ホーム / ゾウゾクノート / 相続放棄の手続きを自分でやる方法
相続放棄の手続きを自分でやる方法|必要書類・費用・3か月の期限・やってはいけないこと
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てることで、初めから相続人でなかったことにする手続きです。借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む一方、預金や不動産などプラスの財産も一切受け取れなくなります。
結論から言うと、相続人間に争いがなく、期限に余裕があるケースなら、相続放棄は自分で手続きできます。実費は収入印紙800円+郵便切手+戸籍代で、合計3,000円前後。この記事では、必要書類・申述の流れ・そして「うっかりやると放棄できなくなるNG行為」までを、初めての方向けに解説します。
まず確認:期限は「知った時から3か月」
- 相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内(熟慮期間・民法915条)です。多くの場合は死亡を知った日が起算点になります
- 3か月で財産と借金の全容が調べきれない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)の申立てができます。何もせず3か月を過ぎると、原則として単純承認(借金ごと相続)扱いになるため、迷ったらまず伸長の申立てを
- すでに3か月を過ぎてしまった方——諦めるのはまだ早いです。債権者からの通知で初めて借金を知ったケースなどでは、期限後でも受理される道があります(放棄の期限が過ぎたらへ)
自分でできるケース・専門家に頼むべきケース
- 自分でできる:期限まで余裕がある/相続人間に争いがない/被相続人の財産に手を付けていない——この3条件が揃うケース。書類仕事としての難易度は高くありません
- 専門家(司法書士・弁護士)に頼むべき:3か月経過後の放棄/すでに預金を使った・遺品を処分した可能性がある/債権者から訴訟・督促が来ている/相続人が多く連鎖的な放棄の調整が必要——これらは書き方ひとつで受理・不受理が分かれます
手続きの全体像——5ステップ
ステップ①:財産と借金をざっと調査する
- 預金・不動産・車などのプラス財産と、借入・保証・滞納税のマイナス財産を確認します。信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)への開示請求で借金の多くは把握できます
- プラスが多ければ放棄しない、マイナスが多ければ放棄、判断がつかなければ「限定承認」または熟慮期間の伸長という三択で考えます
ステップ②:必要書類を集める
- 共通で必要なのは、①相続放棄申述書(裁判所サイトからダウンロード可)②被相続人の住民票除票または戸籍の附票 ③申述人(あなた)の戸籍謄本 ④収入印紙800円 ⑤裁判所指定の郵便切手(数百円〜千円程度)
- これに加えて、被相続人との続柄に応じた戸籍が必要です。配偶者・子なら被相続人の死亡の記載のある戸籍、孫(代襲)・親・兄弟姉妹の場合は出生死亡までの連続戸籍など段階的に増えます。直系の戸籍は広域交付(戸籍の広域交付)でまとめて取れます
ステップ③:家庭裁判所に申述する
- 提出先は「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です(あなたの住所地ではありません)。窓口持参のほか郵送でも提出可能です
ステップ④:照会書に回答する
- 申述から1〜2週間ほどで、裁判所から照会書(質問書)が届きます。「相続開始をいつ知ったか」「放棄は自分の意思か」「財産を処分していないか」等に、事実をそのまま記入して返送します。見栄えを整えようと事実と違うことを書くのは厳禁です
ステップ⑤:受理通知書を受け取る
- 問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届いて完了です。債権者への提示用に受理証明書(1通150円)を取っておくと安心です。全体で申述から2週間〜1か月程度が目安です
やってはいけないこと——「単純承認」とみなされる行為
- 被相続人の財産を処分・消費すると、相続を承認したとみなされ(法定単純承認・民法921条)、放棄できなくなる、または放棄が無効と争われるリスクがあります
- NGの典型:預金を引き出して自分のために使う/遺品の売却/車の名義変更/債権の取り立て/被相続人の借金を相続財産から支払う(自分の財布から払うのは可)
- セーフとされる範囲:社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出、経済的価値のない形見分け、腐敗する物の処分など。ただし境界は事案次第なので、放棄を考えた時点で「亡くなった人の財産には一切手を付けない」を原則にしてください
- 死亡保険金(受取人指定あり)と遺族年金は受取人固有の権利なので、放棄しても受け取れます。未支給年金も同様です。一方、被相続人自身が受取人の入院給付金などは相続財産なので受け取ってはいけません
放棄の連鎖——次の順位に借金が回る
- 子が全員放棄すると、相続権は親(直系尊属)→兄弟姉妹へと移ります。黙って放棄すると、何も知らない祖父母や叔父叔母に督促が届くことに
- 放棄したら、次順位の親族に一報を入れるのがマナーであり、一族での連鎖放棄をスムーズにするコツです。なお、放棄では代襲相続は起きないため、あなたが放棄してもあなたの子に借金は行きません(代襲相続とは)
よくある質問(FAQ)
相続放棄にかかる費用の総額はいくらですか?
自分でやる場合、収入印紙800円+郵便切手+戸籍等の取得費で合計3,000〜5,000円程度が目安です(続柄が遠く戸籍が多いと増えます)。専門家に依頼する場合は、司法書士で3〜5万円前後、弁護士で5〜10万円前後が相場です。期限経過などの難案件は加算されますが、失敗できない手続きなので難しい事情があるなら依頼の価値は十分あります。
相続放棄をしても、家に住み続けたり管理したりする義務はありますか?
受け取ることはできませんが、放棄の時点でその財産を現に占有していた場合、次の相続人や清算人に引き渡すまでの保存義務が残ります(2023年施行の改正民法940条で義務の範囲が「現に占有している場合」に明確化されました)。実家に誰も住んでいないなら原則管理義務は負いませんが、同居していた場合は引き渡しまでの管理が必要です。全員が放棄した空き家は相続財産清算人の選任につながる論点で、詳しくは専門家にご相談を。
一度した相続放棄を撤回できますか?後からプラスの財産が見つかったら?
受理された相続放棄は、原則として撤回できません。後から多額の預金や不動産が見つかっても取り戻せないため、放棄の前の財産調査(ステップ①)が重要なのです。判断がつかない場合は、プラスの範囲でのみ借金を引き継ぐ「限定承認」(相続人全員で申立て・手続きは複雑)や熟慮期間の伸長という中間の選択肢を検討してください。
まとめ
- 相続放棄=家裁への申述で「初めから相続人でなかった」ことに。プラスの財産も失う
- 期限は知った時から3か月。書類は申述書+戸籍等、実費3,000円前後で自分でも可能
- 財産の処分・消費は放棄不能につながるNG行為。保険金・遺族年金は受け取ってよい
- 放棄は次順位へ連鎖する。親族への一報と、難案件の専門家依頼を忘れずに
あわせて読みたい
この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。