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相続関係説明図テンプレート(Excel)無料ダウンロード|書き方・記入例・法定相続情報一覧図との違い
このページでは、相続関係説明図のExcelテンプレート(無料・登録不要)を配布しています。基本型に加え、間違えやすい代襲相続型・数次相続型のレイアウト例も収録しました。
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を家系図の形で1枚にまとめた書類で、最大の実益は相続登記に添付すると、提出した戸籍謄本の原本を返してもらえる(原本還付)こと。よく似た「法定相続情報一覧図」(法務局の認証つき・法定相続情報一覧図)との違いと使い分けも、この記事で整理します。
そもそも何のための書類?——説明図の実益
- 相続登記(相続登記の義務化)では、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式(戸籍の集め方)を提出します。相続関係説明図を添付すると、登記官が戸籍と図を照合したうえで戸籍の「原本」を還付してくれるため、同じ戸籍一式を銀行・税務署など他の手続きに使い回せます
- 説明図がないと、原本還付のために全戸籍のコピー提出+原本証明が必要になり、手間が跳ね上がります。「戸籍のコピー作業を1枚の図で置き換える書類」と理解してください
- 銀行の相続手続き(銀行の相続手続きまとめ)や遺産分割協議(遺産分割協議書の書き方)でも、関係者の全体像を共有する資料として実務上広く使われます
法定相続情報一覧図との違い——どちらを作る?
- 相続関係説明図:自分で作る私的な書類。認証なし。費用ゼロ・即日。主な用途は登記の原本還付
- 法定相続情報一覧図(法定相続情報一覧図):法務局に戸籍一式と図を提出し、登記官の認証つき写しを無料で必要枚数交付してもらう公的書類。戸籍の束そのものの代わりになり、銀行・証券・保険・税務署で並行手続きが可能になります
- 使い分けの目安:提出先が1〜2か所(登記+銀行1行程度)なら説明図で十分。3か所以上に出すなら一覧図を作る価値大。なお一覧図の申出時にも図の作成は必要なので、本テンプレートはどちらのルートでも下書きとして使えます(一覧図には記載ルールの制約が別途あり・法定相続情報一覧図)
書き方——テンプレートの使い方と記載例
- タイトル:「被相続人 ◯◯◯◯ 相続関係説明図」。被相続人の情報:最後の住所・最後の本籍・出生日・死亡日を上部に記載します
- 相続人:住所・出生日・続柄(妻・長男・長女…)・氏名を記載し、被相続人と線で結びます。配偶者は二重線、子は単線で結ぶのが慣例です
- 登記で使う場合の記載:不動産を相続する人に「(相続)」、相続しない人(遺産分割で取得しない人)に「(分割)」、放棄した人に「(相続放棄)」と付記します——この記載が登記実務のポイントです(記載例をテンプレートに収録)
- 代襲相続(代襲相続とは):先に亡くなった子に「(被代襲者)死亡日」を記載し、その子(孫)を「代襲者」として線でつなぎます。数次相続(数次相続):一次相続の後に亡くなった相続人について、その配偶者・子まで枝を伸ばします——このあたりから複雑化するため、テンプレの型に収まらない家族構成は専門家に図の確認を
- 記載内容はすべて戸籍の記載と一致させること(略字・旧字体・番地の表記まで)。図と戸籍の不一致は登記の補正(やり直し)の原因の定番です
よくあるミスと作成のコツ
- ミス①:相続人の見落とし——前婚の子(再婚と前妻の子)・認知した子・代襲相続人。図は「戸籍を全部読み終えてから」書くのが鉄則です(読み方は戸籍の集め方)
- ミス②:死亡した配偶者や放棄した人を書き忘れる——相続関係の全体像を示す書類なので、故人・放棄者も(その旨を付記して)記載します
- コツ:手書きでも有効ですが、修正が多い書類なのでExcel作成が現実的。1枚に収まらない場合は用紙を分けて「その1/その2」と振ります。作成者の記名(「作成者:長男◯◯」等)を末尾に入れておくと丁寧です
よくある質問(FAQ)
説明図は手書きやWordでもいいですか?決まった様式はありますか?
法定の様式はなく、手書き・Word・Excelいずれでも有効です。必要な情報(被相続人の最後の住所/本籍・出生死亡日、相続人の住所・出生日・続柄・氏名、関係線)が戸籍と一致して記載されていれば形式は問われません。本テンプレートは登記実務で一般的なレイアウトに合わせてあるため、迷ったらそのままお使いください。
説明図があれば、戸籍を集めなくてもいいのですか?
いいえ、逆です。説明図は戸籍の「代わり」ではなく「添え物」——登記には戸籍一式+説明図を提出し、照合の結果として原本が返ってくる仕組みです。戸籍そのものの提出を省略できるのは、法務局の認証を受けた法定相続情報一覧図(法定相続情報一覧図)だけです。順番は「戸籍を集める(戸籍の集め方・広域交付は戸籍の広域交付)→図を作る→(提出先が多ければ)一覧図化する」です。
遺産分割協議書にもこの図を付けるべきですか?
添付義務はありませんが、付けることを強くおすすめします。相続人全員の認識合わせ(誰が当事者か)に役立ち、後日「相続人が漏れていた」という無効リスク(遺産分割協議書の書き方)の点検にもなります。特に代襲相続・数次相続・再婚家庭など関係が複雑なケースでは、図があるだけで協議と金融機関の手続きが目に見えて速くなります。
まとめ
- 説明図の実益は登記での戸籍原本還付。費用ゼロで戸籍の使い回しが可能になる
- 提出先3か所以上なら法務局認証つきの一覧図へ格上げ(図の下書きは共通)
- 記載は戸籍と完全一致・(相続)(分割)(相続放棄)の付記・故人と放棄者も書く
- 戸籍を全部読んでから書く。代襲・数次で複雑なら専門家チェックを
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この記事の監修
ゾウゾクグループ
長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。