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埋葬許可証・火葬許可証とは?もらい方・なくしたときの再発行・納骨までの保管
納骨の予約をしたら「埋葬許可証をお持ちください」と言われて、初めてその存在に気づく——よくある場面です。正体はシンプルで、死亡届と同時にもらう「火葬許可証」に、火葬場が「火葬済」の印を押して返してくれた1枚。これが埋葬許可証(火葬済証明付き火葬許可証)で、お墓や納骨堂に納骨するときに必ず提出する書類です。
多くの場合、火葬場が骨壺の桐箱の中に入れて返してくれるため、探すならまず骨箱の中。この記事では、もらい方の流れ→保管のしかた→なくしたときの再発行→分骨・散骨のときの扱い、を5分で読める分量にまとめます。
①火葬許可証は死亡届の提出と同時に市区町村でもらう(葬儀社の代行が大半)。火葬後に「火葬済」印つきで返却されたものが埋葬許可証になる ②納骨まで期限なく保管。骨壺の桐箱に入っていることが多く、捨てないこと ③なくしても再発行できる。火葬から5年以内は発行した市区町村へ、5年経過後は火葬場の火葬証明書を経由。分骨には別途「分骨証明書」が必要
1枚の紙が姿を変える——発行から納骨までの流れ
| タイミング | 何が起きるか |
|---|---|
| ①死亡届の提出時 | 市区町村に火葬許可申請を出し、火葬許可証が交付される(死亡届とセット・葬儀社が代行するのが大半) |
| ②火葬当日 | 火葬許可証を火葬場に提出。火葬後、「火葬済」の証印を押して返却される |
| ③返却されたもの | これが埋葬許可証。多くの火葬場は骨壺の桐箱に入れて渡してくれる |
| ④納骨のとき | 墓地・納骨堂の管理者に提出(提出先で保管される)。これで役目を終える |
つまり「火葬許可証」と「埋葬許可証」は別々の書類ではなく、同じ1枚が火葬を経て名前を変える関係です(自治体により様式名は多少異なります)。遺族が自分で動く場面はほとんどなく、①は葬儀社が、②は火葬場が処理してくれます。遺族の仕事は③でなくさないこと、それだけです。死亡直後の手続き全体の中での位置づけは「親が亡くなったらやること全リスト」をどうぞ。
どこにある?保管のしかた
「そんな紙、受け取った覚えがない」という方は、まず骨壺の桐箱(骨箱)の中・箱と覆いの布の間を確認してください。次に、葬儀社から渡された書類一式の封筒。四十九日などで納骨するまでの間は、骨箱に入れたまま保管するのが紛失しにくく実務的です。
なくしたときの再発行
紛失しても納骨できなくなるわけではありません。火葬から5年以内なら、火葬許可証を発行した市区町村の窓口で再交付を受けられるのが一般的です(申請できるのは死亡届の届出人や親族など。本人確認書類・手数料が必要)。5年を過ぎていると役所側の保存期間が切れていることがあり、その場合は火葬場で「火葬証明書」を発行してもらい、それを添えて市区町村で再交付を受ける流れになります。
運用は自治体で異なるため、最初の一本の電話は「火葬許可証を発行した市区町村」へ。何十年も前の火葬でも、火葬場の台帳から証明できた例は珍しくありません。あきらめる前に確認を。
分骨・散骨・改葬のときの扱い
分骨——遺骨を2か所以上に分けて納めるなら、分ける数だけ分骨証明書が必要です。火葬時に分けるなら火葬場に、納骨後に分けるなら墓地の管理者に発行してもらいます。本体の埋葬許可証は主たる納骨先へ、分骨証明書は分骨先へ。
散骨・手元供養——提出先がないため埋葬許可証を「使う」場面はありませんが、散骨業者から火葬済みの確認として提示を求められることが多く、将来の納骨に備えて処分せず保管が原則です(散骨のルールは「散骨は違法?」へ)。
改葬(お墓の引っ越し)——すでに納骨済みの遺骨を別の墓へ移す場合は、埋葬許可証ではなく改葬許可証という別の書類を市区町村で取ります。墓じまいとセットになる手続きなので、「墓じまいの進め方(改葬5ステップ)」で流れごと確認してください。
よくある質問(FAQ)
埋葬許可証をなくしました。再発行できますか?
できます。火葬から5年以内なら、火葬許可証を発行した市区町村の窓口で再交付を受けられるのが一般的です(本人確認書類と手数料が必要)。5年を過ぎると役所の保存期間が切れていることがあり、その場合は火葬場で火葬証明書を発行してもらい、それをもとに市区町村で再交付を受ける流れになります。まずは発行元の市区町村に電話で確認してください。
しばらく納骨しない場合、いつまで保管すればいいですか?
納骨の日まで、期限なく保管してください。埋葬許可証自体に有効期限はなく、自宅に遺骨を置いたまま数年後に納骨する場合も、そのとき提出するのはこの1枚です。骨壺の桐箱に入れたまま仏壇まわりで保管する家庭が多く、紛失防止の面でも理にかなった方法です。コピーを取ってエンディングノートや相続書類のファイルに挟んでおくと、置き場所を家族で共有できます。
遺骨を2か所に分けて納骨(分骨)したいときは?
分骨する数だけ「分骨証明書」が必要です。火葬のときに分けることが決まっているなら、火葬場に伝えれば火葬時に発行してもらえます。納骨後に分骨する場合は、墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらいます。本体の埋葬許可証は主たる納骨先に、分骨証明書は分骨先に提出する、と覚えてください。
散骨や自宅供養の場合も埋葬許可証は必要ですか?
散骨そのものや自宅に遺骨を置くこと(手元供養)には、埋葬許可証の提出先がないため使う場面はありません。ただし散骨業者から火葬済みの証明として提示を求められることが多く、また将来気持ちが変わって納骨する可能性もあるため、処分せず保管しておくのが安全です。一部を散骨し一部を納骨する場合は、納骨側で通常どおり必要になります。
まとめ
埋葬許可証は、死亡届と同時にもらった火葬許可証が「火葬済」印つきで返ってきた1枚で、納骨のときに墓地へ提出する必需書類です。ありかはまず骨箱の中。納骨まで期限なく保管し、なくしても5年以内なら市区町村で、5年を過ぎても火葬場の証明を経由して再発行できます。分骨には分骨証明書、改葬には改葬許可証と、似た名前の別書類がある点だけ注意。この1枚の扱いを知っていれば、納骨の場で慌てることはありません。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。