民事信託とは?家族信託との違い・商事信託との違いを整理する入門ガイド
民事信託とは、営利を目的とせず、家族や親族などが受託者となって財産の管理・承継を行う信託の総称です。調べものの途中で「家族信託」「商事信託」「遺言代用信託」といった似た言葉に出会い、違いがわからなくなった――この記事は、その用語の交通整理のための1本です。
先に結論を言えば、「民事信託」と「家族信託」は実務上ほぼ同じものを指します。制度そのものの仕組み・できること・始め方は、当サイトの看板記事「家族信託とは?最初に読む完全ガイド」にまとめてあるので、用語の整理が済んだらそちらへ進んでください。
①民事信託=営利目的でない信託の法律上の分類名。家族信託=そのうち家族が受託者を担う形の「通称」で、中身は同じ ②信託銀行・信託会社が商売として引き受けるのは「商事信託」で、別物 ③銀行の「家族信託サービス」は名前が紛らわしいが、多くは商事信託の金銭信託。混同しないことが最初の一歩
民事信託と家族信託の関係――呼び名が違うだけ
信託とは、財産を信頼できる人に託し、決めた目的のために管理・処分してもらう仕組みです。このうち、報酬を得る「営業」としてではなく、家族などが引き受けるものが民事信託と呼ばれます。法律の条文に「民事信託」「家族信託」という言葉があるわけではなく、いずれも実務上の分類・通称です。
「家族信託」は、民事信託のなかでも親の財産を子が受託者として管理する典型パターンを、一般の方にわかりやすく表現した呼び名として広まりました。つまり関係は「民事信託 ⊇ 家族信託」ですが、個人の認知症対策・資産承継の文脈では両者はほぼ同義で使われています。専門家のサイトによって表記が違っても、別の制度を探し直す必要はありません。
商事信託との違い――「誰が受託者か」で分かれる
| 民事信託(=家族信託) | 商事信託 | |
|---|---|---|
| 受託者 | 子などの家族・親族(免許不要) | 信託銀行・信託会社(信託業の免許が必要) |
| 報酬 | 無報酬または契約で定めた実費程度が一般的 | 信託報酬・手数料が発生 |
| 託せる財産 | 預金・不動産・自社株など柔軟に設計できる | 金銭中心。不動産や自社株は対象外か別商品 |
| 設計の自由度 | 契約しだいで高い(2代先の承継指定なども可) | 商品として定型化されている |
| 向いている場面 | 認知症対策・不動産管理・事業承継 | まとまった金銭の運用・定時定額の給付 |
注意したいのは、信託銀行が販売する「家族信託」「◯◯家族信託」という名前の商品の多くは、中身は商事信託の金銭信託だという点です。認知症対策として自宅やアパートの管理・売却まで家族に委ねたいなら、銀行商品ではなく民事信託(家族信託契約)が必要になります。銀行系の認知症サポート商品との比較は「銀行の認知症サービスでどこまでできる?」をご覧ください。
紛らわしい信託用語の整理
- 遺言代用信託――死亡時に指定した人へ金銭を渡す機能を持つ信託。信託銀行の商品名としてよく登場します。民事信託の契約でも同じ機能(死亡後の帰属先指定)は実現できます
- 受益者連続型信託――「妻の次は長男へ」と受益者を連続して指定する民事信託の設計。詳しくは「受益者連続型信託とは」で解説しています
- 投資信託――名前に「信託」が付きますが、こちらは金融商品(運用の仕組み)で、財産管理・承継の制度である民事信託とはまったくの別物です
- 信託口口座――民事信託で託された金銭を受託者個人の財産と分けて管理するための専用口座(信託口口座の作り方)
民事信託が必要な人・不要な人
民事信託が力を発揮するのは、①認知症になった後も預金・不動産を動かす必要が見込まれる ②収益物件や自社株の管理を切れ目なく引き継ぎたい ③「妻の次は長男へ」など2代先の承継まで指定したい――のいずれかに当てはまる家庭です。
一方、財産が預貯金だけで金額も大きくない場合や、承継先を1代分決めれば足りる場合は、遺言や任意後見・銀行の代理人サービスで十分なこともあります。向き不向きの判断材料は「家族信託のメリット」「家族信託のデメリット」を、成年後見との比較は「家族信託と成年後見制度の違い」をどうぞ。
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よくある質問(FAQ)
民事信託と家族信託は、結局同じものですか?
実務上は同じものと考えて差し支えありません。法律上の分類名が民事信託、家族が受託者を担う典型形の通称が家族信託です。仕組みの全体像は「家族信託とは?最初に読む完全ガイド」にまとめています。
民事信託は信託銀行に頼むものですか?
いいえ。信託銀行・信託会社が営業として引き受けるのは商事信託で、民事信託の受託者にはなりません。民事信託の受託者は子などの家族が担うのが一般的です。誰を受託者にするかは「受託者とは?義務とできること」を参考にしてください。
民事信託は誰にでも必要な制度ですか?
全員には必要ありません。認知症後も財産を動かす必要がある・収益物件や自社株がある・2代先まで承継指定したい家庭で効果を発揮します。当てはまらなければ、遺言や任意後見で足りることも多いです(家族信託と遺言はどっちが必要?)。
まとめ
- 民事信託=営利目的でない信託の分類名。家族信託はその通称で、実務上は同じもの
- 信託銀行が引き受けるのは商事信託。銀行の「家族信託」商品は中身が金銭信託のことが多い
- 認知症後の財産管理・不動産や自社株の承継・2代先の指定が必要なら民事信託の出番
- 仕組み・登場人物・始め方の本編は「家族信託とは?最初に読む完全ガイド」へ
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。