの連続した戸籍」+相続人全員の現在戸籍。目的は相続人の確定
  • 集め方は死亡時から出生へ遡る。窓口では「出生まで遡れる分を全部」と伝える
  • 広域交付で激変。ただし直系のみ・本人窓口のみ・顔写真付き身分証必須
  • 集めたら一覧図(複数提出先)か説明図(登記のみ)で、束を往復させない

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

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