認知症の親の預金を家族が引き出すには?銀行の対応・使える制度・やってはいけないことを整理
「親の介護費用を親の預金から出したいだけなのに、下ろせない」。この記事は、まさに今その状況にいるご家族のための実務ガイドです。
最初に全体像を示します。取れる手段は親の口座が凍結される前か後かで大きく変わります。凍結前で親に判断能力が残っているなら、選択肢は複数あり、根本対策(家族信託)も間に合います。凍結後は、成年後見制度か、銀行への個別相談(医療費・介護費の直接支払い)に絞られます。そして、どちらの局面でも「家族がキャッシュカードで黙って引き出し続ける」ことには明確なリスクがあります。
ご自身の状況に近い章から読んでください。
まず現在地の確認:状況別の選択肢マップ
なお、「認知症の診断が出た=即凍結」ではありません。銀行が本人の判断能力の低下を把握したときに取引が止まります(詳しい仕組みは親記事「認知症で親の銀行口座が凍結される?」で解説しています)。診断が出ていても窓口でのやり取りがなければ、まだ凍結前であることは珍しくありません。
【凍結前・判断能力あり】今できること
① 本人と一緒に銀行へ行き、必要な手続きを済ませる
本人に意思能力がある間は、本人自身の取引は当然に有効です。近い将来必要になるお金(施設入居金など)が見えているなら、本人の意思で、定期預金の解約や普通預金への資金移動を済ませておくのが最もシンプルな備えです。
② 代理人カード・代理人指名手続きを申し込む
多くの銀行で、本人の申請により家族用の代理人カードを発行できます。また一部の銀行には、判断能力低下後も指定家族が手続きできる予約型代理人サービスがあります。窓口だけで完結し費用もほぼかからない反面、通常の代理人カードは本人の判断能力低下後は利用を止められる扱いが一般的で、恒久対策にはなりません。
③ 家族信託を契約する(根本対策)
親の預金を信託口口座に移し、子(受託者)が親のために管理する契約です。契約後は親の判断能力が失われても介護費・生活費の支払いを続けられ、自宅の売却まで備えられます。判断能力があるうちしか契約できない、いま動けるかどうかがすべての対策です。軽度の物忘れが始まっている場合でも間に合う可能性はあるため、早急に専門家に相談してください。
④ 任意後見契約を結んでおく
施設入所契約などの身上監護まで見据えるなら、任意後見の契約も併せて検討してください。公正証書が必須になる理由や費用は任意後見契約書の記事で解説しています。
【凍結後・判断能力なし】取れる手段は2つ
① 銀行に個別相談する:医療費・介護費の「直接支払い」
全国銀行協会が2021年に示した考え方により、本人の医療費・介護施設費など本人の利益に適合することが明らかな支払いについては、成年後見制度の利用を基本としつつ、親族からの依頼に個別に応じる余地が認められています。
実務のポイントは次のとおりです。
- 「現金を引き出したい」ではなく「この請求書を本人口座から病院/施設へ直接振り込んでほしい」という形で相談する(銀行が応じやすい形です)
- 持参するもの:請求書・本人との続柄がわかる戸籍等・診断書等(銀行により異なるため事前に電話確認)
- あくまで銀行の個別判断であり、応じてもらえる保証はない。生活費のような継続払いには使いにくい
② 成年後見制度(法定後見)を申し立てる
継続的に親の財産を管理する必要があるなら、正攻法は成年後見です。凍結は実質的に解消しますが、専門職後見人の報酬(月2〜6万円程度)が本人死亡まで続く可能性、財産活用の柔軟性が下がる点は、申立て前に必ず理解してください。急ぎの支払いがある場合、申立てから開始まで1〜3か月かかる点も踏まえ、①の個別相談と並行するのが現実的です。
やってはいけないこと・注意すべきこと
キャッシュカードでの「黙って引き出し」を続ける
暗証番号を知る家族がATMで引き出し続ける――実態として非常に多い対応ですが、次のリスクを理解してください。
- 銀行がカードを停止した瞬間に手段を失う(多額の残高ほど致命的)
- 記録がないと、相続時に他の相続人から使い込みを疑われ、紛争や税務調査の火種になる
- 本人の意思に基づかない出金は法的な権限のない行為であり、トラブル時に家族を守らない
やむを得ず一時的にATMで対応する場合の最低限のルールは、①使途は本人のための支払いに限定、②請求書・領収書を全部保管、③出金日・金額・使途の一覧を記録、④きょうだいに事前共有、の4つです。そのうえで、正規の手段(凍結前なら家族信託、凍結後なら後見・銀行相談)へ早期に移行してください。
定期預金の「代筆」での解約
本人が書いたことにして家族が書類を書く行為は、私文書偽造等にあたり得る明確なNGです。定期預金の解約は本人の意思確認が特に厳格なため、判断能力があるうちに本人自身で手続きするか、家族信託で金銭を信託しておくのが正解です。
年金受給口座の扱い
年金は本人名義の口座でしか受け取れません(信託口口座への直接受給は不可)。年金の引き出しが目的の場合、凍結前なら生活費相当を本人の意思で定期的に移す運用を、凍結後は後見または銀行相談を検討することになります。
ケース別の早見表
| 状況 | 現実的な選択肢(優先順) |
|---|---|
| 診断は出たが、会話・判断はしっかりしている | ①家族信託の契約(急ぐ)②本人同行で資金整理 ③代理人サービス |
| 物忘れが進み、契約できるか微妙 | 専門家+公証人の意思確認を前提に、信託・任意後見の可否を至急相談 |
| すでに凍結。施設の請求書がある | 銀行に直接支払いを相談(請求書持参)→継続的な管理が必要なら後見申立てを並行 |
| すでに凍結。継続的な生活費が必要 | 成年後見の申立て(開始まで1〜3か月を見込み、当面は個別相談で凌ぐ) |
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よくある質問(FAQ)
家族なら委任状があれば引き出せますか?
委任状は本人に意思能力があることが前提です。判断能力が低下した後に作った(作らせた)委任状は無効であり、銀行も受け付けません。
医療費なら必ず銀行が払ってくれるのですか?
いいえ。全国銀行協会の考え方は各銀行の柔軟対応の余地を示したもので、義務ではありません。対応の可否や必要書類は銀行ごとに異なるため、必ず事前に相談してください。
立て替えた介護費用は、後で親の財産から返してもらえますか?
本人のための支出は、後見開始後に後見人へ、または相続時に清算を求めることができます。ただし領収書と支出一覧の記録が生命線です。記録がない立て替えは、事実上回収困難になりがちです。
施設代のために親の家を売りたいのですが。
預金と同じ理屈で、本人に意思能力がなければ売買契約はできません。凍結前なら家族信託(売却権限つき)で備えられ、凍結後は成年後見人による売却になります。居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可が必要です。
まとめ:記録を残し、正規ルートへ早く乗り換える
- 選択肢は「凍結前か後か」で激変する。まだ判断能力があるなら、家族信託が根本対策
- 凍結後は、銀行への直接支払い相談(請求書ベース)と成年後見の二本立て
- カードでの黙った引き出しは、手段喪失・使い込み疑い・法的リスクの三重苦。続けない
- どのルートでも、領収書と記録が家族を守る
まだ間に合うかどうか迷ったら、まずは家族信託契約書の下書きを作りながら検討するのが近道です。この分野は、1週間の早さが選択肢の数を変えます。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。