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相続税申告は自分でできる?流れ・必要書類・税理士に頼むべきケース

公開日 2026年8月23日 ・ 更新日 2026年8月23日 ・ 9分で読めます

結論から言うと、相続税の申告は、条件がそろえば自分でもできます。目安は「遺産が預貯金中心」「使う特例が少ない」「遺産総額が基礎控除を少し超える程度」の3つがそろうケースです。

一方で、土地の評価や小規模宅地等の特例が絡む申告を独力でやると、納めすぎ・納め不足の両方のリスクがあります。この記事では、自分でやれるかの判断基準、申告までの5ステップ、必要書類、そして税理士に頼むべきケースと費用の相場を整理します。なお、そもそも申告が必要かどうか(基礎控除を超えるか)は「相続税の基礎控除」で、税額の計算方法は「相続税の計算方法」で先に確認できます。

この記事の要点

①預貯金中心・特例が少ない・基礎控除を少し超える程度なら自力申告は現実的 ②期限は死亡を知った日の翌日から10か月。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は「申告して初めて」使える ③土地・非上場株・名義預金が絡むなら税理士へ。報酬相場は遺産総額の0.5〜1%

自分でできるかの判断基準

自分での申告が現実的なケース税理士に任せるべきケース
遺産が預貯金・上場株など評価が明確なもの中心土地(特に貸地・広い土地・形の悪い土地)や非上場株がある
使う特例がない、または配偶者の税額軽減だけ小規模宅地等の特例など、要件判定が難しい特例を使う
遺産総額が基礎控除を数百万円超える程度遺産総額が1億円を超える(税額への影響が大きい)
相続人どうしの関係が良好で分割が確定している生前の預金移動が多く、名義預金・生前贈与の整理が必要
平日に役所・金融機関を回る時間を確保できる申告期限まで残り3か月を切っている
右の列にひとつでも当てはまるなら、少なくとも初回相談だけでも税理士を使うのが安全です。

判断の分かれ目は「財産評価の難しさ」と「特例の要件判定」の2点に集約されます。預貯金は残高証明の額がそのまま評価額ですが、土地は路線価にさまざまな補正が入り、評価しだいで税額が数十万〜数百万円動きます。

申告までの流れ――10か月の5ステップ

相続開始 ①相続人の確定 戸籍集め(〜2か月) ②財産の調査・評価 財産目録づくり(〜4か月) ③遺産分割の確定 協議書の作成(〜8か月) ④⑤申告書作成・提出 納付も同時(〜10か月) 期限:10か月
図:申告までの標準スケジュール。戸籍集めと財産調査で前半4か月を使うのが実情です。
  1. 相続人を確定する。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めます(戸籍の集め方)。法定相続情報一覧図を作ると以後の手続きで戸籍の束が不要になり便利です
  2. 財産を調査し、評価する。預貯金は残高証明書(取り方)、不動産は路線価等で評価します(評価方法)。調べ方の全体像は「相続財産の調べ方」を参照し、財産目録に一覧化しておくと申告書の第11表がそのまま書けます
  3. 遺産分割を確定する。遺言がなければ相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は「誰が取得するか」が決まらないと適用できません
  4. 申告書を作成する。様式は国税庁サイトで入手でき、e-Taxでの電子申告にも対応しています。計算の仕組みは「相続税の計算方法」のとおりです
  5. 期限内に申告・納付する。提出先は被相続人の最後の住所地の税務署。納付は原則現金一括で、期限は申告と同じ10か月以内です。他の手続き期限との関係は「相続手続きの期限一覧」で確認できます
「特例を使えば税額ゼロ」でも申告は必要です

配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は、申告書を提出して初めて適用される制度です。「計算したらゼロになったから申告しなかった」は無申告扱いとなり、特例そのものを失うおそれがあります。特例適用前の遺産額が基礎控除を超えるなら、税額ゼロでも必ず申告してください。

必要書類の一覧

分類主な書類
身分関係被相続人の出生〜死亡の戸籍一式(または法定相続情報一覧図)、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、マイナンバー確認書類
分割関係遺言書(検認済みのもの)または遺産分割協議書
預貯金・有価証券死亡日時点の残高証明書、直近数年分の通帳コピー、証券会社の取引残高報告書
不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、公図・測量図、賃貸中なら賃貸借契約書
保険・退職金生命保険金の支払通知書、保険証券、死亡退職金の支払調書(非課税枠の確認
債務・葬式費用借入残高証明書、未払医療費等の請求書、葬儀費用の領収書・明細
生前贈与贈与契約書、贈与税の申告書控え(7年内加算・精算課税の確認用)
主な必要書類。使う特例によって追加書類(住民票・老人ホームの入所契約書など)が発生します。

税理士に頼むべきケースと費用相場

税理士報酬の相場は遺産総額の0.5〜1%程度(遺産8,000万円なら40万〜80万円が目安)。土地の数や相続人の数、非上場株の有無で加算されるのが一般的です。専門家費用の全体像は「相続の専門家費用はいくら?」にまとめています。

報酬を払ってでも頼む価値が出やすいのは、①評価しだいで税額が大きく動く土地がある ②小規模宅地等の特例の要件判定が微妙 ③生前の預金移動が多く税務調査が心配――のいずれかに当てはまるケースです。土地評価の減額や特例の適用で、報酬以上に税額が下がることは珍しくありません。どこに相談すべきか迷ったら「相続の相談はどこにすべき?」も参考にしてください。

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申告準備の第一歩は、財産目録から

自分で申告するにも税理士に頼むにも、最初に必要なのは財産の一覧です。質問に答えるだけで財産目録を無料で作成できます。

よくある質問(FAQ)

遺産が基礎控除以下なら、申告は本当に不要ですか?

特例を使わなくても正味の遺産額が基礎控除以下なら申告不要です。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果ゼロになる場合は申告必須です(本文の注意書き参照)。判定は「相続税の基礎控除」でどうぞ。

相続税の申告書はどこで手に入りますか?e-Taxでも申告できますか?

税務署の窓口または国税庁ホームページで入手でき、e-Taxでの電子申告にも対応しています。提出先は「被相続人の最後の住所地」を管轄する税務署です(相続人の住所地ではありません)。

自分で申告すると税務調査が入りやすいというのは本当ですか?

税理士の関与がない申告は内容確認がしにくいぶん、調査対象に選ばれやすい傾向が指摘されています。特に生前の預金移動が大きいケースや名義預金(名義預金の税務)が疑われるケースはリスクが上がります。資料を丁寧に添付し、不安があれば申告前に税理士へ相談を。

申告期限の10か月に間に合いそうにない場合はどうすればいいですか?

遺産分割がまとまらなくても、法定相続分で分割したと仮定していったん期限内に申告・納税し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、分割確定後に特例を適用して精算できます。無申告のまま期限を過ぎるのが最悪手です。

まとめ

  • 預貯金中心・特例が少ない・基礎控除を少し超える程度なら、自分での申告は現実的
  • 流れは相続人確定→財産調査→遺産分割→申告書作成→申告・納付。期限は10か月
  • 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は申告してこそ。税額ゼロでも申告が必要な場合がある
  • 土地・非上場株・名義預金が絡むなら税理士へ。報酬相場は遺産総額の0.5〜1%

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この記事の監修

ゾウゾクグループ

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ご利用にあたって:本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません(本文中の情報は2026年8月時点にもとづきます)。申告の要否・特例の適用可否は個別の事情で結論が変わります。実際の申告にあたっては国税庁の最新情報をご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。