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後見人制度とは?法定後見と任意後見の違い・費用・使われ方をわかりやすく解説
「後見人制度」とひと口に言っても、実はまったく性格の違う2つの制度が含まれています。判断能力が低下した「後」に家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見と、元気な「うち」に自分で後見人を選んでおく任意後見です。
この記事では、2つの制度の違い・費用・向くケースを図解で整理します。家族信託との比較は別記事で詳しく解説しているため、ここでは後見制度そのものの全体像に絞ってお伝えします。
後見人制度の全体像|「法定後見」と「任意後見」の2本立て
後見人制度の正式な呼び方は「成年後見制度」です(読み方は「せいねんこうけんせいど」)。認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方の財産と生活を、法律的に守るための制度で、大きく次の2つに分かれます。
どちらも「本人を守る」制度ですが、法定後見は裁判所主導、任意後見は本人主導です。誰を後見人にするか・何を任せるかを自分で決めたいなら、選べるのは判断能力があるうちだけです。
分かれ目は「いつ・誰が選ぶか」
2つの制度の違いは、次の表のとおり「開始のタイミング」と「後見人を選ぶ人」に集約されます。
| 法定後見 | 任意後見 | |
|---|---|---|
| 始められる時期 | 判断能力が低下した後にしか使えない | 判断能力があるうちに契約しておく |
| 後見人を選ぶ人 | 家庭裁判所(家族の希望どおりになるとは限らない) | 本人(信頼できる家族・知人・専門家を指名できる) |
| 任せる内容 | 法律で決まった範囲(類型による) | 契約で自由に設計できる |
| 本人の契約を取り消す権限 | 後見・保佐にはある(悪質商法などから守れる) | ない(取消権は付けられない) |
| 監督のしくみ | 家庭裁判所(+後見監督人が付く場合あり) | 任意後見監督人が必ず付く |
| やめられるか | 原則、本人が亡くなるまで続く | 発効前なら公証人の認証を受けて解除できる |
とくに誤解が多いのは、「家族が申し立てれば、家族が後見人になれる」わけではないという点です。法定後見で誰を後見人にするかは家庭裁判所の判断であり、財産の額や親族間の事情によっては、面識のない司法書士や弁護士などの専門職後見人が選ばれることがあります。この点の実情は「成年後見制度を使いたくない――その感覚は正しいのか?」で詳しく扱っています。
法定後見の3類型(後見・保佐・補助)
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。どの類型になるかは、医師の診断書などをもとに家庭裁判所が判断します。
| 類型 | 本人の状態(目安) | 援助者ができることの例 |
|---|---|---|
| 後見 | 常に判断が難しい状態 (例:重度の認知症で日常の買い物も一人では困難) | 成年後見人がほぼすべての財産管理・契約を代理。本人の不利益な契約の取り消しも可能 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 (例:日常の買い物はできるが、不動産売買などは困難) | 借金・不動産売買など重要な行為に同意権・取消権。申立てにより代理権も付けられる |
| 補助 | 判断能力が不十分 (例:おおむね自分でできるが、難しい契約は不安) | 本人が選んだ特定の行為だけに同意権・取消権・代理権を設定 |
3類型のより詳しい判定基準と、「どの段階で何が使えるか」は成年後見の申立て方法の記事とあわせてお読みください。
法定後見が始まると、本人の財産は「本人のためだけ」に使うのが大原則になります。生前贈与や相続税対策、家族のための支出は原則できなくなり、株式や不動産の積極的な運用も難しくなります。「思っていたのと違う」と感じる不満の多くは、この点から生まれます。
任意後見のしくみ
任意後見は、元気なうちに「将来、私の判断能力が落ちたら、あなたにお願いします」と契約しておく制度です。ポイントは次の3つです。
① 契約は公正証書でなければ無効──任意後見契約は、任意後見契約に関する法律3条により公正証書で作成しなければ効力がありません。理由と公証役場での流れは「任意後見契約書は、なぜ公正証書でないと無効なのか」で解説しています。
② 契約しただけでは始まらない──実際に判断能力が低下したとき、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人が選任されて、はじめて契約が発効します。
③ 監督人の報酬がかかる──発効後は、後見人の仕事をチェックする監督人に対する報酬(家庭裁判所が決定)が毎月発生します。
契約から発効までの具体的な流れ、そして「契約したのに発効しないまま終わる」問題については、続編の「任意後見制度の始め方」で詳しく解説します。
費用の目安|最初にかかるお金と、毎年かかるお金
後見制度の費用は、「最初にかかる費用」と「続いている間ずっとかかる費用」に分けて考えると整理できます。金額はいずれも一般的な目安で、事案・地域・裁判所の判断によって変わります。
| 法定後見 | 任意後見 | |
|---|---|---|
| 最初にかかる費用 | 申立手数料・登記手数料・郵便切手などの実費で1万円前後+医師の診断書料。判断能力の鑑定が必要な場合は鑑定費用が別途10〜20万円程度。申立てを専門家に依頼すればその報酬も | 公証役場の手数料・登記関係費用などで2〜3万円程度+専門家に契約書案の作成を依頼する場合はその報酬。発効時には監督人選任の申立費用が別途 |
| 続いている間の費用 | 専門職後見人が選ばれた場合、報酬の目安は月2〜6万円程度(管理財産額に応じて増える)。家族が後見人でも報酬付与を申し立てられる | 家族が後見人なら本人報酬は契約次第(無報酬も可)。ただし任意後見監督人の報酬(月1〜3万円程度が目安)が必ず発生 |
| いつまで続くか | 原則、本人が亡くなるまで。月3万円なら年36万円、10年で360万円の負担になり得ます | |
報酬額の決まり方と最新の目安は「成年後見人の報酬相場」で詳しく解説しています。
後見人には誰がなる?家族がなれるとは限らない
後見人の担い手は、おおまかに次の3タイプです。
| 担い手 | 特徴 |
|---|---|
| 親族後見人 | 子・配偶者など。本人をよく知る安心感がある一方、帳簿作成・家裁への報告など事務負担が重い |
| 専門職後見人 | 司法書士・弁護士・社会福祉士など。事務は確実だが報酬が発生し、本人・家族との面識がないまま就任することも |
| 市民後見人 | 自治体の養成研修を受けた市民。報酬負担がほぼゼロだが対応できる事案に限りがある(詳しくは市民後見人とは) |
なお、2026年6月に成立した改正法により、後見人の交代や必要な期間だけの利用など、制度を柔軟に使うための見直しが進められています。施行時期・運用の詳細は今後の情報にご注意ください(現時点の状況は「成年後見をやめたい」で解説しています)。
後見制度が向くケース・向かないケース
後見制度が向いているのは、①すでに判断能力が低下していて他に手段がない、②身近に財産管理を任せられる家族がいない、③悪質商法などから本人を守る取消権が必要、④親族間の対立があり中立な第三者に管理させたい──といったケースです。
一方、「まだ元気な親の、将来の資産凍結に備えたい」という目的であれば、選択肢は後見だけではありません。財産管理に限れば家族信託という手段があり、身上監護(施設契約など)は任意後見が担う、という役割分担の設計も実務ではよく使われます。制度の使い分けは次の2本をご覧ください。
よくある質問
「後見人」は何と読みますか?
「こうけんにん」です。制度全体は「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」と呼びます。
認知症と診断されたら、もう任意後見契約はできませんか?
診断名だけで一律に決まるわけではなく、契約内容を理解できる判断能力があるかが基準です。軽度であれば公証人の確認のうえ契約できる場合もありますが、進行後は法定後見しか選べなくなります。迷っている段階こそ早めの相談・準備が重要です。
後見人がつくと、本人の年金や預金は家族が使えなくなりますか?
本人の財産は本人のためにだけ使うのが原則で、家族の生活費への流用はできません。本人の介護費・生活費として支出することは、後見人の管理のもとで可能です。
途中でやめることはできますか?
法定後見は原則として本人が亡くなるまで続きます。正当な理由による後見人の辞任・交代はあり得ますが、制度自体を途中で終了することは基本的にできません。詳しくは「成年後見をやめたい」をご覧ください。
「後見になる前」の備えなら、まず1分診断から
親御さんがまだ元気なら、選べる手段は後見だけではありません。3つの質問に答えるだけで、家族信託が向いているか・初期費用の目安がわかります。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。