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おしどり贈与は使うべき?2,000万円控除の損得と本当に効く場面

公開日 2026年9月11日 ・ 更新日 2026年9月11日 ・ 9分で読めます

結婚20年以上の夫婦なら、自宅を配偶者に贈与しても2,000万円まで贈与税がかからない——「おしどり贈与」と呼ばれる贈与税の配偶者控除です。制度の名前は知られていますが、「使えば得」とは限りません。

多くの家では、相続で配偶者に渡すほうが税金は安く済みます。一方で、遺留分や二次相続、配偶者の住まいの確保という観点では、贈与でしか得られない効果があります。この記事では、損得の比較と本当に効く場面、要件と手続きを整理します。夫婦間のお金の移動全般は「夫婦間のお金の移動に贈与税はかかる?」をどうぞ。

この記事の要点

①おしどり贈与は、婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産か取得資金を贈与すると、基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税がかからない制度。同じ配偶者からは一生に一度、税額ゼロでも申告が必要 ②税金では相続が有利なことが多い。贈与は登録免許税2%・不動産取得税3%、相続は0.4%・非課税。配偶者の税額軽減があるため、節税効果が出るのは財産の多い家だけ ③本当に効くのは、7年ルールの対象外で持ち戻されないこと、特別受益の持ち戻し免除が推定されること、配偶者の住まいを生前に確定できること ④配偶者が先に亡くなる・離婚のリスクも確認する

制度の仕組み——2,000万円・婚姻20年・一生に一度

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、婚姻期間20年以上の夫婦の一方から他方へ、居住用の不動産か、居住用不動産を取得するための金銭を贈与したときに、基礎控除110万円とは別に2,000万円まで控除できる制度です。合わせて2,110万円まで贈与税がかかりません。

条件は、受けた配偶者が翌年3月15日までにその家に住み、住み続ける見込みであること。同じ配偶者からは一生に一度で、税額ゼロでも申告が必要です。評価額2,000万円分の持分だけを渡す使い方が一般的です。

税金の損得——多くの家は相続のほうが安い

項目おしどり贈与で渡す相続で渡す
贈与税・相続税2,110万円まで非課税配偶者の税額軽減で1億6,000万円または法定相続分まで無税
登録免許税評価額の2%評価額の0.4%
不動産取得税原則3%(軽減あり)非課税
小規模宅地等の特例贈与では使えない配偶者は無条件で8割減
手続き費用贈与契約・登記・申告相続登記のみ
自宅を配偶者へ渡す場合の税コスト比較(2026年8月時点)。

評価額2,000万円の自宅なら、贈与の登録免許税は40万円、不動産取得税は軽減後でも数十万円。相続なら登録免許税8万円で取得税はゼロ。しかも相続では配偶者の税額軽減で相続税がかからない家がほとんどです。「相続税を減らす」目的だけで使うと、移転コストの分だけ損をするのが多くの家の現実で、節税効果が出るのは配偶者の取得分が1億6,000万円を超える家か、二次相続まで含めて有利になる場合に限られます。

本当に効く場面——持ち戻し免除・遺留分・住まいの確定

それでもおしどり贈与が使われるのは、税額の計算以外の効果があるからです。

  • 7年ルールの対象外——通常、死亡前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されますが、おしどり贈与の控除を受けた分は持ち戻されません。高齢になってからでも相続財産を確実に減らせる、数少ない方法です
  • 特別受益の持ち戻し免除の推定——2019年の民法改正で、婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与は「持ち戻さなくてよい」と推定されるようになりました。贈与した自宅を相続分の前渡しと扱わずに済むため、配偶者は自宅を確保したうえで残りの遺産も相続分どおりに受け取れます(「特別受益とは」)
  • 住まいを生前に確定——再婚で前妻の子がいるなど、配偶者の自宅を遺産分割の対象から外しておくこと自体に価値がある家があります。配偶者居住権という別の選択肢もあります(「配偶者居住権とは」)

要件・手続きと、使う前に確認すべきこと

  1. 要件の確認——婚姻届から20年以上(内縁は不可)、対象は国内の居住用不動産か取得資金、贈与の翌年3月15日までに居住
  2. 贈与契約書と登記——持分をどこまで渡すかを決め、贈与契約書を作成して所有権移転登記。登録免許税・不動産取得税がここで発生
  3. 贈与税の申告——翌年2月1日〜3月15日。戸籍謄本(婚姻期間の証明)、戸籍の附票(居住の証明)、登記事項証明書を添付。申告しなければ控除は使えず、2,000万円全体に贈与税

使う前に確認したいのは3つ。①配偶者が先に亡くなる可能性——自宅が戻ってくれば移転コストは二重に。②離婚の可能性——贈与した財産は戻りません。③売却の予定——夫婦共有なら売却時にそれぞれ3,000万円控除が使える利点があります。移転コストを払ってでも得たい効果が「持ち戻し免除」「住まいの確定」にあるか——それが判断軸です。

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よくある質問(FAQ)

結婚して19年11か月です。少し待てば使えますか?

使えます。婚姻期間は婚姻届を出した日から贈与の日までで数え、20年に満たなければ対象外です。数か月待って20年を超えてから贈与してください。同じ相手と離婚・再婚を繰り返している場合は婚姻期間を通算します。内縁の期間は含まれず、事実婚では使えません。

自宅の土地だけ、または建物だけを贈与できますか?

できます。どちらか一方だけの贈与でも対象です。実務では評価額が下がりにくい土地の持分を2,000万円分だけ贈与する形が多く使われます。建物は年々評価が下がり効果が薄れやすいからです。ただし土地だけを配偶者名義にすると、相続時に小規模宅地等の特例の適用関係が複雑になることがあるため、税理士に持分の設計を相談してください。

おしどり贈与で渡した自宅は、遺留分侵害額請求の対象になりますか?

相続人への贈与は、原則として相続開始前10年以内のものが遺留分の計算に含まれます。2019年の民法改正で婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与は特別受益の持ち戻し免除が推定されるようになり、遺産分割では前渡しとして扱われませんが、遺留分の算定ではなお含まれる可能性があります。他の相続人の遺留分を大きく侵害する規模なら、遺言や生命保険と組み合わせて設計してください。

贈与を受けた妻が先に亡くなりました。自宅はどうなりますか?

妻の相続財産として、夫と子が相続します。夫が自宅を取り戻す形になれば、贈与のときに払った登録免許税や取得税は無駄になり、相続でまた移転コストがかかります。これがおしどり贈与の見落とされやすいリスクです。夫婦のどちらが先に亡くなるかは誰にもわからないため、贈与する側が明らかに高齢・病気であるなど、順番の見込みが立つ場合に向く制度です。健康状態に差がない夫婦では、配偶者居住権や遺言で住まいを確保する方法も比べてください。

まとめ

おしどり贈与は婚姻20年以上の夫婦間で自宅を2,110万円まで非課税で渡せる制度ですが、登録免許税2%・不動産取得税3%がかかり、配偶者の税額軽減で相続時に無税になる家では、相続のほうが安いのが実情です。本当に効くのは、7年ルールの対象外で確実に財産を減らせること、特別受益の持ち戻し免除が推定されること、配偶者の住まいを生前に確定できること。配偶者が先に亡くなる・離婚のリスクも踏まえ、税額でなく「住まいの確保」の価値で判断し、使うなら契約書・登記・申告を揃えてください。

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

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