相続欠格と相続廃除の違いとは?相続権を失わせる2つの制度と手続き
相続人の資格を失わせる制度は2つあります。重大な非行をした人が法律上当然に相続権を失う「相続欠格」と、被相続人の意思にもとづき家庭裁判所が相続権を奪う「相続廃除」です。
「あの子には絶対に相続させたくない」という切実な相談は少なくありませんが、遺言で取り分をゼロと書くだけでは遺留分が残るため、完全には遮断できません。遺留分ごと奪える唯一の制度が廃除です。この記事では、欠格・廃除それぞれの要件と手続き、そして見落とされがちな「代襲相続で孫に流れる」問題までを整理します。
①欠格=殺害や遺言書の偽造など法定5事由に該当すると、手続きなしで自動的に資格喪失 ②廃除=虐待・重大な侮辱・著しい非行を理由に、家裁への請求(生前または遺言)で遺留分ごと奪う制度。ただし認容のハードルは高い ③どちらも本人限りで、その子が代襲相続する。「孫に流れてよいか」まで考えて設計する
2つの制度の違い 早見表
| 相続欠格 | 相続廃除 | |
|---|---|---|
| 性質 | 法定事由に該当すれば当然に資格喪失 | 被相続人の意思+家裁の審判で資格剥奪 |
| 手続き | 不要(裁判所の関与なし) | 家庭裁判所への請求が必要 |
| 対象者 | すべての相続人・受遺者 | 遺留分を持つ推定相続人(配偶者・子・親)のみ |
| 遺贈 | 受け取れない(受遺者の資格も喪失) | 遺贈は受け取れる(相続権のみ喪失) |
| 取り消し・許し | 被相続人が許しても復活しない(通説) | 被相続人はいつでも取消しを請求できる |
| 代襲相続 | どちらも発生する(その人の子が相続する) | |
相続欠格――法律上当然に資格を失う5つの事由
民法891条は、次の行為をした人の相続資格を、裁判も手続きもなしに奪います。
- 被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった(是非の弁別がない場合や、殺害者が自分の配偶者・直系血族の場合を除く)
- 詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた
- 詐欺・強迫によって、被相続人に遺言をさせ、または撤回・取消し・変更をさせた
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
実務で圧倒的に多いのは5番目、遺言書の偽造・破棄・隠匿をめぐる争いです。「親の自筆の遺言を、自分に不利だから破り捨てた」「勝手に書き換えた」といった行為は、発覚すれば相続権そのものを失います。遺言書を見つけたときの正しい対応(検認)は「遺言書の検認手続き」を、偽造を疑う側の対応も同記事を参考にしてください。
相続廃除――家裁に認めてもらい、遺留分ごと奪う
廃除の対象になるのは、①被相続人への虐待 ②重大な侮辱 ③その他の著しい非行があった推定相続人です。ポイントは、対象が遺留分を持つ推定相続人(配偶者・子・親)に限られること。遺留分のない兄弟姉妹は、遺言で相続させないと書けば足りるため、廃除の対象外です(兄弟姉妹に遺留分がない理由)。
手続きは2通りあります。
- 生前廃除――被相続人本人が、生前に家庭裁判所へ廃除を請求します。認められれば戸籍に廃除の記載がされます
- 遺言廃除――遺言に廃除の意思と理由を書き残し、死後に遺言執行者が家裁へ請求します。この方法を使うなら、請求の担い手となる遺言執行者の指定が事実上必須です(遺言執行者とは)
親子喧嘩や疎遠という程度では認められず、継続的な暴力・「早く死ね」といった度重なる侮辱・多額の使い込みや犯罪行為など、相続的協同関係を破壊する程度の事情を証拠で示す必要があります。認容率は低く、廃除を本気で考えるなら、日記・診断書・録音・警察や自治体への相談記録を日頃から残すこと、そして遺言の付言事項に経緯を具体的に書くことが結果を左右します。廃除が認められない場合に備え、遺言で取り分を遺留分相当まで絞っておく二段構えが実務的です(公正証書遺言の作り方)。
共通の落とし穴――代襲相続と実務の注意点
- 子(孫)が代わりに相続する。欠格・廃除はいずれも本人限りの効果で、その人に子がいれば代襲相続が発生し、同じ相続分が孫に引き継がれます。「長男を廃除できたのに、長男の子が同額を相続」という結果を望まないなら、孫の扱いまで含めた遺言の設計が必要です(代襲相続とは)
- 相続放棄との違い。放棄は本人の意思で資格を手放す制度で、放棄なら代襲相続は発生しません。他人の相続権を外から奪う欠格・廃除とは方向が逆の制度です(相続放棄を自分でする方法)
- 欠格・廃除者が受け取った遺産の扱い。資格がないのに遺産を受け取っていた場合、他の相続人は返還を求められます。遺産分割協議のやり直しにも発展するため、戸籍の確認(廃除は戸籍に載ります)と経緯の調査が重要です
- 税務上の扱い。欠格・廃除された人は相続税の基礎控除の「法定相続人の数」から除かれ、代襲相続人がいればその人数を数えます(基礎控除の数え方)
「相続させたくない」の意思を、遺言に残す
廃除の意思と理由、認められなかった場合の取り分の設計、孫の扱い――質問に答えるだけで遺言書のたたき台を無料で作成できます。
よくある質問(FAQ)
「長男には一切相続させない」と遺言に書けば、相続権を奪えますか?
奪えません。子や配偶者には遺留分が残るため、遺留分侵害額請求をされれば金銭の支払いが必要です(遺留分とは)。遺留分ごと奪えるのは、家裁が認めた廃除だけです。
廃除された人や欠格になった人に子がいる場合、その子は相続できますか?
できます。代襲相続により、その人の子(孫)が同じ相続分を引き継ぎます。孫にも渡したくない場合は、遺言による配分の設計や生前対策が別途必要です。
相続廃除はどれくらい認められるものですか?
ハードルは高く、認容率は低いのが実情です。一時的な不和や疎遠では足りず、継続的な虐待・重大な侮辱・著しい非行を証拠(日記・診断書・録音・相談記録)で示す必要があります。認められない場合に備えた遺言の二段構えが実務的です。
相続欠格や廃除になった人は、生命保険金も受け取れませんか?
受取人に指定されていれば受け取れます。保険金は受取人固有の財産で、相続財産ではないからです(被相続人を故意に死亡させた場合は保険法により免責)。相続権と保険金は別問題です(生命保険と相続税の関係)。
まとめ
- 欠格=法定5事由(殺害・遺言書の偽造や隠匿など)に該当すれば手続きなしで資格喪失
- 廃除=虐待・重大な侮辱・著しい非行を理由に家裁へ請求。遺留分ごと奪える唯一の制度だがハードルは高い
- どちらも代襲相続は止められない。「孫に流れてよいか」まで含めて遺言で設計する
- 遺言廃除を使うなら遺言執行者の指定が事実上必須。証拠の蓄積と二段構えの遺言が実務の答え
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。