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お墓は相続財産ではありません|祭祀承継者の決め方と引き継ぐ費用
お墓・仏壇・位牌は、預金や不動産と同じ「相続財産」だと思われがちですが、法律上は「祭祀財産(さいしざいさん)」という別枠で扱われます(民法897条)。だから遺産分割の対象にならず、相続税もかからず、引き継ぐのは相続人とは限らない「祭祀承継者」1人です。
この記事では、祭祀財産のルール、承継者の決まり方3段階、引き継ぐ人の負担と権限、「継ぎたくない」場合にどうなるかを解説します。すでに「墓を畳む」と決めている方は「墓じまいとは|費用相場・改葬手続きの5ステップ」へどうぞ。
お墓が「相続財産ではない」とはどういうことか
この「別枠」ルールから、実務上の重要な結論が3つ導けます。
① 遺産分割協議で分けない──「お墓をもらう代わりに預金を減らす」といった取引の材料にはならないのが原則です(承継者の負担を考慮して遺産の配分で配慮すること自体は、全員の合意があれば自由です)。
② 相続税がかからない──墓地・墓石・仏壇・仏具は非課税財産です。
③ 承継者は相続人でなくてもよい──内縁のパートナーや甥姪など、相続人以外を承継者にすることも可能です。
墓地・仏壇を生前に購入しておけば、その分の現金が非課税財産に変わるため相続税上有利、というのは事実です。ただし死後に相続人が購入しても非課税にはならず、また純金の仏具など明らかに投資目的のものは課税対象と判断され得ます。ローン残債は債務控除の対象にもなりません。
祭祀承継者の決まり方|3段階のルール
祭祀承継者は、民法897条の定める順序で決まります。
| 順位 | 決まり方 |
|---|---|
| 第1 | 被相続人の指定──遺言での指定が最も確実ですが、生前の口頭・書面の指定も有効とされます。指定があれば、長男でなくても・相続人でなくても、その人が承継者です |
| 第2 | 慣習──指定がなければ、その地方や家の慣習に従います。実務では「慣習が明らか」と言えるケースは多くなく、親族の話し合いで決めるのが実際です |
| 第3 | 家庭裁判所の調停・審判──話し合いでも決まらなければ、家庭裁判所が、故人との関係・これまでの関わり・管理の能力などを総合して指定します |
長男承継は慣習の一つにすぎず、法律上の優先順位はありません。娘・二男・嫁いだ子・甥姪でも承継できます。なお霊園・寺院の使用規則で承継者の範囲(親族に限る等)が定められていることがあるため、名義変更の際に管理者へ確認してください。
承継者は何をする?負担と権限
| 承継者が担うこと | 内容・目安 |
|---|---|
| 墓地の名義変更 | 霊園・寺院への届出(手数料は数千円〜1万円台が目安)。永代使用権の承継手続きです |
| 管理料の支払い | 年数千円〜数万円程度(霊園・寺院による)。長期滞納は使用権消滅→無縁墓化の原因になります |
| 法要・お墓の維持 | 法要をいつ・どの規模で行うかの決定権は承継者にあります。お布施・修繕費などの実費も基本は承継者負担(親族で分担する合意は自由) |
| 処分の決定権 | 墓じまい・改葬・仏壇の処分も承継者の権限で決められます(墓じまいの手順) |
つまり承継者は「維持する義務を負う人」であると同時に、「畳む決定ができる唯一の人」でもあります。負担が続けられなければ、承継したうえで墓じまいを選ぶ、というのが現代の現実的な出口です。
「継ぎたくない」は通る?拒否と辞退の実際
法律上、祭祀承継には相続放棄のような「放棄」の制度がなく、指定・審判で承継者となった場合に、就任自体を拒否することはできないと一般に解されています。ただし、実際には次の柔軟性があります。
① 承継後の扱いは自由──承継者に法要の実施やお墓の維持を強制する法的義務はなく、維持できなければ墓じまい・改葬を選べます。「継ぐ=一生縛られる」ではありません。
② 話し合いで別の人に──親族間の合意で、他の親族が引き受けることは実務上広く行われています(管理者の規則の範囲内で名義変更)。
③ 決まらないときは家庭裁判所へ──押し付け合いになったら、第3段階の調停・審判で決めてもらう道があります。
相続放棄してもお墓は継げる
祭祀財産は相続財産ではないため、相続放棄をした人でも祭祀承継者になれます。「父の借金は相続したくないが、お墓は守りたい」は両立可能です。逆に、お墓を承継したからといって借金の相続を承認したことにはなりません(相続放棄の手続き)。
先祖代々の墓が建つ土地でも、故人が所有していた山林の一部など、登記上ふつうの土地として所有していたものは相続財産側に入る場合があります。また香典は喪主への贈与、仏壇の中の現金や貴金属は相続財産です。「祭祀っぽいもの」がすべて別枠になるわけではない点は、放棄を検討する際に特に注意してください。
揉めないための生前の備え
祭祀承継の争いは、金額ではなく「気持ちと負担の押し付け合い」で起きます。備えは3つです。
① 遺言で承継者を指定する──祭祀承継者の指定は遺言でできる事項の一つです(遺言書の効力)。財産の配分とセットで、承継者の負担に見合う配慮(多めの相続分や生命保険)まで設計すると、引き受けやすくなります。
② エンディングノートに希望と情報を残す──墓地の場所・管理者の連絡先・年間管理料・お寺との付き合い・希望する供養の形を書き残すだけで、家族の負担は大きく減ります(エンディングノートの書き方)。
③ 継ぎ手がいないなら、自分の代で形を変える──永代供養墓・樹木葬・納骨堂への改葬を自分で済ませておく選択です。判断材料は「墓じまいとは」「おひとりさまの終活」をご覧ください。
よくある質問
お墓の管理料や法要の費用を、兄弟に分担してもらえますか?
法律上の分担義務はなく、原則は承継者の負担です。だからこそ、承継を決める話し合いの場で「費用は3人で分担する」「遺産の配分で承継者に上乗せする」といった合意を書面に残すことをおすすめします。
遺骨は誰のものですか?分骨はできますか?
遺骨は祭祀承継者に帰属すると解されるのが一般的です。分骨は可能で、埋蔵先の管理者から分骨証明書の交付を受けて行います。親族間で遺骨の引き渡しを巡って争いになった場合は、家庭裁判所の手続きによります。
位牌や仏壇だけ処分して、お墓は残すことはできますか?
できます。祭祀財産の扱いは承継者の判断に委ねられており、仏壇の閉眼供養・処分とお墓の維持を別々に決めてかまいません。菩提寺がある場合は、関係悪化を避けるため事前の相談をおすすめします。
お墓の承継を機に、遺産を多くもらう約束をしました。有効ですか?
相続人全員が合意すれば、遺産分割協議の中で承継者に多く配分することは有効です。口約束で終わらせず、遺産分割協議書に配分として明記してください(協議書の書き方)。
お墓の情報と希望を、エンディングノートに残しておく
墓地の場所・管理料・お寺の連絡先・供養の希望──書き残すだけで、家族の「どうすれば…」が消えます。ブラウザで無料作成できます。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。