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タワマン節税はもう使えない?マンション相続税評価の新ルール
「タワーマンションの高層階を買えば、相続税評価が時価の2〜3割になる」——長く語られてきたこの節税は、2024年1月以降の相続・贈与から、評価額を市場価格の6割まで引き上げる新ルールによって、効果の大半を失いました。
この記事では、新ルールの計算の仕組み(評価乖離率)、どの物件が対象か、評価がどのくらい上がるのか、そして「それでもマンションに残る効果」と注意点を整理します。マンション相続の手続き全体(管理費の承継・登記・売却判断)は「相続したマンションをどうする?」をどうぞ。
①従来のマンション評価は「建物=固定資産税評価額+敷地=路線価×持分」で、タワーマンションの高層階では市場価格の2〜3割にとどまることがあった ②2024年1月以降は、築年数・総階数・所在階・敷地持分の狭さから「評価乖離率」を計算し、従来評価が市場価格理論値の6割未満なら6割まで引き上げる。逆に乖離率が1未満(評価が高すぎる)なら引き下げ ③対象は居住用の区分所有マンション(原則3階建て以上)。一棟所有の賃貸マンション・2階建て以下・事業用は対象外 ④評価が上がっても市場価格の6割にとどまるため、現金で持つより評価は低い。ただし借入での購入や相続直前の購入は、総則6項で否認されるリスクが残る
従来のルールと「タワマン節税」が成り立った理由
マンションの相続税評価は建物は固定資産税評価額、敷地は路線価×面積×敷地権の持分で計算します(「相続した土地・建物の評価額の出し方」)。階数や眺望は反映されず、同じ床面積なら1階も40階も評価はほぼ同じ。一方、市場価格は高層階ほど高く、タワーマンションは戸数が多いため一戸あたりの敷地持分が小さくなります。
結果、高層階の市場価格1億円の部屋が相続税評価では2,000万〜3,000万円、という乖離が生まれました。現金1億円を評価3,000万円の資産に替える——これが「タワマン節税」の正体です。2022年に最高裁がこの手法の極端な事例で国税側の否認を支持し、翌年に評価ルールが見直されました。
新ルールの仕組み——評価乖離率と6割の下限
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ①評価乖離率を計算 | 築年数・総階数(33階を上限)・所在階・敷地持分の狭さの4要素を、国税庁が定めた係数に当てはめて算出。築浅・高層・上層階・持分が小さいほど乖離率が大きい |
| ②評価水準を確認 | 1÷評価乖離率=評価水準(従来評価が市場価格理論値の何割か) |
| ③補正 | 評価水準が0.6未満→従来評価×評価乖離率×0.6に引き上げ(市場価格理論値の6割) 0.6以上1以下→従来どおり 1超→従来評価×評価乖離率に引き下げ |
例:従来評価3,000万円、評価乖離率3.0の高層階。評価水準は1÷3.0=0.33で0.6未満なので、新評価額は3,000万円×3.0×0.6=5,400万円(市場価格理論値9,000万円の6割)。評価は1.8倍——これが新ルールの威力です。逆に築古で低層階の部屋は乖離率が小さく、補正がかからないことも珍しくありません。
対象になる物件・ならない物件
- 対象になる——居住用の区分所有マンションで、一棟が3階建て以上のもの。一般的な分譲マンションも階数・築年数次第で補正の対象になる
- 対象にならない——2階建て以下の区分所有建物/一棟を丸ごと所有する賃貸マンション/事務所・店舗など事業用の区分所有/区分所有登記のない二世帯住宅/たな卸資産
- 賃貸している部屋——補正した評価額をもとに貸家・貸家建付地の減額を行う
乖離率がどの程度かは国税庁が計算ツールを公開しており、登記事項証明書(築年数・総階数・所在階・敷地権割合)と専有面積がわかれば概算できます。
それでも残る効果と、否認されるリスク
新ルール後も、マンションの評価は市場価格の6割が下限です。現金1億円は評価1億円、同額のマンションは評価6,000万円程度——4割の差は残ります。賃貸に出せば貸家・貸家建付地の減額、要件を満たせば小規模宅地等の特例も使えます。「効果がゼロになった」わけではありません。
ただし、残った効果を狙って相続直前に購入する行為には、別のリスクがあります。相続の直前に借入で高額のマンションを購入し、相続後すぐ売却するといった「節税以外に目的がない」取引は、財産評価基本通達の総則6項により、通達の評価ではなく鑑定評価(時価)で課税されることがあります。2022年の最高裁判決がまさにこの型でした。新ルールで6割まで引き上げても、6項の適用がなくなったわけではありません。
指針は、①住む・貸すという実需、②相続の何年も前からの保有、③借入に頼りすぎないこと。財産全体を一覧にし、新ルールでの評価額を把握するところから始めてください。
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財産目録をつくるよくある質問(FAQ)
2023年以前に買ったマンションも新ルールで評価されますか?
されます。新ルールは購入時期ではなく、相続や贈与が起きた時期で決まります。2024年1月1日以後の相続や贈与なら、何年前に買ったマンションでも補正の対象です。保有中のマンションの評価額を新ルールで計算し直し、相続税の見通しを更新してください。逆に、2023年中に贈与を済ませていれば、その贈与は従来の評価で確定しています。
評価乖離率が1未満で、従来より評価が下がる場合もあると聞きました。
あります。築年数が古く、低層で、敷地持分が広いマンションは従来の評価額が市場価格より高いことがあり、評価水準が1を超えると評価乖離率を掛けて引き下げられます。郊外の築古マンションなどで起こり得ます。新ルールは市場価格との乖離を両方向で補正する仕組みなので、どちらに当たるかは実際に乖離率を計算してみないとわかりません。
マンションを賃貸に出しています。評価はどうなりますか?
まず新ルールで補正した評価額を出し、そのうえで建物は貸家として借家権割合(30%)分、敷地は貸家建付地として減額します。補正で上がった評価が減額の土台になるため、賃貸でも新ルールの影響は受けます。さらに要件を満たせば、貸付事業用宅地として小規模宅地等の特例(200㎡まで5割減)が使える場合があります。
相続直前に親がマンションを買う予定です。危険ですか?
実需があり、借入に頼らず、相続後も保有を続けるなら直ちに問題にはなりません。危険なのは高齢で健康状態が悪い親が多額の借入で購入し、相続後すぐ売却するという、節税以外の説明がつかない型です。総則6項で時価課税される可能性があり、加算税も伴います。購入の目的(住む・貸す)、資金の出どころ、保有の見込みを説明できるかで判断してください。
まとめ
タワマン節税の根拠だった「市場価格の2〜3割の評価」は、2024年からの新ルールで市場価格の6割まで引き上げられ、効果の大半を失いました。評価乖離率は築年数・総階数・所在階・敷地持分で決まり、築浅・高層・上層階ほど引き上げ幅が大きく、築古・低層は下がることもある。対象は3階建て以上の分譲マンションで、購入時期は関係ありません。6割の差と貸家の減額は残るものの、相続直前の借入購入は総則6項で時価課税されるリスクが続きます。実需と保有期間が、節税より先に来る条件です。
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。