ホームゾウゾクノート / 相続した定期預金の扱い

相続発生後

相続した定期預金の扱い|満期前の解約・自動継続・既経過利息の評価

公開日 2026年9月11日 ・ 更新日 2026年9月11日 ・ 8分で読めます

まだ満期が来ていない定期預金がある——定期預金は、相続を理由に満期前でも解約できますが、利息の扱いと評価の計算に普通預金とは違うルールがあります

満期前の解約と利率、自動継続と凍結、既経過利息の評価、仮払い制度、名義変更か解約か、協議書の書き方を整理します。生前の(認知症の親の)定期預金は「認知症の親の定期預金は解約できる?」をどうぞ。

この記事の要点

①故人の定期預金は凍結され、相続手続きを経て解約するか相続人名義に書き換える ②満期前でも「相続を理由とする中途解約」ができるが、利息は中途解約利率。満期を待って名義変更し約定利率で受け取る選択も(銀行による) ③評価は「元本+死亡日までの既経過利息(税引後)」。残高証明書を「既経過利息の記載あり」で依頼すれば計算済み。凍結中でも自動継続は行われる ④仮払い制度は定期預金にも使える。総合口座の貸越は相続債務として精算

凍結と相続手続き——解約か名義変更か

定期預金は銀行が死亡を知った時点で凍結され、相続手続きを経て、①解約して払戻金を受け取る、②相続人名義に書き換えて続ける、のどちらかを選びます。

選択内容向くケース
解約相続手続き後に中途解約し、元本と利息(中途解約利率)を相続人の口座へ現金で分けたい、満期が遠い、利率が低い
名義変更相続人の名義に書き換え、定期預金のまま満期まで続ける。満期時に約定利率で受け取れる。書換えに応じない銀行もある満期が近い、約定利率が高い、一人が取得する
相続した定期預金の選択(2026年8月時点。銀行により扱いが異なる)。

書類は普通預金と同じで、相続届、戸籍、印鑑証明書、協議書、通帳と証書です(「銀行の相続手続きの必要書類」)。証書を紛失していても手続きは可能です。

満期前の解約と利率——中途解約利率になる

相続を理由とする中途解約は認められています。ただし利息は約定利率ではなく「中途解約利率」で計算され、普通預金並みかそれ以下が一般的です。年0.5%で3年の定期を2年目に解約すると、2年分の利息は中途解約利率(年0.01〜0.1%程度)になります。

約定利率が高く満期が近ければ、名義変更して満期まで持つほうが利息は多くなります。銀行によっては解約のみの扱いもあるため、残高証明書を取る際に確認してください。差が数千円程度なら、手続きの簡単な解約を選ぶ家が多いです。

相続税評価——元本+既経過利息(税引後)

相続税の評価は「元本+死亡日までの既経過利息(税引後)」です。既経過利息は預入日から死亡日までの利息を約定利率で計算し、20.315%の税を引いた額です。

  • 計算例——元本1,000万円、年利0.3%、預入から死亡日まで1年半:既経過利息=1,000万円×0.3%×1.5年=45,000円、税引後約35,860円。評価額は10,035,860円
  • 普通預金との違い——普通預金は少額なら加算不要だが、定期預金は必ず加算する
  • 証明書——残高証明書を「既経過利息の記載あり」で依頼すれば、銀行が計算した額が記載される。相続税申告がある家は必ずこの形で取る(「相続の残高証明書の取り方」)

解約時に実際に付く利息(中途解約利率)と、評価に使う既経過利息(約定利率)は違う数字です。

仮払い・自動継続・協議書の書き方・貸越の精算

仮払い制度——分割前でも相続人は単独で「預金額×法定相続分×3分の1(1金融機関150万円まで)」を払い戻せ、定期預金にも使えます。その部分は中途解約扱いです(「死亡すると銀行口座はいつ凍結される?」)。

自動継続——凍結中でも満期日が来れば自動継続は行われるのが一般的です。評価は死亡日時点で計算するため、継続の有無で変わりません。

協議書の書き方——「○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○ 預入額○○円を長男が取得する」と特定します。解約して分ける場合は「解約し、払戻金を長男2分の1、長女2分の1の割合で取得する」と書きます(「遺産分割協議書のケース別記載例」)。

総合口座の貸越——定期を担保に普通預金がマイナスになっていた場合、貸越残高と利息は相続債務で、解約時に差し引いて精算され、債務控除の対象になります。

定期預金は「口座番号・預入額・満期日・既経過利息」で財産目録に——残高証明書をもとに書き出せば、協議書の記載と相続税の評価が同時に進みます。財産目録の下書きを画面のステップに沿って無料でつくれます。

財産目録をつくる

よくある質問(FAQ)

満期まであと2か月です。解約せずに待ったほうが得ですか?

約定利率が中途解約利率より明らかに高く、満期が近いなら、名義変更して満期まで待つほうが利息は多くなります。銀行によっては解約のみの扱いもあります。差額を試算してもらい、数千円の差なら解約を選ぶのも合理的です。申告期限との関係で現金化が必要なら解約が優先です。

定期預金の証書が見つかりません。相続手続きはできますか?

できます。証書がなくても、相続人であることを証明すれば残高証明書の発行と相続手続きに応じます。相続届の中で証書紛失の届出を兼ねる形が一般的です。どの銀行かわからなければ、通帳の履歴、満期のお知らせ、現存照会で探します。

既経過利息を計算せずに、元本だけで申告してしまいました。

金額が小さくても申告漏れです。修正申告で既経過利息を加え、不足分と延滞税を納めてください。低金利なら数百〜数千円の差ですが、調査で指摘されると過少申告加算税の対象になります。残高証明書を「既経過利息の記載あり」で取り直せば正しい額がわかります。

相続人の一人が、分割前に定期預金を解約して受け取ってしまいました。

分割前の預金は全員の共有財産なので、一人が単独で全額を解約することは本来できません。銀行が応じたなら全員の同意書があったか、仮払いの範囲内だった可能性があります。受け取った人はその額を遺産分割の中で自分の取得分として精算する必要があり、使ってしまった場合は法定相続分に応じた返還義務を負います。

まとめ

相続した定期預金は、凍結後に相続手続きを経て、解約するか相続人名義に書き換えるかを選びます。満期前でも相続を理由に解約できるが利息は中途解約利率で、約定利率が高く満期が近ければ名義変更して待つ選択も。相続税の評価は元本+死亡日までの既経過利息(税引後)で、残高証明書を「既経過利息の記載あり」で取れば計算済み。仮払い制度は定期にも使え、自動継続は凍結中も進み、総合口座の貸越は相続債務として精算します。協議書には口座番号と預入額で特定してください。

財産目録を、無料でつくりませんか

定期預金を口座番号・預入額・満期日・既経過利息で書き出す。財産目録の下書きを画面のステップに沿って無料でつくれます。

あわせて読みたい

この記事の監修

ゾウゾクグループ

長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。

ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供であり、法律・税務・宗教慣習の個別助言を行うものではありません。費用や給付・取り扱いは地域・保険者・事業者により異なり、変更されることがあります。実行にあたっては各窓口や専門家にご確認ください。(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)