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相続発生後

死亡届は誰が出す?届出人になれる人と、身寄りがない場合

公開日 2026年8月25日 ・ 更新日 2026年8月25日 ・ 8分で読めます

人が亡くなって最初に必要になる手続きが死亡届です。7日以内という期限がありますが、実際にはもっと急ぎます——この届出を出さないと火葬ができないからです。

ここでよく生じる疑問が「誰が出すのか」。実は届出人になれる人は法律で定められており、同居の親族だけでなく、家主や後見人も含まれます。この記事では届出人の範囲と提出の流れ、そして身寄りがない場合に誰が動くのかを整理します。死亡後の手続き全体は「親が亡くなったらやること全リスト」へ。

この記事の要点

①期限は死亡の事実を知った日から7日以内。ただし火葬許可証の関係で実際はもっと早い ②届出人になれるのは親族・同居者のほか、家主・地主・後見人など。順序の定めがある ③書類の持参は葬儀社が代行できるが、届出人欄の署名は本人が行う ④届け出る人がいない場合は市区町村が対応するが、葬儀や納骨は本人の希望どおりにならない

届出人になれる人

戸籍法は、死亡届を出す義務や資格のある人を定めています。おおむね次の順序です。

立場備考
同居の親族第一に想定される届出人
同居していない親族別居の子なども届出人になれます
同居者親族でなくても、同居していれば該当し得ます
家主・地主・家屋管理人・土地管理人賃貸住まいで身寄りがない場合の受け皿
後見人・保佐人・補助人・任意後見人届出をすることができるとされています
公設所の長病院や施設で亡くなり、引き取り手がない場合など
戸籍法の規定にもとづく一般的な整理です。個別の可否は市区町村の窓口にご確認ください。

ポイントは、身寄りがなくても届出人が完全にいなくなる仕組みにはなっていないということ。家主や施設の管理者、後見人が受け皿として想定されています。

提出の流れと火葬許可証

  1. 医師から死亡診断書を受け取る——死亡届と一体の用紙になっています。提出前に必ずコピーを複数取ってください。保険金の請求や年金の手続きで何度も使います
  2. 死亡届に記入し、届出人が署名——署名は届出人本人が行います
  3. 市区町村役場へ提出——亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地のいずれか。休日夜間の窓口があるのが一般的です
  4. 火葬許可証を受け取る——これがないと火葬できません(埋葬許可証・火葬許可証とは
  5. 火葬後、埋葬許可証として返却される——納骨まで保管します
葬儀社の代行について

書類の持参は使者として第三者が行えるため、多くの葬儀社が代行しています。ただし届出人欄の署名は本人。そして代行を頼んでも、死亡診断書の写しを何通取ったか、火葬許可証を誰が持っているかは自分で把握しておいてください。後の手続きで詰まるのはここです。

提出後は、世帯主の変更(世帯主変更届)、年金の受給停止(死亡後の年金手続き)と続きます。口座はこの時点で自動的に凍結されるわけではありませんが、金融機関が把握した時点で止まります(口座はいつ凍結される?)。

身寄りがない場合はどうなるか

親族がおらず、家主や施設も動かない場合、墓地埋葬法にもとづき市区町村が火葬や埋葬を行う扱いが定められています。費用は原則として本人の遺留金などから充てられ、足りない分は公費で処理されます。

つまり誰も引き取らなくても、遺体が放置される制度にはなっていません。ただし、この流れで進むと——

希望どおりにするための備え

ここまでを踏まえると、備えの要点はひとつです。「誰かがやってくれる」と「自分の希望どおりになる」はまったく別——後者を望むなら、生前に託しておくしかありません。

手段は死後事務委任契約です。死亡届の提出、葬儀の内容、納骨先、部屋の片付け、行政手続きまで、具体的に指定して委任できます。遺言では財産の行き先しか決められず、葬儀や納骨の希望に法的な拘束力はありません——ここを埋めるのが死後事務委任です。おひとりさまの場合は見守り契約や任意後見と組み合わせるのが定番です(おひとりさまの終活完全ガイド保証人がいないと言われたら)。

最期の手続きを、託せる形にしておく——死亡届の提出から葬儀・納骨・部屋の片付けまで、希望を具体的に指定できます。死後事務委任契約書の下書きが無料・登録不要でつくれます。

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よくある質問(FAQ)

死亡届はいつまでに出さなければいけませんか?

国内で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出することとされています。国外で亡くなったときは3か月以内です。提出先は、亡くなった場所、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場で、休日や夜間も受け付けている窓口が一般的です。実務では火葬許可証を受け取らないと火葬ができないため、葬儀の日程に合わせて実際にはもっと早く提出されます。医師が交付する死亡診断書と一体の用紙になっている点も押さえてください。

葬儀社が代わりに出してくれると聞きましたが、それでよいのですか?

差し支えありません。届出人として署名するのは法律で定められた人ですが、書類を役場へ持参する行為は使者として第三者が行えるため、多くの葬儀社が代行しています。ただし届出人欄への署名は本人が行う必要があります。また代行を頼んだ場合でも、火葬許可証や死亡診断書の写しが後の手続きで何度も必要になります。何通コピーを取ったか、原本を誰が持っているかは自分で把握しておいてください(埋葬許可証・火葬許可証とは)。

身寄りがまったくない人が亡くなった場合、誰が手続きをするのですか?

順番があります。親族がいれば親族が、いなければ家主や施設の管理者などが届出人になれる仕組みが用意されています。それでも届け出る人がいない場合には、墓地埋葬法にもとづき市区町村が火葬や埋葬を行う扱いが定められており、費用は原則として本人の遺留金などから充てられます。ただしこの流れでは、葬儀の形も納骨先も本人の希望どおりにはなりません。希望があるなら、生前に死後事務委任契約で託しておくことが唯一の方法です。

内縁の妻や親しい友人は、届出人になれますか?

同居していれば届出人になれる場合があります。届出人になれる人には同居者も含まれるとされているためです。ただし届出人になれることと、その後の手続きを進められることは別問題です。内縁関係の相手には相続権がなく、預金の解約も部屋の明け渡しも進められません。葬儀を主宰しても、遺骨や遺品をめぐって法定相続人と対立することもあります。事実婚のパートナーがいるなら、遺言と死後事務委任契約をセットで用意してください。

まとめ

死亡届の期限は死亡の事実を知った日から7日以内、ただし火葬許可証の関係で実際はもっと急ぎます。届出人になれるのは親族・同居者のほか、家主や地主、後見人などで、身寄りがなくても受け皿は用意されています。書類の持参は葬儀社が代行できますが、署名は本人、そして死亡診断書のコピーと火葬許可証の管理は自分で。届け出る人がいなければ市区町村が対応しますが、葬儀も納骨も本人の希望どおりにはなりません。希望があるなら、生前に死後事務委任契約で託しておいてください。

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。

ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供です。届出の受付方法や必要書類、身寄りがない場合の取扱いは市区町村により異なります。実際の手続きは提出先の窓口にご確認ください。(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)