相続登記の義務化とは?3年ルール・過料・過去の相続の扱い・自分でやる方法まで完全解説
「実家の名義が亡くなった祖父のまま」「登記はいつかやろうと思って数年経った」――そんなご家庭に直接影響するのが、2024年4月に始まった相続登記の申請義務化です。それまで任意だった相続登記が法律上の義務になり、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になりました。
特に見落とされがちなのが、義務化前に発生した過去の相続も対象という点です。「うちは昔の相続だから関係ない」は通用しません。
この記事では、①義務化のルール(期限・過料・過去分)、②間に合わないときの応急措置(相続人申告登記)、③自分で登記する手順と費用、④司法書士に頼むべきケースを、順に解説します。
義務化の3つのルール
ルール① 3年以内に登記申請
相続(遺贈を含む)により不動産を取得した相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する義務があります。遺産分割協議がまとまった場合は、協議成立日から3年以内に、協議内容を踏まえた登記を申請します。
ルール② 過去の相続も対象
義務化より前に発生していた相続についても義務は適用され、施行日(2024年4月1日)か「不動産取得を知った日」のいずれか遅い日から3年以内(つまり多くのケースで2027年3月末まで)に登記が必要です。祖父母名義のまま放置されている実家・山林・農地は、まさにこの対象です。
ルール③ 正当な理由なく怠ると過料
正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。運用上は、法務局からの催告を経てなお申請しない場合に裁判所へ通知される流れとされており、いきなり請求が来るわけではありませんが、「催告が来てから慌てる」状況は避けるべきです。なお、相続人が極めて多数で資料収集に時間がかかる、遺言の有効性が争われている、といった事情は正当な理由として考慮され得ます。
期限に間に合わないとき:相続人申告登記という応急措置
「遺産分割協議がまとまらない」「相続人が多くて戸籍集めが終わらない」――そんなときのために、相続人申告登記という簡易な制度が用意されています。
- 自分がその不動産の相続人であることを法務局に申し出るだけの手続き(自分の戸籍等で足り、他の相続人の関与は不要)
- 申出をすれば、ひとまず登記義務を果たしたことになる(過料を回避できる)
- オンライン・書面いずれでも申出可能で、費用負担も軽い
相続人申告登記はあくまで暫定措置です。所有権の取得を公示するものではないため、このままでは不動産を売却・担保提供できません。また、後日遺産分割が成立したら、そこから3年以内に本来の相続登記が改めて必要です。「申告登記で終わり」にせず、必ず本登記までの計画を立ててください。
相続登記を自分でやる手順と費用
手順(遺産分割協議で取得した場合の典型)
- 戸籍一式を集めて相続人を確定する(法定相続情報一覧図を取得すると以後がスムーズです)
- 遺産分割協議書を作成し、全員の実印+印鑑証明書を揃える
- 固定資産評価証明書(または課税明細書)で不動産の評価額を確認し、登録免許税を計算する
- 登記申請書を作成する(法務局サイトに様式・記載例あり)
- 管轄の法務局へ申請(窓口・郵送・オンライン)。審査は1〜2週間程度
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4%(評価額1,500万円なら6万円)。評価額100万円以下の土地は免税措置あり(期限つき) |
| 書類の取得費 | 戸籍・評価証明書等で数千円〜1万円台 |
| 司法書士報酬(依頼する場合) | 1件あたり7〜15万円程度が目安(物件数・複雑さで変動) |
自分でできるケース・司法書士に頼むべきケース【正直な線引き】
自分でできる典型ケース
- 相続人が配偶者と子だけで、全員の協力が得られる
- 不動産が自宅の土地建物1〜2筆で、権利関係がシンプル
- 平日に法務局とやり取りする時間が取れる
依頼を強くおすすめするケース
- 数次相続:祖父名義のまま父も死亡しているなど、相続が重なっている(戸籍収集と登記の設計が一気に難化します)
- 相続人に行方不明者・海外在住者・判断能力を欠く方がいる
- 不動産が多数・遠隔地に分散、私道持分や未登記建物が絡む
- 売却の予定がある(登記の不備は売却スケジュールに直結するため、最初からプロに)
正直にお伝えすると、シンプルなケースの相続登記は自分でできます。一方で数次相続・所在不明相続人が絡む案件は、自力で挑んで数か月止まるより、最初から司法書士に依頼するほうが結果的に安くつくのが実情です。
放置がまねく本当のリスクは過料ではない
過料10万円はきっかけにすぎません。登記を放置する本当のコストは次の3つです。
- 相続人のねずみ算式増加:世代が進むごとに相続人が増え、20人・30人の実印が必要になる事例は珍しくありません。1世代放置するごとに、解決コストは桁で増えます
- 売却・活用・担保提供ができない:名義が故人のままの不動産は動かせません。空き家の処分も、災害時の建替えも止まります
- 次の世代への負担の先送り:今なら3人の合意で済む協議が、子の代には10人の合意になります。「今の代で登記を終える」ことが最大の家族孝行です
登記の前提となる書類を、無料でつくる
登記の前提となる遺産分割協議書は無料ツールで作成でき、戸籍の束を1枚にする法定相続情報一覧図の取り方はガイドで図解しています。まずは固定資産税の納税通知書を手元に、わが家の不動産の名義確認から始めてください。
よくある質問(FAQ)
遺言書がある場合も義務の対象ですか?
はい。遺言により不動産を取得した場合も、取得を知った日から3年以内の登記義務があります。遺言書があれば協議書は不要で、登記手続き自体はむしろシンプルです。
住所が変わったときの登記も義務化されたと聞きました。
はい。所有者の住所・氏名の変更登記も2026年4月から義務化され、変更から2年以内の申請が必要(怠ると5万円以下の過料の対象)とされています。相続登記とセットで確認してください。
相続放棄をした場合も登記義務はありますか?
相続放棄が受理されれば初めから相続人でなかったことになるため、その不動産についての登記義務は負いません。ただし他の相続人の登記に放棄受理証明書が必要になるなど、無関係ではいられない場面があります。
誰も相続したがらない田舎の土地はどうすれば?
一定の要件を満たす土地は、相続土地国庫帰属制度により国に引き取ってもらう選択肢があります(審査手数料・負担金が必要)。要件が細かいため、司法書士等への相談をおすすめします。
まとめ:まず「わが家の未登記」を洗い出す
- 相続登記は3年以内の義務。過去の相続分も対象で、放置は過料の対象
- 間に合わないときは相続人申告登記で義務を果たしつつ、本登記までの計画を
- シンプルなケースは自分でできる(実費のみ)。数次相続・複雑案件は最初から司法書士へ
- 本当のリスクは過料ではなく、相続人の増加と不動産が動かせなくなること
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。