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相続発生後

改製原戸籍とは|読み方・除籍謄本との違い・相続でなぜ必要になるのか・取り方まで解説

公開日 2026年8月16日 ・ 更新日 2026年8月16日 ・ 8分で読めます

改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、法律の改正によって戸籍が新しい様式に作り直された(改製された)際の、作り直される前の古い戸籍のことです。実務では現在戸籍の「げんこせき」と区別するため「はらこせき」と呼ばれます。

銀行や法務局で「出生から死亡までの戸籍一式」を求められると、この改製原戸籍が必ず含まれます。なぜ最新の戸籍だけではダメなのか――答えは「作り直しのとき、すでに戸籍から抜けた人は書き写されない」からです。この記事では、その仕組みと相続実務での位置づけ、取り方までを整理します。

なぜ相続で必要?――改製で「消える」情報がある

  • 戸籍が改製されるとき、新しい戸籍に書き写されるのはその時点で在籍している人だけです。改製前に結婚・死亡・離縁などで除籍された人や、認知・養子縁組など過去の身分事項の一部は、新しい戸籍に転記されません
  • つまり最新の戸籍だけを見ると、前婚の子・認知した子・すでに嫁いだ子の存在が「見えない」ことがあります。相続人を1人でも見落とした遺産分割協議は無効なので、金融機関も法務局も改製原戸籍まで遡って提出を求めるのです
  • 「出生まで遡る」=現在戸籍→改製原戸籍→(転籍があれば)除籍謄本...と時系列を逆にたどる作業です

主な改製は2回――昭和と平成

戸籍の改製は昭和と平成の2つの作り直しがある図。昭和は家制度廃止による夫婦単位化、平成はコンピュータ化
図:戸籍の改製 ― 昭和・平成の2つの「作り直し」。だから相続は出生まで遡って確認します。
  • 昭和の改製(昭和32年法務省令):戦後の民法改正で「家」制度が廃止され、戸主を中心に一族全員が載る戸籍から、夫婦と子ども単位の戸籍へ編製替えされました。このとき作り直される前の戸籍が「昭和改製原戸籍」です
  • 平成の改製(平成6年法務省令):紙の戸籍をコンピュータ化し、縦書き手書きから横書きの全部事項証明書へ移行しました。移行前の紙戸籍が「平成改製原戸籍」です。市区町村ごとに実施時期が異なります
  • 被相続人が明治・大正生まれの場合はさらに古い改製(大正4年式など)が絡むこともあり、1人の戸籍が4〜6通以上になるのが普通です

除籍謄本との違い

改製原戸籍=法改正が理由で閉鎖された戸籍。除籍謄本=在籍者が全員いなくなった(死亡・婚姻・転籍など)ことが理由で閉鎖された戸籍。閉鎖の「原因」が違うだけで、どちらも過去の戸籍の写しです。

相続実務ではどちらも必要になり、手数料も同じです。窓口で区別に迷う必要はなく、「相続のため、○○の出生から死亡まで連続する戸籍をすべて」と請求すれば、該当する改製原戸籍・除籍謄本を役所側で選んでくれます。

取り方と手数料

  • 請求先は本籍地の市区町村(郵送可)。2024年からは広域交付制度により、本人・配偶者・直系であれば最寄りの役所の窓口でもまとめて取得可能になりました
  • 手数料は1通750円(現在の戸籍謄本450円より高い)。郵送請求は定額小為替で支払います
  • 保存期間は150年(かつては80年で、廃棄済みの古い除籍・改製原戸籍が存在するケースあり)。廃棄済みの場合は役所が発行する「廃棄済証明書」等で代替します

読み方のコツ――縦書き・手書きに怯えない

  • 昭和改製原戸籍は毛筆・旧字体の縦書きです。読むポイントは①戸主(筆頭者)②各人の身分事項欄(出生・婚姻・死亡・認知)③戸籍の末尾や欄外の「改製」「消除」の記載と日付の3か所だけ
  • 前後の戸籍とつながっているかは、「この戸籍の改製日・消除日」と「次の戸籍の編製日」が一致するかで確認します
  • 判読できない字があっても、氏名と日付さえ追えれば実務は進みます。どうしても読めない場合は法定相続情報一覧図の申出時に法務局の登記官がチェックしてくれます
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よくある質問(FAQ)

「改製原戸籍」と「原戸籍」は同じものですか?

同じです。実務や窓口では省略して「原戸籍(はらこせき)」と呼ばれることが多いだけで、正式名称が改製原戸籍です。読み方も「かいせいげんこせき」が正式ですが、現在戸籍との聞き間違いを防ぐために、あえて「はらこせき」と読む慣習が定着しています。

何通くらい必要になりますか?費用の目安は?

被相続人1人につき、出生から死亡までで平均4〜6通程度(長寿の方や転籍が多い方は10通近くになることも)。1通750円なので3,000〜5,000円前後が目安です。法定相続情報一覧図を作れば、原本を各窓口に出す必要すらなくなります。

改製原戸籍は本人でなくても取れますか?

配偶者・直系尊属・直系卑属であれば取得できます(相続人であることを示す資料が必要な場合あり)。兄弟姉妹が取る場合は、自分が相続人であるなど正当な理由の疎明が必要で、広域交付は使えないため本籍地への請求になります。集めるのが難しければ、司法書士等が職務上請求で代行できます。

まとめ

  • 改製原戸籍=法改正で作り直される前の古い戸籍。「はらこせき」と呼ばれる
  • 改製時に除籍済みの人は新戸籍に載らない。だから相続では出生まで遡って確認する
  • 除籍謄本との違いは閉鎖の原因だけ。窓口では「出生から死亡まで一式」で通じる
  • 手数料750円・保存150年。直系なら広域交付で最寄りの役所でも取れる

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

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