相続土地国庫帰属制度とは|いらない土地を国に引き取ってもらう条件・費用・手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、法務大臣(窓口は法務局)の承認を受けて国に引き取ってもらえる制度です。「売れない」「使わない」「管理できない」土地の増加と所有者不明土地問題を背景に、2023年4月にスタートしました。
ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。建物が建っている・境界が争われているなど、門前払いになる「却下要件」が明確に定められており、費用も審査手数料+負担金で最低20万円台からかかります。この記事では、対象になる土地・ならない土地、費用と期間、申請の流れ、そして売却や相続放棄とどう使い分けるかを整理します。
制度の基本——誰が・どんな土地を返せるのか
- 申請できるのは、相続または遺贈(相続人への遺贈に限る)によって土地を取得した人です。売買で買った土地は対象外。制度開始(2023年4月)より前に相続した土地でも申請できます
- 共有地は共有者全員で申請すれば可能です(共有者の中に売買で持分を取得した人がいても、相続で取得した共有者がいれば全員共同で申請可)
- 相続した土地の一部だけ(例:自宅は残して山林だけ)を対象にすることもできます。筆単位での申請です
引き取ってもらえない土地——却下要件と不承認要件
- 【却下要件=申請自体できない】①建物がある土地 ②担保権(抵当権等)や使用収益権が設定された土地 ③他人の利用が予定されている土地(通路・墓地等)④土壌汚染がある土地 ⑤境界が明らかでない・所有権の存否や範囲に争いがある土地
- 【不承認要件=審査で断られる】①崖(勾配30度以上かつ高さ5m以上)があり管理に過分の費用を要する ②管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木が地上にある ③除去が必要な有体物が地下にある ④隣接所有者等との争訟によらなければ管理・処分できない ⑤その他、通常の管理・処分に過分の費用・労力を要する土地
- 実務での典型NGは「建物付きの実家」(解体してから)、「山林の中の残置物」「隣地との境界杭が不明」など。申請前に建物解体・残置物撤去・境界の確認が必要になるケースが多く、この事前コストも含めて損得を計算してください
費用はいくら?——審査手数料+負担金
- 審査手数料:土地一筆あたり1万4,000円(収入印紙・申請時に納付、却下・不承認でも返還されません)
- 負担金:承認後に納付する「10年分の管理費相当額」で、原則として一筆20万円。ただし、市街化区域等の宅地・農地や森林は面積に応じた算定式になり、面積が大きいほど高額になります(例:市街地の宅地数百㎡で数十万〜百万円超もあり得ます)
- 隣接する同じ種目の土地は「一つの土地」とみなす負担金の合算特例(申出制)があり、複数筆をまとめて20万円にできる場合があります。筆数が多い方は必ず事前相談で確認を
- このほか自己負担として、建物の解体費・測量費(境界が不明な場合)・書類収集費がかかり得ます
手続きの流れと期間
- ①法務局への事前相談(推奨・予約制):対象土地を管轄する法務局・地方法務局の本局へ。却下要件に当たらないか、負担金の見込みを申請前に無料で確認できるため、事前相談からのスタートが鉄則です。遠方の土地でも近くの法務局で相談可能です
- ②申請書類の提出:申請書、土地の位置・範囲を示す図面、境界点や土地の状況が分かる写真、印紙等。申請書の作成代行は弁護士・司法書士・行政書士に依頼できます(作成できるのはこの3士業のみ)
- ③審査(書面+実地調査):法務局職員による現地調査が行われます。標準処理期間はおおむね8か月とされ、実際も半年〜1年程度が目安です
- ④承認→負担金の納付:負担金の通知から30日以内に納付しないと承認が失効します。納付した時点で土地の所有権が国庫に帰属し、完了です
売却・放棄・寄付との使い分け
- まず売却・譲渡を試す:国庫帰属は「最後の出口」です。仲介で売れない土地も、隣地所有者への声かけ・空き家バンク・山林や原野の専門買取業者で引き取り手が見つかることがあります。ただし「引き取り料」を請求する原野商法の二次被害業者には要注意
- 相続放棄(相続放棄を自分でやる)との違い:放棄は3か月以内・全財産が対象のオール・オア・ナッシング。国庫帰属は期限なし・いらない土地だけを選べます。「預金はもらいたいが山林はいらない」なら国庫帰属一択です
- 自治体・法人への寄付:受け取ってもらえる例は限られますが、負担金なしで手放せる可能性があるため、国庫帰属の前に一度打診する価値はあります
よくある質問(FAQ)
建物が建っている実家は、解体すれば引き取ってもらえますか?
建物を解体して更地にすれば「建物がある土地」の却下要件は外れます。ただし、地下に基礎や浄化槽等が残っていると不承認要件(地中の有体物)に当たり得るため、解体時に地中埋設物まで撤去した記録(工事写真・マニフェスト)を残すことが重要です。解体費100万〜200万円台+負担金20万円〜という総コストと、更地にした場合の売却可能性を比べてから決めましょう(実家の相続どうする)。
農地や山林も対象になりますか?許可は別に必要ですか?
対象になります。農地法の許可や森林法の届出は国庫帰属の場面では不要で、農地・山林こそこの制度の主要な利用対象です。ただし負担金が面積算定になる区分(一定の農用地・森林)では広い土地ほど負担金が増えること、山林は境界の特定と現地調査への協力(案内)が実務上のハードルになることは織り込んでください。
申請が不承認になったら、手数料は戻りますか?他の手はありますか?
審査手数料は却下・不承認でも返還されません。だからこそ申請前の法務局への事前相談で見込みを確かめるのが大原則です。不承認の理由(崖・残置物など)が解消できるものなら、是正したうえでの再申請が可能です。どうしても引き取られない土地は、管理コストを最小化しつつ(実家の相続どうするの管理サービス等)、隣地への譲渡や民間の引き取りサービスを、契約内容を精査したうえで検討することになります。
まとめ
- 相続・遺贈で取得した土地を国に引き取ってもらえる制度。過去の相続分も申請可
- 建物あり・担保あり・境界不明・崖・残置物は不可。事前の解体・片付け・境界確認が実質条件
- 費用は手数料1.4万円/筆+負担金原則20万円(面積算定の例外あり)。期間は半年〜1年
- 順番は「売却・譲渡→寄付→国庫帰属」。放棄と違い、いらない土地だけ選んで手放せる
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。