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信託財産にできるもの・できないもの一覧|預金・不動産・株・年金はどうなる?

公開日 2026年8月23日 ・ 更新日 2026年8月23日 ・ 8分で読めます

家族信託の設計で最初に決めるのは「どの財産を託すか」です。原則はシンプルで、金銭的価値があり、譲渡できるプラスの財産なら信託できます。金銭・不動産・未上場株式・動産などが代表格です。

一方で、年金受給権のように性質上信託できないもの、預金債権のように「そのままでは」信託できないもの、農地のように許可が必要なものがあり、ここを誤解したまま契約書を作るとつまずきます。この記事では財産別の可否を一覧で整理し、実務の注意点を解説します。家族信託の仕組み自体が初めての方は「家族信託とは?最初に読む完全ガイド」からどうぞ。

この記事の要点

①信託できるのは譲渡可能なプラスの財産。金銭・不動産・未上場株・動産が代表格 ②年金受給権は信託不可。預金は「現金化して金銭として」信託し、信託口口座で管理する ③借金などのマイナス財産は信託できない。ローン付き不動産は金融機関の承諾が必須

財産別の可否 早見表

財産の種類信託の可否ポイント
現金(金銭)○ できる最も基本。信託口口座で分別管理する
預貯金(口座のまま)× そのままは不可引き出して「金銭」として信託する
自宅・収益不動産○ できる信託登記が必要。ローン付きは要承諾
農地△ 許可・届出が必要農地法の許可等がないと信託の効力が生じない
未上場株式(自社株)○ できる譲渡制限株式は会社の承認が必要
上場株式・投資信託△ 証券会社しだい信託口座に対応する証券会社が限られる
動産(車・貴金属・美術品)○ できる特定できるよう品目を明記する
ペット○ できる法律上は動産。飼育費の金銭とセットで信託
年金受給権× できない一身専属権。振込先も変更できない
借金・保証債務× できないマイナス財産は信託の対象外
生命保険契約(契約者の地位)△ 原則対象外保険は受取人指定など保険の仕組みで対応
主な財産の信託可否(2026年8月時点の一般的な実務)。△は個別確認が必須の項目です。

信託できる財産と実務の注意点

  • 金銭:「金銭◯◯円を信託する」と契約書に記載し、受託者名義の信託口口座に移して受託者個人の財産と分別管理します(信託口口座の作り方)。契約後の入金は追加信託の条項で対応できます
  • 不動産:自宅もアパートも信託でき、認知症後の売却・修繕・建替えに受託者が対応できるようになります(アパートの家族信託)。法務局での信託登記が必要で、登録免許税がかかります(家族信託の費用
  • 未上場株式(自社株):経営者の認知症による議決権凍結を防ぐ定番の使い方です。譲渡制限が付いている株式は、会社(取締役会・株主総会)の譲渡承認を先に取る必要があります(自社株の家族信託
  • ペット:法律上は動産として信託でき、飼育費用の金銭とセットで託すことで、飼い主亡き後・認知症後の飼育を仕組み化できます(ペット信託とは

信託できない・要注意の財産

  • 年金受給権:本人だけに帰属する一身専属権のため信託できず、年金の振込先を信託口口座に指定することもできません。実務では、本人口座に入った年金を定期的に追加信託する運用か、そもそも必要資金を元気なうちに多めに信託しておく設計で対応します
  • 預金債権:譲渡禁止特約があるため口座のまま信託できません。「◯◯銀行の預金」ではなく「金銭◯◯円」として信託するのが契約書作成の鉄則です(契約書のひな形と書き方
  • 農地:農地法の許可・届出がなければ信託の効力が生じません。宅地への転用予定がある場合も含め、専門家への相談が必須の分野です
  • 借金・保証債務:マイナスの財産は信託できません。ローン付き不動産を信託する場合は、不動産だけが信託され、ローンは委託者に残るため、金融機関の承諾と返済スキームの設計(債務引受など)が必要です(ローン・抵当権付き不動産の信託
  • 上場株式・投資信託:制度上は信託可能ですが、受託者名義の信託口座を開設できる証券会社が限られるのが実情です。取引中の証券会社が対応していない場合、対応会社への移管を検討します
「信託した財産しか」受託者は管理できません

家族信託の効力は、契約書に記載した信託財産にだけ及びます。信託しなかった預金や不動産は、認知症になれば従来どおり凍結の対象です。「自宅は信託したが、生活費の預金を信託し忘れて結局困った」は典型的な設計ミス。財産の全体を洗い出したうえで、何を信託に入れ、何を遺言や後見でカバーするかを決めましょう(家族信託と遺言の使い分け)。

「何をどこまで信託するか」の決め方

  1. 財産の全体を洗い出す。財産目録を作り、種類・金額・名義を一覧にします(書式:財産目録
  2. 「認知症後も動かす必要がある財産」に印を付ける。生活費・介護費の原資となる金銭、売却や修繕の可能性がある不動産、議決権が止まると困る自社株が候補です
  3. 金銭は「多め」に設計する。年金は信託できず、判断能力低下後の追加信託もできないため、想定より長生きした場合の介護費用まで見込んだ金額を最初に信託しておくのが安全です
  4. 信託しない財産のカバー方法を決める。残す財産は遺言・任意後見・銀行の代理人サービスで補完し、全体で漏れのない体制にします
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信託する財産を決めたら、契約書に落とし込む

質問に答えるだけで、信託財産の目録付きの家族信託契約書のたたき台が無料で完成します。財産の棚卸しには財産目録をどうぞ。

よくある質問(FAQ)

年金を家族信託で管理してもらうことはできますか?

年金受給権は一身専属権のため信託できず、振込先を信託口口座にすることもできません。本人口座に入った年金を定期的に追加信託するか、必要資金を元気なうちにまとめて信託しておく設計で対応します。

預金口座ごと信託することはできますか?

できません。預金債権には譲渡禁止特約があるため、いったん引き出して「金銭」として信託し、信託口口座で管理します。契約書には「金銭◯◯円」と書くのが実務です。

後から財産を追加で信託することはできますか?

できます(追加信託)。ただし追加できるのは委託者に判断能力があるうちだけです。契約書に追加信託の条項を入れておくと金銭の追加がスムーズになります。

住宅ローンが残っている自宅も信託できますか?

信託自体は可能ですが、金融機関の承諾なしに信託すると一括返済を求められるリスクがあります。ローン(債務)は信託できないため、返済の設計も含めて必ず事前に借入先と専門家に相談してください(詳しくはこちら)。

まとめ

  • 信託できるのは譲渡可能なプラスの財産。金銭・不動産・未上場株・動産・ペットが代表格
  • 年金受給権は信託不可、預金は「金銭化」して信託、農地は許可、ローン付き不動産は承諾が必要
  • 信託しなかった財産は凍結対策の外。金銭は将来の介護費まで見込んで多めに信託する
  • 財産目録で全体を洗い出し、「信託でカバーする財産」と「遺言・後見でカバーする財産」を仕分ける

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

長年にわたり相続分野で積み重ねてきた経験を活かし、zouzoku(ゾウゾク)を運営しています。相続・家族信託・終活に関する書類作成ツールと解説記事を提供しています。

ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供であり、法務・税務のアドバイスではありません(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)。金融機関・証券会社の信託対応は各社で異なります。個別の財産の可否は司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。